協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第52条(書類の経由)
この法律又はこの法律に基づく命令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官及び厚生労働大臣に提出する認可に関する申請書その他の書類で政令で定めるものの提出は、政令で定めるところにより、都道府県知事を経由して行わなければならない。
この条文の基本情報
書類の経由とは何ですか?
定義書類の経由とは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第52条に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく命令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官及び厚生労働大臣に提出する認可に関する申請書その他の書類で政令で定めるものの提出は、政令で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第52条(書類の経由)は、日本の協同組織金融機関の優先出資に関する法律に含まれる条文です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第52条の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく命令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官及び厚生労働大臣に提出する認可に関する申請書その他の書類で政令で定めるものの提出は、政令で…」で始まります。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第52条は第七章 雑則に置かれています。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律の公布日は平成5年5月12日です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第52条の前の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律第51条です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第52条の次の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律第53条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000044 - 本サイト収録
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000044/52