人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第12条(育児休業に係る人事異動通知書の交付)
- 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二第五十八条の規定による人事異動通知書(以下「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第四号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から第四条の三に規定する期間内にあるものである場合にあっては、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
- 一職員の育児休業を承認する場合
- 二職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
- 三育児休業をした職員が職務に復帰した場合
- 四育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
この条文の基本情報
育児休業に係る人事異動通知書の交付とは何ですか?
定義育児休業に係る人事異動通知書の交付とは、人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第12条に定められた規定で、「任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二第五十八条の規定による人事異動通知書(以下「人事異動通知書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第12条(育児休業に係る人事異動通知書の交付)は、日本の人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)に含まれる条文です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第12条の条文原文は「任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二第五十八条の規定による人事異動通知書(以下「人事異動通知書」という。」で始まります。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第12条は第二章 育児休業に置かれています。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の公布日は平成4年1月17日です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第12条の前の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第11条です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第12条の次の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第13条です。
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- 正式書式
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404RJNJ19000000 - 本サイト収録
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404RJNJ19000000/12