暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第22条(その者と密接な関係を有する者)
- 法第十六条第三項の国家公安委員会規則で定める者は、次のとおりとする。
- 一その者の親族(その者と内縁関係にある者その他のその者と同居し、かつ、生計を同じくする者を含む。)
- 二その者を保護者とする少年
- 三その者が雇用する者又はその者が事業所において監督的地位にある場合において現にその者の監督下にある者
- 四その者が学校(専修学校及び各種学校を含む。)において教育又は養護の職務を行っている場合において現にその者が教育又は養護をしている学生又は生徒
- 五その者が保護司(保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)に規定する保護司をいう。)として現にその改善及び更生を助けている者
- 六その者が法第三十二条の三第一項第二号の暴力追放相談委員として現に暴力団への加入又は暴力団からの脱退に係る暴力団員による不当な行為に関する相談の申出を受け、助言をしている場合における当該不当な行為の相手方
この条文の基本情報
その者と密接な関係を有する者とは何ですか?
定義その者と密接な関係を有する者とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第22条に定められた規定で、「法第十六条第三項の国家公安委員会規則で定める者は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第22条(その者と密接な関係を有する者)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第22条の条文原文は「法第十六条第三項の国家公安委員会規則で定める者は、次のとおりとする。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第22条は第一節 加入の強要の規制等に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第22条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第21条の11です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第22条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第23条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000004 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000004/22