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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第157条

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  1. 相互会社は、総代会において解散の決議をしたときは、当該決議の日から二週間以内に、当該決議の要旨及び貸借対照表その他内閣府令で定める事項を公告しなければならない。
  2. 2.前項の場合には、社員総数の千分の五以上に相当する数の社員(特定相互会社にあっては、第五十条第一項に規定する政令で定める数以上の社員)で六月前から引き続き社員である者は、取締役に対し、当該決議に係る事項を会議の目的として、当該会議の目的たる事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。この場合において、当該請求は、同項の規定による公告の日から、一月以内にしなければならない。
  3. 3.前項の場合において、同項の規定による請求があった日から六週間を経過する日までに総代会がした解散の決議を承認する旨の社員総会の決議がない場合には、当該総代会の決議は、その効力を失う。
  4. 4.第百五十六条の規定は、前項の社員総会の決議について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第157条は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第157条の条文原文は「相互会社は、総代会において解散の決議をしたときは、当該決議の日から二週間以内に、当該決議の要旨及び貸借対照表その他内閣府令で定める事項を公告しなければならない。」で始まります。
  3. 保険業法第157条は第一節 解散に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第157条の前の条は保険業法第156条の2です。
  7. 保険業法第157条の次の条は保険業法第158条です。
  8. 保険業法第157条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第157条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第157条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/157

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法157条は、相互会社の解散決議を決議日から2週間以内に公告させ、社員総数の1000分の5以上の社員に社員総会の招集請求権を認める規定である。

Q · 契約している相互会社の保険会社が解散を決めたら、契約者は何かできるんですか?

公告から1か月以内に社員総会を請求すれば止められます

保険業法157条により、相互会社は総代会の解散決議から2週間以内に決議の要旨と貸借対照表等を公告しなければなりません。社員総数の1000分の5以上(特定相互会社は政令で定める数以上)で6か月前から継続して社員である者は、公告の日から1か月以内に取締役へ社員総会の招集を請求できます。そして請求の日から6週間を経過する日までに、総代会の解散決議を承認する社員総会決議がなければ、総代会決議は当然に効力を失います(3項)。反対決議を成立させる必要はありません。

解説

生命保険会社の中には「相互会社」という形態がある。日本生命、明治安田生命、住友生命、富国生命、朝日生命。あなたが契約者なら、あなたは顧客であると同時に「社員」(株主に相当する構成員)だ。その会社が解散を決めるとき、決めるのは総代会という数百人規模の代表機関であって、数百万人の社員全員ではない。保険業法157条は、その代表機関の決定を社員が引きずり戻すための非常ブレーキを置いた。総代会が解散を決議したら2週間以内に公告、その公告から1か月以内に、社員総数の1000分の5(特定相互会社は政令で定める数)を集めれば社員総会の招集を請求できる。そして請求日から6週間以内に社員総会が解散決議を承認しなければ、総代会の解散決議は自動的に効力を失う。承認決議を「取り消す」のではない、承認がないだけで失効する。この設計を知っているかどうかで、あなたが保険会社から届いた公告ハガキを捨てるか読むかが変わる。

法的な位置づけ

保険業法157条は、相互会社の総代会による解散決議について、決議後の公告義務、少数社員による社員総会招集請求権、および承認決議を欠く場合の決議失効を定める規定である。代表機関である総代会の意思決定に対し、社員の直接的な自己決定を回復させる手続的統制として機能し、4項により156条が準用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.公告日を特定して期限を逆算する 官報・日刊新聞紙・電子公告のいずれかで解散決議の公告を確認し、掲載日を記録する。157条2項の1か月はこの日から起算されるため、まずカレンダーに期限日を書き込む
  2. 2.自分が請求権者に該当するか確認する 保険証券で契約日を確認し、公告時点で6か月前から継続して社員であるかを検証する。あわせて自社が特定相互会社に該当するかを確認し、必要な人数が1000分の5か政令基準かを判定する
  3. 3.必要人数を算出し署名集約の体制を立ち上げる 社員総数から1000分の5の実数を算出する。数百万社員規模なら数千人から数万人になるため、既に動いている契約者団体・消費者団体との合流を優先し、署名フォーマットと収集窓口を同時に準備する
  4. 4.招集請求書を作成し取締役へ提出する 会議の目的たる事項と招集の理由を明記した請求書を作成する。記載不備は請求の有効性を争われる火種になるため、提出前に弁護士のレビューを入れ、到達日を証明できる方法で発送する
  5. 5.請求後6週間の経過を管理する 請求の日から6週間を経過する日までに、総代会の解散決議を承認する社員総会決議が成立しなければ、総代会決議は当然に失効する(3項)。否決も不成立も未招集も同じ結果になるため、期間の経過そのものを記録に残す

よくある質問 AI による整理

Q1相互会社とは何ですか?

保険業法に基づく保険会社固有の組織形態で、保険契約者がそのまま「社員」(構成員)になります。株主は存在せず、剰余金は社員に分配され、意思決定は社員総会または総代会が行います。

Q2総代会とは何ですか?

社員数が膨大な相互会社で、社員総会に代わって意思決定を行う代表機関です。保険業法42条が根拠で、選ばれた数百人規模の総代が決算承認や定款変更、解散などを決議します。

Q3特定相互会社とは何ですか?

一定規模以上の相互会社を指す保険業法上の区分です。157条2項は、特定相互会社について1000分の5という割合ではなく、50条1項の政令で定める数を招集請求の基準とします。

Q4社員総会の招集請求はいつまでにすればいいですか?

1項の公告の日から1か月以内です(157条2項)。延長規定はなく、経過すれば請求権は行使できません。公告日の特定が期限計算の起点になります。

Q5保険に入ったばかりでも招集請求できますか?

できません。157条2項は「六月前から引き続き社員である者」を要件とします。解散の話が出てから加入しても請求権者の数には算入されません。

Q6相互会社と株式会社の保険会社は何が違いますか?

相互会社は契約者が社員として議決権を持ち、株式会社は株主が意思決定権を持ちます。株式会社の保険契約者は顧客にすぎず、157条のような招集請求権はありません。

Q7解散の公告はどこで確認できますか?

会社が定款で定めた公告方法によります。官報、日刊新聞紙、電子公告のいずれかで、電子公告なら会社ウェブサイトの公告ページに掲載されます。定款で方法を確認できます。

Q8相互会社の解散に行政の関与はありますか?

あります。相互会社の解散は保険業法152条により内閣総理大臣の認可を要する事項で、社員側の手続とは別に監督当局の審査が働く二重の統制構造になっています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1生命保険に入っているだけで、会社の解散に口を出せるって本当ですか?

相互会社であれば本当である。相互会社の保険契約者は保険業法上の「社員」であり、議決権を持つ構成員だ。157条2項は社員総数の1000分の5以上で6か月前から継続して社員である者に、社員総会の招集請求権を与えている。実務のポイント:株式会社に転換した保険会社(第一生命、大同生命など)の契約者にはこの権利がない。自分の保険会社が相互会社か株式会社かは、証券の社名表記と会社概要で確認できる。

Q2社員総会を請求したあと、こちらが何もしなくても解散は止まるんですか?

条文上はそうなる。157条3項は、請求があった日から6週間を経過する日までに総代会の解散決議を承認する社員総会決議がなければ、総代会決議は効力を失うと定める。反対決議を成立させる必要はない。実務のポイント:この構造のため、実務では会社側が招集請求を受けた瞬間から総力戦の動員に入る。招集請求の成立自体が交渉カードになり、解散条件の再検討に持ち込める余地が生まれる。

Q31000分の5って、実際どのくらいの人数なんですか?

社員数が数百万人規模の大手相互会社なら、数千人から数万人という規模になる。特定相互会社(一定規模以上の会社)については、157条2項が50条1項の政令で定める数を用いる旨を定めており、割合基準より緩和される場合がある。実務のポイント:純粋な割合計算だけで諦める人が多いが、特定相互会社に該当するかどうかで必要人数の桁が変わることがある。まず自社が特定相互会社かを確認するのが先である。

Q4会社が公告を出さなかった場合はどうなりますか?

1項の公告義務違反となり、社員の招集請求権行使の起算点が生じない状態になる。公告懈怠は解散決議の効力を争う際の重大な手続瑕疵として主張しうる。実務のポイント:公告方法は定款で定められており、官報のほかに日刊新聞紙や電子公告が選択されている。自社の公告方法を定款で確認しておくと、見落としのリスクが大きく下がる。電子公告なら会社ウェブサイトの公告ページをブックマークしておく。

間違えやすい点 AI による整理

  • 社員総会を招集して解散決議を「否決」しなければ解散は止まらない、と思われがちだ。条文の構造は逆である。3項は「承認する旨の社員総会の決議がない場合には、当該総代会の決議は、その効力を失う」と書く。否決の決議を成立させる必要はなく、承認決議が6週間以内に成立しないという不作為で足りる。挙証と動員の負担が、解散を進めたい側に転嫁されている。
  • 保険契約者が「社員」であることは多くの人が知っているが、その意味の重さを知らない。相互会社の社員は、剰余金分配を受ける立場であると同時に、会社の意思決定機関の構成員だ。株式会社の顧客が経営に口を出せないのとは法的地位が根本的に違う。契約者としての権利(保険金請求)と社員としての権利(招集請求、議決権)は別々に存在し、後者を行使しないまま失効させている人が圧倒的多数である。
  • 「解散が決まれば保険契約は消える」という前提で不安になる人が多いが、問いの立て方が違う。相互会社の解散は保険業法上、内閣総理大臣の認可を要する(保険業法152条)事項であり、契約の帰趨は保険契約の移転・包括移転や更生手続の枠組みで別途処理される。157条が守っているのは契約そのものではなく、「その判断を誰が下すか」という決定権の所在だ。
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面157条:総代会の解散決議後の公告と社員による引き戻し156条:解散決議そのものの要件(157条4項で準用)
152条:解散に対する内閣総理大臣の認可
動かす主体社員(1000分の5以上、6か月継続保有)総代会または社員総会
内閣総理大臣(監督当局)
効果の発生方法承認決議がないという不作為で決議が失効決議要件を満たせば決議が成立
認可がなければ解散の効力が生じない
期間制限公告2週間、請求1か月、承認6週間招集通知期間など決議手続の一般規律
行政手続として標準処理期間の枠組み

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第136条・合作社法

台湾は保険業の組織を株式会社または合作社に限定し、日本型の相互会社制度を持たない。合作社の解散は社員総会の決議によるが、代表機関の決議を社員が引き戻す157条3項型の失効構造は見当たらない。

韓国
보험업법(韓国保険業法)の相互会社関連規定

韓国も日本法を参照した相互会社制度を保険業法上に置くが、実際に設立された相互会社はほとんどなく、条文が機能する場面は限定的とされる。

ドイツ
VAG § 171 ff.(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)

ドイツの相互保険会社は日本の相互会社の母法にあたる組織形態で、構成員(Mitglieder)が意思決定に参加する。解散には最高意思決定機関の決議と監督当局の関与が必要とされる。

アメリカ
各州保険法の mutual insurance company 規定

米国では相互保険会社の解散や株式会社化(demutualization)が州保険法と州保険長官の認可により規律され、契約者への通知と投票手続が要求される。連邦統一法はない。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 契約している生命保険会社から「解散決議に関する公告」と書かれた封書が届いた。よくある事務連絡と思って開封もしないまま1か月が過ぎる。その1か月が、社員総会招集請求の唯一の窓だった。2項の期限は公告の日から1か月、延長規定はない。
  • あなたが中堅相互会社の総代を務めていて、経営陣が提案した解散に賛成票を投じた。ところが公告後、契約者団体が1000分の5を集めて社員総会を請求してきた。ここからは3項の時計が回る。6週間以内に社員総会で承認決議が成立しなければ、あなたが投じた一票を含む総代会決議は、誰の取消訴訟も経ずに消える。
  • もし社員総会が招集されたのに定足数割れで決議が成立しなかったら、どうなる? 答えは3項の文言どおり、「承認する旨の決議がない」場合に該当し、総代会決議は失効する。否決も、不成立も、招集されないまま6週間経過も、すべて同じ結果になる。積極的な反対票を集める必要はない。
  • 契約者から相談を受けた立場になったとする。「うちの保険会社が解散するらしい、契約はどうなるのか」。あなたはまず公告日を聞く。残り日数が1か月を切っていれば、署名集めの物理的可能性から逆算する必要がある。数百万社員の1000分の5は数千人から数万人規模になる。
  • 6か月前から継続して社員である者、という要件がある。解散の噂を聞いてから慌てて少額の保険に加入しても、招集請求権者にはカウントされない。この保有期間要件が、駆け込み的な外部勢力の介入を封じている。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 公告日を特定する(官報または会社が定めた公告方法)。2項の1か月はこの日から起算するため、逆算がすべての起点になる。2. 自分が6か月前から継続して社員かを保険証券の契約日で確認。3. 社員総数を有価証券報告書やディスクロージャー誌で確認し、1000分の5の実数を算出。4. 同じ問題意識の契約者団体・消費者団体が既に動いていないか調査し、単独で集めるより合流を優先。5. 招集請求書には会議の目的たる事項と招集の理由を明記する必要があり、記載不備は請求無効の争点になるため弁護士のレビューを入れる。

訴えられた側:会社側(解散を進める立場)であれば、1. 2項の公告内容が内閣府令の定める事項を漏れなく満たしているか確認、公告の瑕疵は後日の決議効力紛争の火種になる。2. 招集請求を受けたら3項の6週間を起算し、社員総会の招集手続・議決権行使書面の発送スケジュールを逆算する。3. 6週間内に承認決議が得られなければ総代会決議は当然に失効するため、定足数確保の動員計画を最優先で組む。4. 157条4項により156条が準用され、必要な技術的読替えは政令で定められるので、決議要件は準用後の条文で確認する。

時効(請求できる期限):公告は解散決議の日から2週間以内(1項)。社員総会の招集請求は公告の日から1か月以内(2項)。承認決議は請求があった日から6週間を経過する日まで(3項)。この三つはいずれも除斥的な期間で、経過すればその効果は確定する。

学説

通説:157条3項の失効は、解散が社員資格そのものを消滅させる根本的決定であることに鑑み、総代会という代表機関への委任の限界を画したものと解される。承認決議の不存在で足りるとした点で、動員と挙証の負担を解散推進側に配分している。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 改正:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号)により、相互会社に関する規定が全面的に整備され、総代会の解散決議に対する社員の招集請求権と決議失効の仕組みが現行の形で置かれた。

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 解散

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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