暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第27条(掲示等が禁止される表示又は物品)
- 法第二十九条第一号の国家公安委員会規則で定めるものは、次のとおりとする。
- 一指定暴力団等が自己を示すために用いる文字若しくは図形若しくはこれらの結合による標章の表示又はその標章を付した物品であって、殊更に当該標章の内容を広告していると認められるもの
- 二銃砲刀剣類その他の凶器として用いられるおそれがあると認められる物品
この条文の基本情報
掲示等が禁止される表示又は物品とは何ですか?
定義掲示等が禁止される表示又は物品とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第27条に定められた規定で、「法第二十九条第一号の国家公安委員会規則で定めるものは、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第27条(掲示等が禁止される表示又は物品)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第27条の条文原文は「法第二十九条第一号の国家公安委員会規則で定めるものは、次のとおりとする。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第27条は第二節 事務所等における禁止行為等に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第27条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第26条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第27条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第28条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000004 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000004/27