保険業法 第152条(解散の原因)
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- 保険業を営む株式会社に対する会社法第四百七十一条(解散の事由)の規定の適用については、同条中「次に」とあるのは、「第三号から第六号までに」とする。
- 2.前項の規定により読み替えて適用する会社法第四百七十一条の規定は、相互会社について準用する。この場合において、同条第三号中「株主総会」とあるのは「社員総会(総代会を設けているときは、総代会)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 3.保険会社等は、第一項の規定により読み替えて適用する会社法第四百七十一条第三号から第六号まで(前項において準用する場合を含む。)に掲げる事由のほか、次に掲げる事由(保険業を営む株式会社にあっては、第二号に掲げる事由)により解散する。
- 一保険契約の全部に係る保険契約の移転
- 二第三条第一項の免許又は第二百七十二条第一項の登録の取消し
この条文の基本情報
解散の原因とは何ですか?
定義解散の原因とは、保険業法第152条に定められた規定で、「保険業を営む株式会社に対する会社法第四百七十一条(解散の事由)の規定の適用については、同条中「次に」とあるのは、「第三号から第六号までに」とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第152条(解散の原因)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第152条の条文原文は「保険業を営む株式会社に対する会社法第四百七十一条(解散の事由)の規定の適用については、同条中「次に」とあるのは、「第三号から第六号までに」とする。」で始まります。
- 保険業法第152条は第一節 解散に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第152条の前の条は保険業法第151条です。
- 保険業法第152条の次の条は保険業法第153条です。
- 保険業法第152条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第152条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第152条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/152
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法152条は保険会社等の解散事由を定める。会社法471条の適用を3号から6号に限定し、定款の存続期間満了では解散できない。契約の全部移転と免許取消しが解散事由に加わる。
Q · 保険会社って、自分の都合で「もうやめます」と会社を畳めるんですか?
定款で期限を切って畳む道は法律で塞がれています
保険業法152条1項は、保険業を営む株式会社について会社法471条を読み替え、解散事由を第3号から第6号までに限定します。つまり定款に定めた存続期間の満了(1号)や定款所定の解散事由の発生(2号)では解散できません。相互会社にも2項で準用されます。代わりに3項が、保険契約の全部に係る移転(相互会社等のみ)と、3条1項の免許または272条1項の登録の取消しを解散事由として加えています。数十年先の給付を約束する商品の性質上、会社が自分で決めた期限で退場する経路を閉じた設計です。
解説
会社は定款に「存続期間30年」と書けば、その日が来た瞬間に自動解散する。会社法471条1号と2号がそう定めている。ところが保険会社だけは、この二つの出口が法律で塞がれている。152条1項がやっているのは「次に」を「第三号から第六号までに」と読み替えるだけの操作だが、その一語で、保険会社が自分で決めた期限に合わせて退場する道が消える。理由はあなたの手元の保険証券にある。終身保険は50年先の支払いを約束する商品だ。会社が定款一枚で30年後に消えられるなら、その約束は最初から空手形になる。さらに3項が効く。相互会社は保険契約の全部を他社へ移した瞬間に解散する。相互会社のオーナーは株主ではなく保険契約者だからだ。契約が出ていけば、オーナーが一人もいない会社が残ってしまう。あなたの証券は、給付を受ける権利であると同時に、その会社が存在してよい理由そのものになっている。
法的な位置づけ
保険業法152条は保険会社等の解散事由を定める規定である。保険業を営む株式会社および相互会社について会社法471条の適用を第3号から第6号までに限定し、定款所定の存続期間満了および定款所定の解散事由を排除する一方、保険契約の全部に係る移転と免許・登録の取消しを固有の解散事由として追加する。
よくある質問 AI による整理
Q1保険業法152条とは何ですか?
保険会社等の解散事由を定める規定です。会社法471条の適用を3号から6号までに絞り、定款で定めた存続期間や解散事由では解散できないようにしたうえで、保険特有の解散事由を追加しています。
Q2保険会社は定款に存続期間を書けますか?
書くこと自体は禁じられていませんが、152条1項の読み替えにより会社法471条1号が適用されないため、存続期間が満了しても解散事由にはなりません。効力を持たない条項になります。
Q3保険会社の解散事由は何がありますか?
会社法471条3号から6号(株主総会・社員総会の決議、合併による消滅、破産手続開始の決定、解散命令等の裁判)に加え、152条3項の保険契約の全部移転と免許・登録の取消しです。
Q4相互会社にも会社法の解散規定は使えますか?
152条2項が読み替え後の会社法471条を相互会社に準用します。471条3号の「株主総会」は「社員総会(総代会を設けているときは、総代会)」と読み替えられます。
Q5保険契約を全部他社に移したら会社は解散しますか?
相互会社等は152条3項1号により解散します。保険業を営む株式会社は同項括弧書きで2号のみが適用されるため、全部移転しても会社自体は残ります。
Q6少額短期保険業者の登録が取り消されたらどうなりますか?
272条1項の登録の取消しは152条3項2号の解散事由です。業務ができなくなるだけでなく、法人そのものが解散し清算手続に入ります。
Q7保険会社の解散決議には認可が必要ですか?
保険業法153条により、解散の決議は内閣総理大臣の認可を受けなければ効力を生じません。決議だけでは解散の効果は発生しない構造です。
Q8解散したら保険会社はすぐ消滅しますか?
解散と消滅は別です。清算の目的の範囲内で清算結了まで法人はなお存続し(会社法476条)、支払や債権債務の整理が続きます。登記簿が閉じるのは清算結了後です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1入ってる保険会社が潰れたら、払った保険料は返ってこないんですか?
解散しても契約が即消滅するわけではない。保険契約者保護機構の仕組み(保険業法259条以下)で契約は原則として引き継がれるが、責任準備金の一定割合までの補償にとどまり、予定利率の引下げなど条件変更が起きうる(補償内容は最新の制度をご確認ください)。実務のポイント:破綻処理でまず削られるのは予定利率の高い古い契約だ。「古い証券ほど有利」はこの局面で逆転する
Q2相互会社と株式会社の保険会社って、契約者から見て何が違うんですか?
相互会社では保険契約者が社員(オーナー)になり議決権を持つ。152条2項の読み替えで、解散決議の主体も株主総会ではなく社員総会(総代会があれば総代会)になる。実務のポイント:その総代は公募されている。応募して選ばれれば、数千万件の契約者を代表して決算や剰余金配当の説明を直接受けられる。この席が空いていることを知っている契約者はほとんどいない
Q3保険会社が全部の契約を他社に売ったら、その会社は消えるんですか?
相互会社なら消える。152条3項1号で、保険契約の全部に係る移転がそのまま解散事由になるからだ。逆に保険業を営む株式会社は同項の括弧書きで2号(免許・登録の取消し)だけが適用され、契約を全部手放しても会社は残る。実務のポイント:だから相互会社の全部移転は、看板を下ろす決断とセットでしか設計できない。事業だけ売って法人は残すという選択肢が最初から存在しない
Q4免許を取り消されたら、その日に会社は無くなるんですか?
無くなるのは営業する資格で、法人は解散して清算段階に入る。清算をする目的の範囲内では清算結了までなお存続し(会社法476条)、契約者への支払いや債権債務の整理が続く。実務のポイント:解散と消滅は別物だ。登記簿が閉じるのは清算結了の登記まで進んだ後で、そこまで数年かかることも珍しくない。取引先が「解散した」と聞いた時点で債権を諦めるのは早すぎる
間違えやすい点 AI による整理
- 「会社なんてオーナーが決めれば好きなときに畳める」と思われているが、保険会社は違う。定款に存続期間や解散事由を書き込んでも、152条1項の読み替えでその二つは初めから解散事由にならない。書いても効かない条項が定款には存在する
- 免許取消しが重い行政処分(役所が会社に直接下す決定)だとは誰でも分かる。だが深刻さの本体は営業ができなくなることではない。取消しは152条3項2号を通じて、会社そのものの解散事由になる。処分が法人の死亡宣告に直結する構造は、他業種の許認可ではあまり見られない
- あなたから見れば保険契約は「毎月払っているサービスの契約」だが、相互会社の法律構成から見れば、それは社員権(オーナーとしての地位)でもある。この落差が表に出るのが解散局面だ。契約をすべて手放した相互会社にはオーナーが一人も残らないので、法律が自動的に解散させる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用される解散事由の範囲 | 保険業法152条:会社法471条3号〜6号+保険固有事由 | 会社法471条:1号〜6号すべて(一般の株式会社) 保険業法135条:保険契約の包括移転(それ自体は移転手続の規定) |
| 定款による自主的な退場 | 存続期間・定款所定事由は解散事由にならない | 定款で自由に存続期間・解散事由を設定できる 移転には内閣総理大臣の認可と契約者保護手続が必要 |
| 行政の関与 | 免許・登録の取消しが直接の解散事由(3項2号) | 解散命令の裁判(471条6号)を除き行政は直接介入しない 保険業法153条により解散決議は内閣総理大臣の認可事項 |
| 会社形態による差 | 相互会社等は全部移転で解散、株式会社は残る | 会社形態の差はなく株式会社一律 移転自体は株式会社・相互会社とも可能 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も保険業の解散・退場は主管機関(金融監督管理委員会)の処分と連動し、一般の会社法上の解散事由がそのままでは働かない構造をとる
韓国保険業法も保険会社固有の解散事由を列挙し、金融委員会の許可取消しを解散事由に含める点で日本と類似
ドイツは保険監督法(VAG)で保険契約の包括移転(Bestandsübertragung)と免許の取消し(Widerruf der Erlaubnis)を監督当局 BaFin の権限として規律する
米国は連邦法ではなく州の保険法典が規律し、解散よりも receivership(管財手続)を通じた再建・清算の枠組みが中心
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 加入中の生命保険会社が全契約を別会社へ包括移転すると発表したら、あなたの契約はどうなる? 契約は移転先で続くが、移転元が相互会社なら会社自体が152条3項1号で解散する。あなたの契約相手は、証券に印字された社名ではなくなる。異議を述べられるのは公告で定める一定の期間(保険業法137条、1か月以上)内だけで、その窓が閉じた後に個別の苦情は通らない
- 少額短期保険業者の役員として、金融庁から登録取消しに向けた聴聞の通知書を受け取った。期日まで2週間。ここで登録が取り消されれば、152条3項2号により会社はその日に解散する。解散を回避する交渉ができるのは、処分が出る前のこの2週間しかない
- 新しく保険会社を立ち上げる計画で、定款に「存続期間20年」と書き込んだ。免許審査で必ず外される。保険会社にその条項は法律上そもそも働かないからだ
- 友人から「相互会社って結局オレたち契約者のものなんでしょ」と聞かれた。半分正しい。契約者は社員としてオーナーであり、だからこそ全契約が外へ出た瞬間に会社は存立の根拠を失って解散する。株式会社の保険会社なら株主が残るので、契約をすべて手放しても会社は生き残れる。この差が3項の括弧書きに書いてある
- 取引先の損害保険会社が破産手続開始の決定を受けた(会社法471条5号)。解散はするが、あなたの保険契約が即日紙くずになるわけではない。損害保険契約者保護機構による補償や契約移転の仕組みが動く(補償割合は保険種類ごとに異なるため、最新の制度内容をご確認ください)
取るべき行動
被害を受けた側:1. 保険証券を出し、契約先が株式会社か相互会社かを確認する2. 解散や契約移転の公告・通知が届いたら、異議を述べられる期間(保険業法137条、1か月以上)の締切をカレンダーに入れる3. 解散決議は内閣総理大臣の認可を受けなければ効力を生じない(153条)。決議後に個別に争うより、認可前に金融庁へ意見を出す方が届く4. 移転先と条件変更の有無を書面で確認し、慌てて解約しない。解約は保護機構の補償の枠外へ自分を出す行為になりうる
訴えられた側:1. 定款に存続期間や解散事由を置いても保険会社には働かない。それを前提にした資本政策や出資契約は組み直す2. 免許・登録の取消しは業務停止と違い、152条3項2号で直ちに解散事由になる。行政手続法の聴聞段階が実質的な最終防衛線だと認識する3. 保険契約の全部移転を検討するなら、相互会社では移転自体が解散を引き起こす。株式会社への組織変更を先に済ませる設計が選択肢になる4. 解散決議は認可事項(153条)。日程は認可の所要期間から逆算する
時効(請求できる期限):本条自体に時効はないが、関連する期限は具体的に動く。保険契約の移転に対する異議申立ては公告で定める1か月以上の期間内(保険業法137条)、免許・登録の取消しに先立つ聴聞は通知書記載の期日まで(行政手続法15条)、解散後の清算では債権申出期間2か月以上(会社法499条)。契約者としての金銭債権自体は一般消滅時効(民法166条、権利行使できることを知った時から5年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)会社法制定に伴う整備(要検証) 解散事由の引用先が旧商法の規定から会社法471条へ改められ、現在の読み替え方式になったと解されるが、改正法・施行日の特定には人的検証が必要
- 平成17年(2005年)少額短期保険業者制度の創設(要検証) 第272条第1項の登録制度が新設されたことに伴い、第3項2号の解散事由に登録の取消しが並記されたと解されるが、条文への反映時期の特定には人的検証が必要
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