協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第35条(優先出資者総会の招集)
- 優先出資者総会は、第三項に定める場合を除くほか、定款で定めるところにより招集しなければならない。
- 2.優先出資者総会の招集事由があるにもかかわらず、優先出資者総会が招集されないときは、発行済優先出資の総口数の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する優先出資者は、理事(農林中央金庫又は経営管理委員を置く農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会にあっては、経営管理委員)に対し、優先出資者総会の目的である事項(当該優先出資者が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示して、優先出資者総会の招集を請求することができる。
- 3.次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした優先出資者は、行政庁の認可を得て、優先出資者総会を招集することができる。
- 一前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
- 二前項の規定による請求があった日から六週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を優先出資者総会の日とする優先出資者総会の招集の通知が発せられない場合
- 4.優先出資者総会を招集するには、理事は、定款の定めるところにより、各優先出資者(当該優先出資者総会において議決権を行使することができるものに限る。)に対してその通知を発しなければならない。
この条文の基本情報
優先出資者総会の招集とは何ですか?
定義優先出資者総会の招集とは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第35条に定められた規定で、「優先出資者総会は、第三項に定める場合を除くほか、定款で定めるところにより招集しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第35条(優先出資者総会の招集)は、日本の協同組織金融機関の優先出資に関する法律に含まれる条文です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第35条の条文原文は「優先出資者総会は、第三項に定める場合を除くほか、定款で定めるところにより招集しなければならない。」で始まります。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第35条は第六章 優先出資者総会に置かれています。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律の公布日は平成5年5月12日です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第35条の前の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律第34条です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第35条の次の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律第36条です。
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- 正式書式
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000044 - 本サイト収録
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000044/35