暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第39条(指定等についての協力)
公安委員会は、法第三条、第四条、第十五条の二第一項若しくは第三十条の八第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)又は指定の取消しをするため必要があるときは、指定又は指定の取消しに係る暴力団の活動の状況、当該暴力団の事務所の所在地その他当該暴力団の実態を把握していると認められる他の公安委員会に対して、必要な事項を照会することができる。この場合において、照会を受けた公安委員会は、照会を受けた事項について速やかに回答しなければならない。
この条文の基本情報
指定等についての協力とは何ですか?
定義指定等についての協力とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第39条に定められた規定で、「公安委員会は、法第三条、第四条、第十五条の二第一項若しくは第三十条の八第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第39条(指定等についての協力)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第39条の条文原文は「公安委員会は、法第三条、第四条、第十五条の二第一項若しくは第三十条の八第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第39条は第七章 公安委員会相互の協力に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第39条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第38条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第39条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第40条です。
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- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000004 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000004/39