協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第39条(議事録)
- 優先出資者総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
- 2.協同組織金融機関は、優先出資者総会の日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
- 3.協同組織金融機関は、優先出資者総会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
- 4.普通出資者又は優先出資者は、協同組織金融機関の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
- 一第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
- 二第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
この条文の基本情報
議事録とは何ですか?
定義議事録とは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第39条に定められた規定で、「優先出資者総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第39条(議事録)は、日本の協同組織金融機関の優先出資に関する法律に含まれる条文です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第39条の条文原文は「優先出資者総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。」で始まります。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第39条は第六章 優先出資者総会に置かれています。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律の公布日は平成5年5月12日です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第39条の前の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律第38条です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第39条の次の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律第40条です。
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- 正式書式
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000044 - 本サイト収録
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000044/39