人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第9条(育児休業の承認の取消事由)
育児休業法第六条第二項の人事院規則で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
この条文の基本情報
育児休業の承認の取消事由とは何ですか?
定義育児休業の承認の取消事由とは、人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第9条に定められた規定で、「育児休業法第六条第二項の人事院規則で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第9条(育児休業の承認の取消事由)は、日本の人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)に含まれる条文です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第9条の条文原文は「育児休業法第六条第二項の人事院規則で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。」で始まります。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第9条は第二章 育児休業に置かれています。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の公布日は平成4年1月17日です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第9条の前の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第8条です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第9条の次の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第10条です。
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- 正式書式
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404RJNJ19000000 - 本サイト収録
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404RJNJ19000000/9