暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第17条(責任者の選任の届出)
- 事業者は、責任者を選任した場合において、不当要求による被害を防止するため、当該責任者を通じて公安委員会から法第十四条第一項の援助を受け、又は当該責任者に責任者講習を受けさせる必要があると認めるときは、責任者を選任した旨を公安委員会に届け出るものとする。
- 2.前項の規定による届出は、別記様式第九号の責任者選任届出書を公安委員会に提出して行うものとする。
この条文の基本情報
責任者の選任の届出とは何ですか?
定義責任者の選任の届出とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第17条に定められた規定で、「事業者は、責任者を選任した場合において、不当要求による被害を防止するため、当該責任者を通じて公安委員会から法第十四条第一項の援助を受け、又は当該責任者に責任者講…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第17条(責任者の選任の届出)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第17条の条文原文は「事業者は、責任者を選任した場合において、不当要求による被害を防止するため、当該責任者を通じて公安委員会から法第十四条第一項の援助を受け、又は当該責任者に責任者講…」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第17条は第二章 暴力的要求行為の規制等に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第17条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第16条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第17条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第18条です。
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- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000004 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000004/17