人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第11条(育児休業をしている職員の職務復帰)
育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(第九条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
この条文の基本情報
育児休業をしている職員の職務復帰とは何ですか?
定義育児休業をしている職員の職務復帰とは、人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第11条に定められた規定で、「育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(第九条に規定す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第11条(育児休業をしている職員の職務復帰)は、日本の人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)に含まれる条文です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第11条の条文原文は「育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(第九条に規定す…」で始まります。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第11条は第二章 育児休業に置かれています。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の公布日は平成4年1月17日です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第11条の前の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第10条です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第11条の次の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404RJNJ19000000 - 本サイト収録
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404RJNJ19000000/11