保険業法 第153条(解散等の認可)
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- 次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 一保険会社等の解散についての株主総会等の決議
- 二保険業の廃止についての株主総会の決議
- 三保険業を営む株式会社を全部又は一部の当事者とする合併(第百六十七条第一項の合併を除く。次項において同じ。)
- 2.内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
- 一保険会社による認可の申請にあっては、当該決議に係る解散若しくは保険業の廃止又は当該合併が、当該保険会社の業務及び財産の状況に照らして、やむを得ないものであること。
- 二当該決議に係る解散若しくは保険業の廃止又は当該合併が、保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであること。
- 3.内閣総理大臣は、第一項の認可の申請をした保険会社等(株式会社及び第六十三条第一項の定款の定めをしている相互会社に限る。)を保険者とする保険契約(当該申請の日において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める保険契約を除く。)がある場合には、第一項の認可をしないものとする。
この条文の基本情報
解散等の認可とは何ですか?
定義解散等の認可とは、保険業法第153条に定められた規定で、「次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第153条(解散等の認可)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第153条の条文原文は「次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 保険業法第153条は第一節 解散に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第153条の前の条は保険業法第152条です。
- 保険業法第153条の次の条は保険業法第154条です。
- 保険業法第153条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第153条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第153条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/153
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法153条は、保険会社の解散・保険業の廃止・合併に内閣総理大臣の認可を要すると定める。3項により、対象の保険契約が残る間は認可されない。
Q · 株主総会で解散が決まれば、保険会社はそのまま事業を畳めるのですか?
畳めません。認可がなければ決議は効力を生じません
保険業法153条1項により、保険会社等の解散の決議、保険業の廃止の決議、保険業を営む株式会社を当事者とする合併(167条1項の合併を除く)は、内閣総理大臣の認可を受けなければ効力を生じません。審査基準は2項の二つ、すなわち業務及び財産の状況に照らしてやむを得ないこと(1号)と、保険契約者等の保護に欠けるおそれのないこと(2号)です。さらに3項は、申請会社を保険者とする保険契約が残っている場合、認可をしないものとすると定めます。実務上の出口は保険契約の包括移転(135条以下)か、新規販売を停止して既契約を維持するランオフです。
解説
保険会社が「この市場から降りる」と決めても、その決定は当面ただの紙である。保険業法153条1項は、解散の決議、保険業の廃止の決議、保険業を営む株式会社が当事者となる合併を、内閣総理大臣の認可がなければ効力を生じないと定める。株主全員が賛成していても同じだ。さらに効くのは3項で、認可を申請した会社を保険者とする保険契約が残っている場合、内閣総理大臣は認可を「しないものとする」。できないのではなく、してはならない。裁量がほぼ封じられている。例外は、すでに保険事故が発生して保険金の支払で消滅する契約と、政令で定める契約だけだ。あなたの手元にある有効な保険証券は、その会社の出口をふさぐ栓として機能している。会社が日本市場から引く道は、他社への契約の包括移転か、新規販売を止めて既契約を満期まで走らせるランオフしかない。
法的な位置づけ
保険業法153条は、保険会社等の解散および保険業の廃止に関する株主総会等の決議、ならびに保険業を営む株式会社を当事者とする合併(167条1項の合併を除く)について、内閣総理大臣の認可を効力発生要件とする規定である。2項は業務及び財産の状況に照らしたやむを得ない性と保険契約者等の保護を審査基準とし、3項は対象となる保険契約が残存する場合の不認可を定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.出口の型を先に確定する 解散・保険業の廃止・合併のどれを目指すのか、また既存契約を包括移転するのか新規販売停止のランオフで走らせるのかを最初に確定する。153条3項がある限り、契約を残したままの解散・廃止の認可は出ない
- 2.2項の二基準への説明を固める 業務及び財産の状況に照らしてやむを得ないこと(2項1号)と、保険契約者等の保護に欠けるおそれがないこと(2項2号)を、それぞれ独立の関門として資料化する。契約者保護は財務の議論だけでは埋まらない
- 3.決議の前に監督当局へ事前相談 正式申請ではなく事前相談が実務の山場である。株主総会を開く前に見通しを得る。順序を逆にすると、決議が効力を生じないまま開示済みの日程と人事が総崩れになる
- 4.株主総会等の決議と認可申請 会社法上の決議(解散なら会社法471条以下、合併なら783条以下)を経た上で153条1項の認可を申請する。決議は成立していても、認可が下りるまで効力は生じない
- 5.包括移転なら公告と異議申立期間を消化 契約を他社へ移すなら保険業法135条以下の決議・公告・異議申立手続を並走させる。異議申立期間は1か月を下らない期間として定められ、ここが実際の日程の律速になる
- 6.認可取得後に効力発生と登記 認可が下りて初めて決議が効力を生じる。効力発生日、登記、契約者への通知、システム切替を認可日を起点に組み直す。認可前提で確定日程を対外開示しない
よくある質問 AI による整理
Q1保険業法153条とは何ですか?
保険会社等の解散の決議、保険業の廃止の決議、保険業を営む株式会社を当事者とする合併に内閣総理大臣の認可を要求する規定です。認可は効力発生要件であり、決議だけでは効力が生じません。
Q2保険会社は勝手に廃業できますか?
できません。保険業の廃止の決議は153条1項2号の認可事項であり、さらに3項により対象の保険契約が残る間は認可されません。契約の処理が先に来ます。
Q3保険契約の包括移転とは何ですか?
既存の保険契約を一括して他の保険会社へ移す手続で、保険業法135条以下に定めがあります。契約を残したままでは認可が出ない153条3項を抜ける実務経路の一つです。
Q4ランオフとはどういう状態ですか?
新規販売を停止し、既存契約を満期や消滅まで維持し続ける状態です。廃業の認可を取らずに事業を縮小できるため、撤退報道の実態はこの形が多くなります。
Q5解散の認可はどこに申請しますか?
条文上の認可権者は内閣総理大臣です。実務では金融行政の担当部署との事前相談を経て申請するのが通例で、見通しが立つ前に決議を先行させると日程が崩れます。
Q6認可の審査基準は何ですか?
2項が二つ定めます。保険会社による申請では業務及び財産の状況に照らしてやむを得ないこと(1号)、そして解散・廃止・合併が保険契約者等の保護に欠けるおそれのないこと(2号)です。
Q7保険事故が発生済みの契約も3項の対象ですか?
対象外です。3項は、申請日に既に保険事故が発生している契約のうち保険金の支払により消滅するもの、およびその他政令で定める保険契約を除外しています。
Q8認可の申請に期限はありますか?
本条固有の申請期限はありません。ただし認可は効力発生要件なので、合併契約などで定めた効力発生日までに下りなければ、その決議は効力を生じないまま残ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1契約してる保険会社が日本から撤退するってニュースで見たんですけど、私の保険はどうなるんですか?
あなたの契約が有効に残っている限り、153条3項により解散や保険業の廃止の認可は下りません。実務上の出口は、他社への包括移転(135条以下)か、新規販売を止めて既契約を満期まで維持するランオフです。実務のポイント:報道の「撤退」はほとんどがこのランオフや移転であり、契約が消えるわけではありません。先に解約した人だけが解約控除と利率の低い乗り換えで損をします
Q2株主総会で全員賛成したのに効力が出ないって、あの決議は無駄になるんですか?
無駄ではありませんが、効力は止まったままです。153条1項は認可を効力発生要件としているため、決議は成立していても認可が下りるまで法的効果は生じません。実務のポイント:実務の山場は正式申請ではなく、その前の当局への事前相談です。見通しが立ってから申請するのが通例で、決議を先に打ってから相談を始める順序が、開示済みスケジュールを壊す最大の原因になります
Q3合併なら153条の認可は要らないと聞いたのですが、本当ですか?
半分誤りです。保険業を営む株式会社が当事者となる合併は1項3号で認可事項です。167条1項の合併が本条から除かれているのは、そちらに別の認可の枠組みがあるためで、認可が不要になるという意味ではありません。実務のポイント:除外規定を「不要」と読み違えると、認可なしで効力発生日を設定して再編全体が止まります。最初に確定させるべきは当事者それぞれの法的属性です
間違えやすい点 AI による整理
- 「株主総会の特別決議で解散が決まれば会社は終わる」と思われているが、保険業法153条1項では認可が効力発生要件になっている。決議自体は有効に成立しても、認可が下りるまで効力は生じない。一般の株式会社の常識をそのまま持ち込むと、再編スケジュールの前提が根本から狂う
- 「認可が必要なくらいは知っている」という人は多いが、3項の深刻さまで知っている人は少ない。3項は「認可をしないものとする」と書かれており、行政の裁量で救う余地をほぼ封じている。つまり契約が残る限り、どれだけ説明を尽くしても任意の解散・廃業の認可は出ない。交渉で動く話ではなく、契約を処理し終えるまで出口が存在しないという構造の話である
- 契約者から見れば「会社がやめる」と「会社が潰れる」は同じ不安に見えるが、法律から見れば全く別の線路である。前者は本条の任意の解散・廃止・合併、後者は保険業法241条以下の破綻処理で、保険契約者保護機構や予定利率の引下げが登場するのは後者だけだ。この落差に気付かず、単なる事業再編の報道で慌てて解約する人が、自分の手で一番損をする
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 発動する場面 | 153条:株主・経営の意思による任意の解散・廃止・合併 | 135条:既存契約を他社へ包括移転する再編 241条以下:経営が行き詰まった場合の破綻処理 |
| 主導するのは誰か | 会社側が申請し、内閣総理大臣が認可 | 移転当事会社が決議・公告し、監督当局が関与 監督当局が業務停止や契約移転を命令 |
| 契約者への効果 | 契約が残る限り認可されず、契約は維持される(3項) | 引受主体が変わるが契約条件の承継が前提 保険契約者保護機構の関与や予定利率引下げが登場し得る |
| 契約者が動ける窓 | 認可前の公表資料の確認と、移転を伴う場合の手続参加 | 公告後の異議申立期間(137条以下) 破綻処理手続の中での届出・通知対応 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も保険業の退出を主管機関の監督下に置き、契約の移転や合併に核准を要する構造。ただし条文は監督処分・接管・清算が中心で、任意退出の認可要件の書き方は日本と異なる。現行条番号は要確認
韓国も金融委員会の認可を解散・合併の要件とし、契約移転による退出を前提とする点で日本と同型。契約が残る限り認可しないという日本3項ほど明示的な不認可条項かは要確認
ドイツは事業計画の変更および保険契約の移転に BaFin の許可を要求する形で退出を統制する。契約者の期待保護を許可審査で担保する発想は日本2項2号と共通
米国は州ごとの保険法で、事業譲渡・任意解散・レシーバーシップに保険監督官の承認を要する。連邦統一法ではなく州法の集合という点が日本と根本的に異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ニュースの見出しに「○○生命、日本の保険事業から撤退を検討」と出た。あなたは20年前に入った終身保険の証券を引き出しから探し出す。その証券が有効なまま残っている限り、その会社は3項の壁に当たり、決議だけで事業を畳むことはできない
- もし、あなたの契約している会社が他社と合併したら、証券番号も保険料も全部変わってしまうのか? 保険業を営む株式会社が当事者となる合併は1項3号の認可事項であり、審査では「保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであること」(2項2号)が独立の関門として働く。契約条件がどう承継されるかは、この審査と合併・移転の計画内容で決まる。報道が出た段階であなたが読むべきは、プレスリリースの末尾にある既契約の取扱いの項目である
- あなたは保険会社の経営企画にいて、合併の効力発生日を4月1日と開示した。株主総会は2月、認可申請はその後。残り60日。認可が間に合わなければ決議は効力を生じないまま宙に浮き、開示した日程も組織再編の人事も全部組み替えになる。順序を逆にした担当者が後で最も苦しむ
- 乗合代理店を営むあなたの主力引受会社が、国内事業の縮小方針を発表した。顧客から「これ解約した方がいいですか」と毎日聞かれる。ここで答えを間違えると、予定利率の高い契約を解約させて顧客に実損を負わせる側に回る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 撤退や合併の報道を見たら、自分の契約が包括移転の対象か、新規販売停止で既契約は維持されるランオフかを会社の公表資料で確認する2. 予定利率の高い古い契約は慌てて解約しない、解約返戻金で損をするのは自分側3. 包括移転なら公告を待ち、異議申立期間内に意見を述べるか判断する4. 保険業法241条以下の破綻処理と本条の任意の解散・廃止は別線路であり、保険契約者保護機構が登場するのは前者だと切り分けて考える
訴えられた側:1. 正式申請の前に、2項の二つの基準、すなわち業務・財産の状況に照らしてやむを得ないこと(1号)と契約者保護に欠けるおそれがないこと(2号)への説明を固める2. 既存契約の処理方針を先に設計する、3項がある限り契約を残したまま解散・廃止の認可は出ない3. 包括移転を組むなら保険業法135条以下の決議・公告・異議申立手続の日程を逆算する4. 合併は本条1項3号か167条かで根拠が分かれるため、当事者の属性を最初に確定させる
時効(請求できる期限):本条に固有の申請期限はない。認可は効力発生要件であるため、合併契約などで定めた効力発生日までに認可が下りなければ、その決議は効力を生じないまま流れる。包括移転を伴う場合は、公告後の異議申立期間(保険業法137条以下、1か月を下らない期間として定められる)が実際の日程の律速になる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号)により現行の監督体系が整備され、解散・保険業の廃止・合併を認可事項とする枠組みが置かれた。個別の改正経緯は e-Gov の改正履歴で確認が必要
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