暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第42条(主たる事務所の決定の通報)
法第三十六条第二項の規定による通報は、別記様式第二十五号の主たる事務所決定通報書を送付して行うものとする。
この条文の基本情報
主たる事務所の決定の通報とは何ですか?
定義主たる事務所の決定の通報とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第42条に定められた規定で、「法第三十六条第二項の規定による通報は、別記様式第二十五号の主たる事務所決定通報書を送付して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第42条(主たる事務所の決定の通報)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第42条の条文原文は「法第三十六条第二項の規定による通報は、別記様式第二十五号の主たる事務所決定通報書を送付して行うものとする。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第42条は第八章 公安委員会の報告等に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第42条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第41条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第42条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第43条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000004 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000004/42