暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第33条(報告等の要求)
- 法第三十三条第一項の規定による報告又は資料の提出の要求は、次に掲げる事項を記載した書面を送達して行うものとする。
- 一要求の内容
- 二要求の理由
- 三報告又は資料の提出の方法
- 四報告又は資料の提出の期限
- 五報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した場合における法律上の制裁
この条文の基本情報
報告等の要求とは何ですか?
定義報告等の要求とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第33条に定められた規定で、「法第三十三条第一項の規定による報告又は資料の提出の要求は、次に掲げる事項を記載した書面を送達して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第33条(報告等の要求)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第33条の条文原文は「法第三十三条第一項の規定による報告又は資料の提出の要求は、次に掲げる事項を記載した書面を送達して行うものとする。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第33条は第五章 報告及び立入りに置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第33条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第32条の9です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第33条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第34条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000004 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000004/33