人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第10条(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
- 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
- 一育児休業に係る子が死亡した場合
- 二育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
- 三育児休業に係る子を養育しなくなった場合
- 2.前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
- 3.第五条第二項本文の規定は、第一項の届出について準用する。
この条文の基本情報
育児休業に係る子が死亡した場合等の届出とは何ですか?
定義育児休業に係る子が死亡した場合等の届出とは、人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第10条に定められた規定で、「育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第10条(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)は、日本の人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)に含まれる条文です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第10条の条文原文は「育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。」で始まります。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第10条は第二章 育児休業に置かれています。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の公布日は平成4年1月17日です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第10条の前の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第9条です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第10条の次の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第11条です。
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- 正式書式
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404RJNJ19000000 - 本サイト収録
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404RJNJ19000000/10