暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第40条(命令等についての協力)
- 公安委員会は、法の規定による命令又は指示(以下この条において「命令等」という。)をするため必要があるときは、当該命令等に係る違反行為若しくは違反行為が行われるおそれ若しくは法第三十条の五第一項に規定するおそれ又は当該指示に係る準暴力的要求行為が行われるおそれ(以下この条において「違反行為等」という。)に関する事実を把握していると認められる他の公安委員会に対して、必要な事項を照会することができる。この場合において、照会を受けた公安委員会は、照会を受けた事項について速やかに回答しなければならない。
- 2.公安委員会は、法の規定による命令等をする必要があると認める違反行為等を認知した場合において、当該命令等をすべき公安委員会が他の公安委員会であるときは、当該他の公安委員会に対して、当該違反行為等に関する事実に係る書類その他の物件を速やかに送付するものとする。
この条文の基本情報
命令等についての協力とは何ですか?
定義命令等についての協力とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第40条に定められた規定で、「公安委員会は、法の規定による命令又は指示(以下この条において「命令等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第40条(命令等についての協力)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第40条の条文原文は「公安委員会は、法の規定による命令又は指示(以下この条において「命令等」という。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第40条は第七章 公安委員会相互の協力に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第40条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第39条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第40条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第41条です。
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- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000004 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000004/40