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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第二章 暴力的要求行為の規制等

第12条〜第19条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第二章 暴力的要求行為の規制等は、第12条〜第19条の全 9 条で構成されています。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第二章 暴力的要求行為の規制等が属する暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の法令番号は平成三年国家公安委員会規則第四号です。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(行為者と密接な関係を有する者)

第12条

法第九条第七号及び第十九号の国家公安委員会規則で定める者は、行為者の配偶者、直系血族及び同居の親族とする。

(暴力団の示威行事の用に供されるおそれが大きい施設)

第13条

法第九条第十八号の国家公安委員会規則で定める施設は、ホテル又は旅館(専ら宿泊の用に供される部分を除く。)、斎場(火葬場が設けられている場合にあっては、火葬場を除く。)及びゴルフ場とする。

(譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類する形態の罪)

第13条の2

法第十二条の五第二項第二号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。

一刑法第百八十七条第一項若しくは第三項、第二百二十六条の二又は第二百二十八条(第二百二十六条の二に係る部分に限る。)に規定する罪

二暴力行為等処罰に関する法律第三条(供与、供与を受けること及びこれらの約束に係る部分に限る。)に規定する罪

三競馬法第三十条第三号又は第三十四条に規定する罪

四自転車競技法第五十六条第二号又は第五十八条第三号に規定する罪

五火薬類取締法第五十九条第四号に規定する罪

六小型自動車競走法第六十一条第二号又は第六十三条第三号に規定する罪

七モーターボート競走法第六十五条第二号又は第六十八条第三号に規定する罪

八覚醒剤取締法第四十一条の二(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)又は第四十一条の四第一項第四号、第二項(同条第一項第四号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項(同条第一項第四号及び第二項に係る部分に限る。)に規定する罪

九麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二(譲渡し、譲受け及び交付に係る部分に限る。)、第六十四条の三(施用及び施用を受けることに係る部分に限る。)、第六十六条(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)又は第六十六条の二(第二十七条第一項(施用及び施用のための交付に係る部分に限る。)及び第五項に係る部分に限る。)に規定する罪

十売春防止法第十条に規定する罪

十一銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条の四、第三十一条の九、第三十一条の十六第一項第三号若しくは第二項又は第三十一条の十七第二項第二号、第三項第二号若しくは第四項第二号に規定する罪

十二麻薬特例法第三章に規定する罪のうち、次に掲げる罪

一麻薬特例法第五条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪

二麻薬特例法第八条第二項(譲渡し、譲受け及び交付に係る部分に限る。)に規定する罪のうち、第一条第四十一号ニ(1)、(2)又は(3)(麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二及び第六十六条に係る部分に限る。)に掲げる罪に係る罪

十三児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第八条第一項又は第三項(同条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪

十四会社法第九百七十条第二項又は第四項(同条第二項に係る部分に限る。)に規定する罪

十五犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十六条第一項から第三項まで、第二十七条第一項から第三項まで、第二十八条第一項から第三項まで、第二十九条第一項から第三項まで、第三十条第一項から第三項まで、第三十一条第一項から第三項まで又は第三十二条第一項前段、第二項前段若しくは第三項に規定する罪

(暴力的要求行為又は準暴力的要求行為の相手方に対する援助の措置等)

第14条

都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、法第十三条の援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。

一当該申出に係る法第十一条又は第十二条の六の規定による命令(以下この号及び次号において単に「命令」という。)に係る暴力的要求行為(法第二条第七号に規定する暴力的要求行為をいう。以下同じ。)又は準暴力的要求行為(法第二条第八号に規定する準暴力的要求行為をいう。以下同じ。)をした者に対し、当該申出をした者が法第十三条各号に定める措置(以下この号において「被害回復措置」という。)を執ることを求めている旨その他当該申出をした者が命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者に対して被害回復措置を執ることを求めるための交渉(以下この条において「被害回復交渉」という。)を円滑に行うために必要な事項の連絡をすること。

二命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者の氏名及び住所その他の連絡先を教示すること。

三被害回復交渉を行う際の心構え、交渉方法その他の被害回復交渉に関する事項について助言すること。

四法第三十二条の三第一項の都道府県暴力追放運動推進センター(第二十四条第十号及び第二十六条において「都道府県センター」という。)が行っている法第三十二条の三第二項第九号の事業について教示すること。

五被害回復交渉に関して相互支援又は共同交渉を行うための民間の団体その他の組織がある場合にあっては、当該組織を紹介すること。

六被害回復交渉を行う場所として警察施設を利用させること。

2法第十三条の申出は、別記様式第七号の援助申出書を提出して行うものとする。

(事業者に対する援助の措置)

第15条

公安委員会は、法第十四条第一項の援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。

一不当要求(法第十四条第一項に規定する不当要求をいう。以下同じ。)による被害を防止するために果たすべき事業者(同項に規定する事業者をいう。以下同じ。)の役割について教示すること。

二責任者(法第十四条第一項に規定する責任者をいう。以下同じ。)として選任すべき者の要件、責任者の選任の方法その他責任者の選任につき事業者が配慮すべき事項について資料を提供し、又は助言すること。

三法第十四条第二項の講習(以下「責任者講習」という。)について教示すること。

四暴力団若しくは暴力団員の活動の状況又は不当要求の実態について教示すること。

五不当要求に応対する使用人等(法第十四条第一項に規定する使用人等をいう。第十八条第三項において同じ。)の応対の心構え、応対方法その他の対応方法について資料を提供し、又は助言すること。

六不当要求を受けた場合の警察等への連絡方法について教示すること。

七業種、地域等に特有の形態の不当要求による被害を事業者が共同して効果的に防止するため事業者又は第十七条第一項の規定による届出に係る責任者が業種、地域等の別に応じ相互に連携して組織的な活動を行うことについて指導し、若しくは助言し、又は当該活動に必要な資料を提供すること。

八不当要求情報管理機関登録規程(平成三年国家公安委員会告示第五号)の規定により登録を受けた不当要求情報管理機関(法第三十二条の三第二項第八号に規定する不当要求情報管理機関をいう。第十八条第三項において同じ。)を紹介すること。

(被害回復アドバイザー)

第16条

公安委員会は、第十四条第一項第三号から第五号まで又は前条各号に掲げる措置を採るに当たっては、都道府県警察の職員であった者で第十四条第一項第三号又は前条第五号若しくは第七号の措置について知識経験を有し、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するもののうちから警視総監又は道府県警察本部長が非常勤の職員として任命した者に、その事務を処理させ、又は助言、援助その他の協力を行わせることができる。

一人格及び行動について、社会的信望を有すること。

二職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。

三健康で活動力を有すること。

2前項の規定により公安委員会の事務を処理し、又は助言、援助その他の協力を行う者(次項において「被害回復アドバイザー」という。)は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

3被害回復アドバイザーは、その職務を行うに当たっては、その身分を示す別記様式第八号の身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(責任者の選任の届出)

第17条

事業者は、責任者を選任した場合において、不当要求による被害を防止するため、当該責任者を通じて公安委員会から法第十四条第一項の援助を受け、又は当該責任者に責任者講習を受けさせる必要があると認めるときは、責任者を選任した旨を公安委員会に届け出るものとする。

2前項の規定による届出は、別記様式第九号の責任者選任届出書を公安委員会に提出して行うものとする。

(責任者講習)

第18条

責任者講習の種別は、定期講習、選任時講習及び臨時講習とする。

2定期講習はすべての責任者を対象におおむね三年ごとに一回、選任時講習は新たに選任された責任者を対象に当該選任された日からおおむね一年以内に一回、臨時講習は不当要求による被害を防止するため責任者講習を行う必要がある特別の事情がある場合に当該事情に係る責任者を対象にその必要の都度、それぞれ行うものとする。

3責任者講習は、次の表の上欄に掲げる責任者講習の種別の区分に従い、それぞれ同表の中欄に定める講習事項について、同表の下欄に定める講習時間行うものとする。

4責任者講習は、責任者を選任した事業者の行う事業の業種、事業所の所在する地域、責任者の経験等の別に応じ、学級を編成して行うように努めるものとする。

5責任者講習の方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いるほか、不当要求についての具体的事例に基づいて行うものとする。

6責任者講習は、あらかじめ講習計画を作成し、当該計画に基づいて行うものとする。

(責任者講習の通知等)

第19条

公安委員会は、責任者講習を行おうとするときは、責任者講習の実施予定期日の三十日前までに、第十七条第一項の規定により届出をした事業者に別記様式第十号の責任者講習通知書を送付して通知するものとする。

2責任者講習を受けようとする者は、公安委員会に別記様式第十一号の責任者講習受講申込書を提出しなければならない。

3公安委員会は、責任者講習を受講した者に対し、別記様式第十二号の受講修了書を交付するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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