人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第6条(育児休業の期間の延長の請求手続)
- 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、第四条第七号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の一月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、二週間)前までに行うものとする。
- 一当該請求に係る子の出生の日から第四条の三に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
- 二第三条の三第三号に掲げる場合に該当してしている育児休業
- 三第三条の四の規定に該当してしている育児休業
- 2.前条第二項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
この条文の基本情報
育児休業の期間の延長の請求手続とは何ですか?
定義育児休業の期間の延長の請求手続とは、人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第6条に定められた規定で、「育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、第四条第七号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第6条(育児休業の期間の延長の請求手続)は、日本の人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)に含まれる条文です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第6条の条文原文は「育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、第四条第七号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児…」で始まります。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第6条は第二章 育児休業に置かれています。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の公布日は平成4年1月17日です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第6条の前の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第5条です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第6条の次の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第7条です。
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- 正式書式
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404RJNJ19000000 - 本サイト収録
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404RJNJ19000000/6