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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第19条(責任者講習の通知等)

  1. 公安委員会は、責任者講習を行おうとするときは、責任者講習の実施予定期日の三十日前までに、第十七条第一項の規定により届出をした事業者に別記様式第十号の責任者講習通知書を送付して通知するものとする。
  2. 2.責任者講習を受けようとする者は、公安委員会に別記様式第十一号の責任者講習受講申込書を提出しなければならない。
  3. 3.公安委員会は、責任者講習を受講した者に対し、別記様式第十二号の受講修了書を交付するものとする。

この条文の基本情報

責任者講習の通知等とは何ですか?

定義責任者講習の通知等とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第19条に定められた規定で、「公安委員会は、責任者講習を行おうとするときは、責任者講習の実施予定期日の三十日前までに、第十七条第一項の規定により届出をした事業者に別記様式第十号の責任者講習通…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第19条(責任者講習の通知等)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第19条の条文原文は「公安委員会は、責任者講習を行おうとするときは、責任者講習の実施予定期日の三十日前までに、第十七条第一項の規定により届出をした事業者に別記様式第十号の責任者講習通…」で始まります。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第19条は第二章 暴力的要求行為の規制等に置かれています。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第19条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第18条です。
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第19条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000004
  • 本サイト収録暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000004/19

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