暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第18条(責任者講習)
- 責任者講習の種別は、定期講習、選任時講習及び臨時講習とする。
- 2.定期講習はすべての責任者を対象におおむね三年ごとに一回、選任時講習は新たに選任された責任者を対象に当該選任された日からおおむね一年以内に一回、臨時講習は不当要求による被害を防止するため責任者講習を行う必要がある特別の事情がある場合に当該事情に係る責任者を対象にその必要の都度、それぞれ行うものとする。
- 3.責任者講習は、次の表の上欄に掲げる責任者講習の種別の区分に従い、それぞれ同表の中欄に定める講習事項について、同表の下欄に定める講習時間行うものとする。
- 4.責任者講習は、責任者を選任した事業者の行う事業の業種、事業所の所在する地域、責任者の経験等の別に応じ、学級を編成して行うように努めるものとする。
- 5.責任者講習の方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いるほか、不当要求についての具体的事例に基づいて行うものとする。
- 6.責任者講習は、あらかじめ講習計画を作成し、当該計画に基づいて行うものとする。
この条文の基本情報
責任者講習とは何ですか?
定義責任者講習とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第18条に定められた規定で、「責任者講習の種別は、定期講習、選任時講習及び臨時講習とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第18条(責任者講習)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第18条の条文原文は「責任者講習の種別は、定期講習、選任時講習及び臨時講習とする。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第18条は第二章 暴力的要求行為の規制等に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第18条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第17条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第18条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第19条です。
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- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000004 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000004/18