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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第37条(仮の命令をした公安委員会の通知の方法)

法第三十五条第四項の規定による通知は、当該仮の命令(法第三十五条第一項の規定による命令をいう。以下同じ。)をした理由に係る書類その他の物件を添付した別記様式第二十四号の移送通知書を送付して行うものとする。

この条文の基本情報

仮の命令をした公安委員会の通知の方法とは何ですか?

定義仮の命令をした公安委員会の通知の方法とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第37条に定められた規定で、「法第三十五条第四項の規定による通知は、当該仮の命令(法第三十五条第一項の規定による命令をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第37条(仮の命令をした公安委員会の通知の方法)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第37条の条文原文は「法第三十五条第四項の規定による通知は、当該仮の命令(法第三十五条第一項の規定による命令をいう。」で始まります。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第37条は第六章 仮の命令に置かれています。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第37条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第36条です。
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第37条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000004
  • 本サイト収録暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000004/37

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