人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第7条(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
育児休業法第四条第二項の人事院規則で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとする。
この条文の基本情報
育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情とは何ですか?
定義育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情とは、人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第7条に定められた規定で、「育児休業法第四条第二項の人事院規則で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第7条(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)は、日本の人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)に含まれる条文です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第7条の条文原文は「育児休業法第四条第二項の人事院規則で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保…」で始まります。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第7条は第二章 育児休業に置かれています。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の公布日は平成4年1月17日です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第7条の前の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第6条です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第7条の次の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第8条です。
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- 正式書式
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404RJNJ19000000 - 本サイト収録
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404RJNJ19000000/7