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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第10条(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

  1. 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
  2. 一育児休業に係る子が死亡した場合
  3. 二育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
  4. 三育児休業に係る子を養育しなくなった場合
  5. 2.前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
  6. 3.第五条第二項本文の規定は、第一項の届出について準用する。

この条文の基本情報

育児休業に係る子が死亡した場合等の届出とは何ですか?

定義育児休業に係る子が死亡した場合等の届出とは、人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第10条に定められた規定で、「育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第10条(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)は、日本の人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第10条の条文原文は「育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第10条は第二章 育児休業に置かれています。
  4. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の公布日は平成4年1月17日です。
  5. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第10条の前の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第9条です。
  7. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第10条の次の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404RJNJ19000000
  • 本サイト収録人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404RJNJ19000000/10

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