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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第3条(犯罪経歴保有者の比率の算定方法)

  1. 法第三条第二号の規定による比率の算定の基準日は、法第五条第二項の規定による公示をする日前三十日以内のいずれかの日でなければならない。
  2. 2.法第三条第二号の規定による比率の算定において、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める要件に該当する者とする。
  3. 一暴力団員又は幹部である暴力団員最近において暴力団員又は幹部(前条に規定する要件に該当する者をいう。)である暴力団員であることを証明する資料が存する者であること。
  4. 二犯罪経歴保有者法第三条第二号イからヘまでのいずれかに該当する者であることを証するに足りる公文書が存する者であること。

この条文の基本情報

犯罪経歴保有者の比率の算定方法とは何ですか?

定義犯罪経歴保有者の比率の算定方法とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第三条第二号の規定による比率の算定の基準日は、法第五条第二項の規定による公示をする日前三十日以内のいずれかの日でなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第3条(犯罪経歴保有者の比率の算定方法)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第三条第二号の規定による比率の算定の基準日は、法第五条第二項の規定による公示をする日前三十日以内のいずれかの日でなければならない。」で始まります。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第3条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第2条です。
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第3条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000004
  • 本サイト収録暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000004/3

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