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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第4条(育児休業法第三条第一項ただし書の人事院規則で定める特別の事情)

  1. 育児休業法第三条第一項ただし書の人事院規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
  2. 一育児休業の承認が、産前の休業を始め又は出産したことにより効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
  3. 一死亡した場合
  4. 二養子縁組等により職員と別居することとなった場合
  5. 二育児休業の承認が、第九条に規定する事由に該当したことにより取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
  6. 一前号イ又はロに掲げる場合
  7. 二民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除された場合
  8. 三育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたことにより効力を失った後、当該休職又は停職が終了したこと。
  9. 四育児休業の承認が、職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより取り消された後、当該子を養育することができる状態に回復したこと。
  10. 五配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じること。
  11. 六第三条の三第三号に掲げる場合に該当すること又は第三条の四の規定に該当すること。
  12. 七任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定官職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

この条文の基本情報

育児休業法第三条第一項ただし書の人事院規則で定める特別の事情とは何ですか?

定義育児休業法第三条第一項ただし書の人事院規則で定める特別の事情とは、人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第4条に定められた規定で、「育児休業法第三条第一項ただし書の人事院規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第4条(育児休業法第三条第一項ただし書の人事院規則で定める特別の事情)は、日本の人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第4条の条文原文は「育児休業法第三条第一項ただし書の人事院規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。」で始まります。
  3. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第4条は第二章 育児休業に置かれています。
  4. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の公布日は平成4年1月17日です。
  5. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第4条の前の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第3条の4です。
  7. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第4条の次の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404RJNJ19000000
  • 本サイト収録人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404RJNJ19000000/4

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