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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第158条

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会社法第九百二十六条(解散の登記)並びに商業登記法第七十一条第一項及び第三項(解散の登記)の規定は、相互会社について準用する。この場合において、同項中「会社法第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「保険業法第百八十条の四第一項第一号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第158条は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第158条の条文原文は「会社法第九百二十六条(解散の登記)並びに商業登記法第七十一条第一項及び第三項(解散の登記)の規定は、相互会社について準用する。」で始まります。
  3. 保険業法第158条は第一節 解散に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第158条の前の条は保険業法第157条です。
  7. 保険業法第158条の次の条は保険業法第159条です。
  8. 保険業法第158条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第158条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第158条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/158

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法158条は、相互会社の解散登記に会社法926条と商業登記法71条1項・3項を準用する規定。解散の効力が生じた日から2週間以内に、本店の所在地で登記する必要がある。

Q · 保険業法158条って、結局なにを決めている条文なんですか?

相互会社の解散登記に会社法926条などを準用する条文です

保険業法158条は、相互会社が解散したときの登記手続について、株式会社向けの規定である会社法926条と、登記事項・定款添付を定める商業登記法71条1項・3項を準用する条文です。効果は三つあります。解散の効力が生じた日から2週間以内に本店の所在地で解散登記をすること、登記簿に解散の旨・その事由・年月日が記録されること、そして元の取締役がそのまま清算人に就いた類型では申請書に定款を添付することです。さらに「会社法478条1項1号」は「保険業法180条の4第1項1号」に読み替えられ、残る技術的読替えは政令に委ねられています。

解説

日本生命や明治安田生命の保険に入っているなら、あなたはその会社の「社員」である。株主のいない相互会社では、保険契約者が社員という地位を持つ。その会社が解散するとき、最初に動く手続の入口がこの条文だ。保険業法158条は、株式会社の解散登記を定めた会社法926条と、商業登記法71条1項・3項を相互会社に引き込む。効果は三つ。解散の日から2週間以内に本店所在地で解散登記をする義務、登記簿に「解散の旨・その事由・年月日」が刻まれること、そして元の取締役がそのまま清算人になった場合は登記申請書に定款を添付すること。そして読み替え部分こそがこの条文の本体で、会社法478条1項1号を保険業法180条の4第1項1号に置き換える。残りの技術的読替えは政令に丸投げされている。つまり、この一条だけを何度読んでも何も分からない。四つの法令を机に並べて、初めて手続が立ち上がる。

法的な位置づけ

保険業法第158条は、相互会社の解散登記に関する準用規定である。株式会社の解散登記を定める会社法第926条と、登記事項及び定款の添付を定める商業登記法第71条第1項・第3項を相互会社に準用し、清算人の根拠条文を保険業法第180条の4第1項第1号に読み替える。残る技術的読替えは政令に委任されている。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.解散事由と効力発生日を確定する 保険業法152条の解散事由のどれに当たるかを特定し、内閣総理大臣の認可が効力要件となる事由かを確認する。認可が要件なら、2週間の起算点は社員総会の決議日ではなく認可により効力が生じた日になる
  2. 2.清算人の類型を判定し添付書類を揃える 清算人が保険業法180条の4第1項1号の類型(元の取締役がそのまま就任)かを判定する。該当する場合は商業登記法71条3項の読替え適用により、登記申請書に定款の添付が必要になるため、原本性を確認した定款を先に確保する
  3. 3.政令の技術的読替えを確認する 保険業法158条は技術的読替えを政令に委任している。条文本体だけを読んで申請書を作らず、保険業法施行令の該当規定を当たり、準用された条文がどの文言に置き換わるかを紙に並べて確認する
  4. 4.効力発生日から2週間以内に本店所在地で登記申請 会社法926条の準用により、本店の所在地において解散の登記を申請する。登記簿には解散の旨・その事由・年月日が記録される。補正の往復を見込み、期限の数日前には窓口に出すスケジュールを組む
  5. 5.登記完了後に登記事項証明書で記載を検証する 登記完了後、法務局で登記事項証明書を取得し、解散の年月日と事由が想定どおり記録されているかを確認する。以後の清算手続や契約者向け説明は、この登記上の年月日を基準に組み立てる

よくある質問 AI による整理

Q1相互会社とは?

株主ではなく保険契約者が「社員」となる保険会社特有の法人形態です。生命保険会社に多く、組織・運営・解散のルールは保険業法が定めています。株式会社とは登記の根拠条文も異なります。

Q2保険会社の解散登記はいつまでにする?

解散の効力が生じた日から2週間以内に、本店の所在地で登記します(保険業法158条による会社法926条の準用)。起算点は社員総会の決議日ではなく、効力が生じた日である点に注意が必要です。

Q3解散登記に定款の添付は必要?

元の取締役がそのまま清算人に就任した類型(保険業法180条の4第1項1号)では、商業登記法71条3項の読替え適用により、登記申請書への定款の添付が必要になります。

Q4登記を怠った場合の過料は誰に来る?

会社の経費で処理される罰金ではなく、登記義務を負う清算人など自然人個人に科されるのが原則です。期限管理は組織の事務ではなく個人のリスク管理として扱う必要があります。

Q5契約している保険会社が解散したら契約はどうなる?

契約が即座に消えるわけではなく、保険契約者保護機構の枠組みによる補償や契約の移転手続に乗るのが基本です。個別の扱いは金融庁と機構の公表資料で確認してください。

Q6解散した日はどこで確認できる?

法務局で登記事項証明書を取得すれば、解散の旨・その事由・年月日が公示されています。報道の表現ではなく、登記簿の年月日が確定日を示す一次情報になります。

Q7商業登記法71条の2項と4項はなぜ準用されない?

保険業法158条が引き込むのは1項と3項だけです。相互会社の解散は行政の認可と結び付くため、株式会社と同一の添付書類セットのまま窓口へ行くと止まる可能性があります。

Q8技術的読替えはどこを見ればいい?

保険業法158条は「必要な技術的読替えは、政令で定める」としています。条文本体だけでは手続が完成せず、保険業法施行令の該当規定を併せて確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1準用って結局どういう意味なんですか。条文を読んでも何も書いていないように見えるんですが

準用は、別の条文をこの場面にも使うと宣言する立法技術である。保険業法158条は会社法926条と商業登記法71条1項・3項を相互会社に引き込み、食い違う部分だけを読み替える(会社法478条1項1号を保険業法180条の4第1項1号へ)。条文単体では意味が完成しない構造だ。実務のポイント:残りの技術的読替えは政令に委任されている。準用条文に出会ったら、法律を追う前に政令側の読替え表を探すのが実務の順番になる

Q2相互会社の解散って、社員総会で決めたらその日から解散なんですか

そうはならない。相互会社の解散事由は保険業法152条に列挙されており、定款で定めた事由や社員総会決議による解散は、内閣総理大臣の認可を受けなければ効力を生じないとされている。会社法926条の準用による2週間の登記期限も、認可により効力が生じた日から数える。実務のポイント:スケジュール表を決議日基準で組んだまま走ると、登記も公告も全部ずれる。認可の見込み時期を先に監督当局と詰めてから日程を逆算するのが順序である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「解散の日から2週間をいつから数えるか」という問いの立て方自体が、相互会社では一段手前で間違っている。定款で定めた事由や社員総会決議による解散は、内閣総理大臣の認可を受けなければ効力を生じないとされている(保険業法152条)。決議した日は、まだ解散していない。時計を動かすのは金融庁の認可だ
  • 登記を怠れば過料、というところまでは多くの人が知っている。知られていないのはその名宛人である。過料は会社の経費で処理される罰金ではなく、登記義務を負う清算人など自然人個人に科される(保険業法333条、最新の改正状況をご確認ください)。期限管理は組織の事務ではなく、個人のリスク管理として扱うべき事柄になる
  • 商業登記法71条には1項から4項まであるのに、保険業法158条が持ち込むのは1項と3項だけ。準用されていない項がある事実を「抜け穴」と読むのは逆である。相互会社の解散は行政の認可と結びついているため、株式会社と同じ添付書類セットのまま窓口に行くと止まる可能性がある。準用された項ではなく、外された項のほうを先に確認するのが実務の視角だ
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象保険業法158条:解散の登記手続(会社法・商業登記法の準用)保険業法152条:相互会社の解散事由と認可の効力要件
保険業法180条の4:清算人の就任に関する規定
手続の時間軸での位置解散の効力発生後(2週間以内の登記義務)解散の効力発生そのもの(起点をつくる条文)
清算段階の入口(誰が清算人になるかを決める)
本条との関係—2週間の起算点を左右する(認可日=効力発生日)
読替えの指定先(定款添付の要否を決める)
違反・懈怠の帰結登記懈怠は清算人など自然人個人への過料の対象(保険業法333条、最新の改正状況を要確認)認可なき解散は効力を生じない
清算人の資格・就任関係書類の不備は登記の補正事由

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法(保險業の解散・清算に対する主管機関の監督)+公司法第24条以下

台湾は保険業の組織形態として株式会社と保険合作社を軸とし、日本の相互会社に完全対応する類型は置かれていない。解散・清算の登記は会社法制側の一般規定に依拠する構造で、監督官庁の関与という点で本条と機能的に近い

韓国
보험업법(상호회사に関する規定)+상업등기법

韓国も保険業法に相互会社の章を置き、登記手続は商業登記法側の一般規定に接続する。保険業法が組織法、商業登記法が手続法という役割分担は日本と同型

ドイツ
VAG §§ 171 ff.(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)

ドイツの VVaG は日本の相互会社の淵源とされる組織形態。解散・清算は VAG と商法・登記法の組合せで規律され、監督官庁(BaFin)の関与が前提となる点も共通する

アメリカ
各州保険法上の Mutual Insurance Company/NAIC Insurer Receivership Model Act

米国は州ごとの保険法が相互保険会社の解散・清算を規律し、州保険庁の管理手続(receivership)が中心。統一的な連邦登記制度は存在せず、登記公示より行政手続の比重が大きい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし社員総会で解散が決議され、金融庁の認可が下りたのが月末だったら、2週間の登記期限はいつから数えるのか。起算点は決議日ではなく、認可によって解散の効力が生じた日である。ここを数え間違えると、名宛人になるのは法人ではなく代表清算人個人だ。残り数日で司法書士に駆け込んでも、定款の原本性を確認するだけで一日が溶ける
  • 登記申請の窓口で、添付書類が足りないと言われる。元取締役がそのまま清算人に就いたケースでは、商業登記法71条3項の読み替え適用により定款の添付が要る。この一枚のために補正で往復することになる
  • 契約している生命保険会社に監督処分のニュースが出た。免許の取消しは相互会社の解散事由の一つとして保険業法152条に列挙されている。あなたが本当に知りたい「結局いつ解散したのか」の確定日は、報道ではなく登記簿の解散年月日欄にある。法務局で誰でも取得できる登記事項証明書に、その日付が公示される

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約先の相互会社に解散の動きが出たら、法務局で登記事項証明書を取得し「解散の旨・その事由・年月日」を確認する(会社法926条の準用により2週間以内に登記される) 2. 解散事由が免許の取消しなのか社員総会決議なのかで、その後の道筋が変わる(保険業法152条) 3. 契約者としての立場は保険契約者保護機構の枠組みと連動するため、機構と金融庁の公表資料を並行して追う4. 個別の債権を持つなら、清算手続における債権申出の公告と期間を逃さないこと

訴えられた側:1. 解散の効力発生日を先に確定させる。認可が効力要件となる事由なら、2週間の起算点は認可の日2. 清算人が保険業法180条の4第1項1号の類型(元の取締役がそのまま就任)なら、登記申請書に定款の添付が必要(商業登記法71条3項の読み替え適用) 3. 技術的読替えは政令に委任されているため、施行令の該当箇所を必ず当たる4. 登記懈怠の過料は法人ではなく清算人個人に来る。期限は個人の名前で管理する

時効(請求できる期限):解散の効力が生じた日から2週間以内に、本店の所在地において解散の登記(会社法926条の準用)。定款で定めた事由や社員総会決議による解散は内閣総理大臣の認可が効力要件とされるため、起算点は決議日ではなく認可により効力が生じた日になる(保険業法152条)。期限を過ぎた場合、登記完了後に登記所から裁判所へ通知され過料の手続が始まる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)会社法制定に伴う整備 会社法の制定により、相互会社の解散登記に関する準用先が旧商法の規定から会社法926条へ組み替えられ、清算人に関する読替えの対照条文も会社法478条1項1号となったものと解される。改正回数・各改正の具体的内容は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号)により現行法体系が成立し、相互会社に関する規定群の中に解散登記の準用規定が置かれた。各改正の具体的内容は人的検証が必要
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:会社法の制定に伴う整備により、解散登記の準用先が旧商法の規定から会社法926条へ組み替えられ、清算人に関する読替えの対照条文も会社法478条1項1号になったものと解される。改正回数・条文の沿革は人的検証が必要

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 解散

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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