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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第5条(育児休業の承認の請求手続)

  1. 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、第四条第七号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の一月(次に掲げる場合は、二週間)前までに行うものとする。
  2. 一当該請求に係る子の出生の日から前条に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
  3. 二第三条の三第三号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の一歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第二号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする国等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の一歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該国等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
  4. 三第三条の四の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の一歳六か月到達日以前の日である場合
  5. 2.任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が第四条第七号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

育児休業の承認の請求手続とは何ですか?

定義育児休業の承認の請求手続とは、人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第5条に定められた規定で、「育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、第四条第七号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の一月(次…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第5条(育児休業の承認の請求手続)は、日本の人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第5条の条文原文は「育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、第四条第七号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の一月(次…」で始まります。
  3. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第5条は第二章 育児休業に置かれています。
  4. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の公布日は平成4年1月17日です。
  5. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第5条の前の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第4条の3です。
  7. 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第5条の次の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404RJNJ19000000
  • 本サイト収録人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404RJNJ19000000/5

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