暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第41条(援助の措置についての協力)
- 公安委員会は、第十四条第一項又は第十五条の申出を受けた場合において、採るべき援助の措置の内容により他の公安委員会の協力を得る必要があるときは、当該他の公安委員会に対して、必要な協力を依頼することができる。この場合において、協力の依頼を受けた公安委員会は、必要な協力を行わなければならない。
- 2.公安委員会は、第十四条第一項又は第十五条の申出を受けた場合において、当該申出に係る援助を行うべき公安委員会が他の公安委員会であるときは、当該他の公安委員会と連絡の上適切な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
援助の措置についての協力とは何ですか?
定義援助の措置についての協力とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第41条に定められた規定で、「公安委員会は、第十四条第一項又は第十五条の申出を受けた場合において、採るべき援助の措置の内容により他の公安委員会の協力を得る必要があるときは、当該他の公安委員会…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第41条(援助の措置についての協力)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第41条の条文原文は「公安委員会は、第十四条第一項又は第十五条の申出を受けた場合において、採るべき援助の措置の内容により他の公安委員会の協力を得る必要があるときは、当該他の公安委員会…」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第41条は第七章 公安委員会相互の協力に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第41条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第40条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第41条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第42条です。
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- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000004 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000004/41