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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第156条の2(解散に係る書面の備置き等)

クイックジャンプ
  1. 相互会社は、解散の決議に係る社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の会日の二週間前から当該決議の日(総代会において解散の決議をしたときは、次条第一項の規定による公告の日後一月を経過する日)まで、解散に関する議案その他の内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え置かなければならない。
  2. 2.相互会社の社員は、相互会社の事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該相互会社の定めた費用を支払わなければならない。
  3. 一前項の書面の閲覧の請求
  4. 二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  5. 三前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  6. 四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって相互会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

この条文の基本情報

解散に係る書面の備置き等とは何ですか?

定義解散に係る書面の備置き等とは、保険業法第156条の2に定められた規定で、「相互会社は、解散の決議に係る社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の会日の二週間前から当該決議の日(総代会において解散の決議をしたときは、次条第一項の規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第156条の2(解散に係る書面の備置き等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第156条の2の条文原文は「相互会社は、解散の決議に係る社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の会日の二週間前から当該決議の日(総代会において解散の決議をしたときは、次条第一項の規定…」で始まります。
  3. 保険業法第156条の2は第一節 解散に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第156条の2の前の条は保険業法第156条です。
  7. 保険業法第156条の2の次の条は保険業法第157条です。
  8. 保険業法第156条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第156条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第156条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/156_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法156条の2は、相互会社に対し、解散決議の社員総会(総代会)の会日の二週間前から決議の日まで、解散議案等を記載した書面等を各事務所に備え置くことを義務づける規定である。

Q · 加入している相互会社が解散するとき、資料はいつから見られますか?

会日の二週間前から。総代会決議なら公告の日後一月まで延びます

保険業法156条の2第1項により、相互会社は解散の決議に係る社員総会(総代会を設けているときは総代会)の会日の二週間前から当該決議の日まで、解散に関する議案その他内閣府令で定める事項を記載・記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え置かなければなりません。総代会で解散を決議したときは、備置期間の終期が次条第一項の公告の日後一月を経過する日まで延長されます。社員は事業時間内であればいつでも閲覧・謄本交付等を請求でき、謄本抄本の交付と電磁的方法による提供は会社の定めた費用負担となります。

解説

日本生命、明治安田生命、住友生命。あなたが契約しているのが相互会社なら、あなたは顧客であると同時に「社員」である。株主のいない会社で、議決権を持つ構成員はあなただ。保険業法156条の2は、その会社が解散を決めようとするとき、解散議案など内閣府令(保険業法施行規則)で定める事項を記載した書面または電磁的記録を、社員総会(総代会)の会日の二週間前から各事務所に備え置けと命じる。社員であるあなたは、事業時間内ならいつでも閲覧でき、謄本の交付も請求できる。注目すべきは備置期間の終点だ。総代会で解散を決議した場合、終点は決議日ではなく、次条の公告の日から一月を経過する日まで延びる。その一月は、社員が解散決議に異議を述べられる期間である。書面が置かれているのは形式ではない。決議をひっくり返すための材料庫が、法定で一月間開いたままになっているという意味だ。

法的な位置づけ

保険業法156条の2は、相互会社の解散手続における書面等の備置義務を定める規定である。解散決議に係る社員総会または総代会の会日の二週間前から決議の日(総代会決議の場合は次条第一項の公告の日後一月を経過する日)までの間、解散に関する議案その他内閣府令で定める事項を記載し又は記録した書面・電磁的記録を各事務所に備え置き、社員の閲覧・謄本交付等の請求に応じる義務を課す。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.会日から逆算して備置開始日を特定する 招集通知に記載された社員総会(総代会)の会日を確認し、その二週間前を備置開始日としてカレンダーに固定する。社員側は開始日直後に動くのが最も効き、会社側は一日の遅れが決議の瑕疵につながる
  2. 2.備置場所へ事前連絡し、閲覧を請求する 事業時間内に各事務所へ電話で備置状況を確認し、来店して書面の閲覧(2項第一号)または電磁的記録の表示の閲覧(第三号)を請求する。この二つは費用も理由の説明も不要である
  3. 3.必要部分の謄本・抄本の交付を請求する 解散議案と内閣府令で定める事項のうち判断に必要な部分について、2項第二号の謄本・抄本交付、または第四号の電磁的方法による提供を請求する。この二つは会社の定めた費用が自己負担となる
  4. 4.総代会決議なら公告の日から一月を数える 総代会で解散が決議された場合、次条第一項の公告の日を起点に一月を数える。備置きはこの期間も継続しているため、書面を材料に他の社員へ働きかけ、会社へ書面で異議を述べる
  5. 5.不備があれば記録を残し、監督官庁へ相談する 備置きがない、記載事項が欠けている、窓口で閲覧を拒まれたという場合は、日時・事務所名・対応者を記録する。保険会社の監督官庁は金融庁であり、金融サービス利用者相談室への連絡が実務上最も速い

よくある質問 AI による整理

Q1相互会社の解散書面はいつから備え置かれますか?

解散の決議に係る社員総会、総代会を設けているときは総代会の会日の二週間前からです(保険業法156条の2第1項)。通知が届いた日ではなく、会日から逆算した十四日前が起点になります。

Q2解散書面の備置きはいつ終わりますか?

原則は解散決議の日までですが、総代会で解散を決議したときは、次条第一項の公告の日後一月を経過する日まで延長されます。社員が異議を述べられる期間と重なる設計です。

Q3総代会と社員総会の違いは何ですか?

相互会社は社員が多数のため、定款で社員総会に代わる総代会を置けます。156条の2は総代会決議の場合のみ備置期間を公告後一月まで延ばし、本人不関与のずれを時間で埋めています。

Q4解散書面の謄本交付は有料ですか?

有料になり得ます。2項但書は第二号(謄本・抄本の交付)と第四号(電磁的方法による提供・書面交付)について会社の定めた費用の支払いを求めます。第一号の閲覧と第三号の表示閲覧は無料です。

Q5解散決議に異議を述べられますか?

総代会で解散を決議した場合、次条(保険業法156条の3)の公告後の一定期間に社員が異議を述べる手続が用意されています。備置書面はその判断材料であり、現行の要件は条文で確認してください。

Q6電磁的記録での備置きも認められますか?

認められます。1項は「書面又は電磁的記録」と定めます。ただし2項第三号の内閣府令所定の方法による表示、第四号の電磁的方法による提供・書面交付という請求手段まで整える必要があります。

Q7備置きを怠った場合どうなりますか?

備置きの欠落や内閣府令所定の記載事項の不備は、解散決議の手続的瑕疵として決議の効力を争われる典型的な火種になります。早期撤去も同様で、具体的な制裁規定は保険業法の罰則章で確認が必要です。

Q8各事務所とは本店だけですか?

本店に限りません。1項は「各事務所」と定めており、支店・営業所を含みます。本店にだけ置いて支店に置かないという運用は、条文の文言に反します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険に入ってるだけで「社員」って、どういうことですか?

相互会社には株主がいない。保険契約者がそのまま社員となり、議決権を持つ構成員になる。だから156条の2第2項は「社員」に閲覧と謄本交付の請求権を与えている。実務のポイント:総代会の総代は社員から選ばれるが、その選出過程を知る契約者はほぼいない。各社は総代候補者の公表や意見募集の窓口を設けており、そこへ一通送るだけで、匿名の契約者から名前のある社員に変わる

Q2書面を見せてくれと言ったら、窓口で断られました。どうすれば?

2項は「事業時間内は、いつでも」請求できると定め、会社側が拒める要件を置いていない。費用が必要なのは第二号(謄本・抄本の交付)と第四号(電磁的方法による提供・書面交付)だけで、閲覧そのものに費用も理由の説明も要らない。実務のポイント:断られる原因の大半は現場が制度を知らないことである。保険会社の監督官庁は金融庁であり、金融サービス利用者相談室へ事実を伝える方が、訴訟より圧倒的に速く動く

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険会社が解散したら自分の契約はどうなるのか」という問いから入る人が多いが、順序が逆である。156条の2が効くのは解散が決まる前の二週間と、総代会決議後の一月。契約の行方を心配し始める段階では、あなたが介入できた窓はもう閉じている
  • 相互会社の契約者が「社員」だと知っている人でも、それが議決権と閲覧請求権を伴う地位だと理解している人は少ない。株主総会に出る株主と構造的に同じ立場に、あなたは保険料を払った時点で立っている。知識としては知っていても、権利として使った経験がある契約者はほとんどいない
  • 閲覧も謄本もすべて無料だと思われがちだが、2項但書は第二号(謄本・抄本の交付)と第四号(電磁的方法による提供またはその事項を記載した書面の交付)について、相互会社が定めた費用の支払いを要求する。無料なのは第一号の書面閲覧と、第三号の電磁的記録の表示の閲覧だけである
比較の観点この条文ほかの条文
規律している場面保険業法156条の2:解散議案等の書面・電磁的記録の備置きと社員の閲覧請求保険業法156条:相互会社の解散事由と解散決議そのもの
保険業法156条の3:総代会決議の公告と社員の異議手続
時間軸での位置会日の二週間前から決議の日(総代会決議なら公告の日後一月)まで決議の瞬間
決議後、公告を起点とする期間
社員が使える権利閲覧請求・謄本抄本交付請求・電磁的記録の表示閲覧・電磁的提供請求総会(総代会)における議決権の行使
会社に対する異議の申述
違反したときの影響備置きの欠落・早期撤去は決議の手続的瑕疵として争点化しやすい決議要件を欠けば決議自体の効力が問題となる
公告や異議手続の不備は解散の効力に直結しうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第229條・保險法第136條

台湾の保険業は株式会社または協同組合に限られ、相互会社制度を持たない。清算人が作成する表冊を本店に備置し株主が随時閲覧できる仕組みが、機能的に最も近い

韓国
보험업법(保険業法)상호회사 관련 규정

韓国も日本法の影響下で상호회사制度を保険業法に置いており、解散手続における書類の備置きと社원の閲覧請求という構造は日本と近い。具体的な条文番号は原典での確認を要する

ドイツ
VAG §§ 171 ff.(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)

ドイツの相互保険社団(VVaG)は日本の相互会社の範型にあたる組織形態であり、構成員に対する情報提供と総会資料の開示という発想の源流に位置する

アメリカ
州保険法典および NAIC モデル法

米国では相互保険会社の解散や株式会社化(demutualization)に際し、州保険庁の承認と契約者への情報提供・投票手続が求められる。連邦法ではなく州法による規律である点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 加入している生命保険会社から「解散に関する総代会招集」の通知が届いたとしたら、あなたに残された時間は何日か。書面が各事務所に備え置かれるのは会日の二週間前からである。総代会に出席できない一般の社員にとって、議案の中身を確認できる実質的な窓はこの十四日間しかない
  • あなたが相互会社の総務・法務担当で、解散議案の準備を任されたとする。備置きを一日でも落とせば、決議そのものの効力を争われる火種になる。「各事務所」は本店だけを指さない、支店・営業所を含む。電磁的記録で備え置くなら、内閣府令で定める方法による表示、電磁的方法による提供、書面交付の各手段まで用意する必要がある。内閣府令が定める記載事項の欠落も、同じ火種を作る
  • 知人から「契約してる保険会社が解散するらしい、どうすればいい」と相談された。あなたが最初に聞くべきは、決議したのが社員総会か総代会かである。総代会なら公告の日から一月、書面はまだ備え置かれており、動ける余地が残っている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知に記載された会日を確認し、その十四日前から書面が備え置かれているかを事務所に電話で確認する2. 事業時間内に出向いて閲覧、必要なら謄本の交付を請求する(第二号の請求は費用が自己負担、2項但書) 3. 決議が総代会で行われた場合、次条第一項の公告の日を起点に一月を数える4. その期間内に会社へ書面で異議を述べる。異議を述べた社員が社員総数の一定割合を超えれば決議は効力を失いうる(保険業法156条の3、最新の改正状況をご確認ください) 5. 備置きがない、内閣府令の記載事項が欠けているなら、日時と対応者を記録に残す

訴えられた側:1. 会日から逆算して二週間前を備置開始日としてカレンダーに固定する2. 記載・記録事項を内閣府令(保険業法施行規則)に照らし二重チェックする3. 「各事務所」を本店に限定しない、支店・営業所すべてに配置する4. 電磁的記録で備え置くなら、内閣府令で定める方法による表示、電磁的方法による提供、書面交付の各手段を実装し、費用徴収は第二号と第四号に限定する5. 総代会決議なら公告の日から一月、備置きを継続する。早期撤去は決議の効力を争われる典型的な瑕疵である

時効(請求できる期限):備置きの始期は社員総会(総代会を設けているときは総代会)の会日の二週間前。終期は決議の日、ただし総代会で決議したときは次条第一項の公告の日後一月を経過する日。閲覧・謄本交付の請求は、この期間中の事業時間内であればいつでも可能。請求権自体に特定の消滅時効はないが、備置期間が終われば請求の対象そのものが消える

学説

実務上の一般的理解:本条の備置きは解散決議の手続的適正を担保する要件と解され、備置きの欠落、内閣府令所定の記載事項の不備、備置期間満了前の撤去は、いずれも決議の効力を争う手続的瑕疵として主張されうると整理されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 改正:保険業法の全部改正により現行法が成立し、相互会社に関する規定が整備された。解散手続における書面等の備置きと社員の閲覧請求権も、この体系の中に位置づけられている

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 解散

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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