人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第13条(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
任命権者は、育児休業法第七条第三項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
この条文の基本情報
育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新とは何ですか?
定義育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新とは、人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第13条に定められた規定で、「任命権者は、育児休業法第七条第三項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第13条(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)は、日本の人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)に含まれる条文です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第13条の条文原文は「任命権者は、育児休業法第七条第三項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。」で始まります。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第13条は第二章 育児休業に置かれています。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の公布日は平成4年1月17日です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第13条の前の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第12条です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第13条の次の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404RJNJ19000000 - 本サイト収録
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404RJNJ19000000/13