暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第43条(公安委員会の報告事項)
法第三十六条第三項の規定による報告に係る同項の国家公安委員会が定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。
この条文の基本情報
公安委員会の報告事項とは何ですか?
定義公安委員会の報告事項とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第43条に定められた規定で、「法第三十六条第三項の規定による報告に係る同項の国家公安委員会が定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第43条(公安委員会の報告事項)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第43条の条文原文は「法第三十六条第三項の規定による報告に係る同項の国家公安委員会が定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第43条は第八章 公安委員会の報告等に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第43条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第42条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第43条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第44条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000004 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000004/43