暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第13条の2(譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類する形態の罪)
- 法第十二条の五第二項第二号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。
- 一刑法第百八十七条第一項若しくは第三項、第二百二十六条の二又は第二百二十八条(第二百二十六条の二に係る部分に限る。)に規定する罪
- 二暴力行為等処罰に関する法律第三条(供与、供与を受けること及びこれらの約束に係る部分に限る。)に規定する罪
- 三競馬法第三十条第三号又は第三十四条に規定する罪
- 四自転車競技法第五十六条第二号又は第五十八条第三号に規定する罪
- 五火薬類取締法第五十九条第四号に規定する罪
- 六小型自動車競走法第六十一条第二号又は第六十三条第三号に規定する罪
- 七モーターボート競走法第六十五条第二号又は第六十八条第三号に規定する罪
- 八覚醒剤取締法第四十一条の二(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)又は第四十一条の四第一項第四号、第二項(同条第一項第四号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項(同条第一項第四号及び第二項に係る部分に限る。)に規定する罪
- 九麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二(譲渡し、譲受け及び交付に係る部分に限る。)、第六十四条の三(施用及び施用を受けることに係る部分に限る。)、第六十六条(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)又は第六十六条の二(第二十七条第一項(施用及び施用のための交付に係る部分に限る。)及び第五項に係る部分に限る。)に規定する罪
- 十売春防止法第十条に規定する罪
- 十一銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条の四、第三十一条の九、第三十一条の十六第一項第三号若しくは第二項又は第三十一条の十七第二項第二号、第三項第二号若しくは第四項第二号に規定する罪
- 十二麻薬特例法第三章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
- 一麻薬特例法第五条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪
- 二麻薬特例法第八条第二項(譲渡し、譲受け及び交付に係る部分に限る。)に規定する罪のうち、第一条第四十一号ニ(1)、(2)又は(3)(麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二及び第六十六条に係る部分に限る。)に掲げる罪に係る罪
- 十三児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第八条第一項又は第三項(同条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
- 十四会社法第九百七十条第二項又は第四項(同条第二項に係る部分に限る。)に規定する罪
- 十五犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十六条第一項から第三項まで、第二十七条第一項から第三項まで、第二十八条第一項から第三項まで、第二十九条第一項から第三項まで、第三十条第一項から第三項まで、第三十一条第一項から第三項まで又は第三十二条第一項前段、第二項前段若しくは第三項に規定する罪
この条文の基本情報
譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類する形態の罪とは何ですか?
定義譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類する形態の罪とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第13条の2に定められた規定で、「法第十二条の五第二項第二号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第13条の2(譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類する形態の罪)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第13条の2の条文原文は「法第十二条の五第二項第二号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第13条の2は第二章 暴力的要求行為の規制等に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第13条の2の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第13条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第13条の2の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第14条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000004 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000004/13_2