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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第154条(解散等の公告)

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保険会社等は、前条第一項の認可を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告しなければならない。

この条文の基本情報

解散等の公告とは何ですか?

定義解散等の公告とは、保険業法第154条に定められた規定で、「保険会社等は、前条第一項の認可を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第154条(解散等の公告)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第154条の条文原文は「保険会社等は、前条第一項の認可を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告しなければならない。」で始まります。
  3. 保険業法第154条は第一節 解散に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第154条の前の条は保険業法第153条です。
  7. 保険業法第154条の次の条は保険業法第155条です。
  8. 保険業法第154条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第154条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第154条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/154

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法154条は、保険会社等が解散・合併等の認可を受けたとき、遅滞なくその旨と認可事項の内容を公告しなければならないと定める。公告方法は定款で定められる。

Q · 保険会社が合併や解散をするとき、契約者には必ず郵便で知らせが来るんですか?

郵便は来ないこともあるが、公告は必ず出る

保険業法154条により、保険会社等は153条1項の認可を受けたとき、内閣府令の定めるところにより遅滞なくその旨と認可事項の内容を公告しなければなりません。公告は官報、日刊新聞紙、電子公告のいずれかで、どれを使うかは定款で定められ登記されます。個別通知が別途行われることもありますが、それは公告義務とは別の話です。公告日は手続関与や異議申立ての期間計算に関わる場面があるため、ニュースで統合を知った時点で会社の公告方法を確認し、認可日と公告日を記録しておくのが確実です。

解説

保険会社が合併する、事業を他社に譲渡する、あるいは解散する。契約者にとっては人生を賭けた保障の土台が動く出来事だが、その通知は郵便で一人ひとりに届くとは限らない。保険業法154条が命じているのは「公告」、つまり官報や会社が定めた公告方法での一斉告知である。前条(153条)の内閣総理大臣の認可が下りたら、保険会社は遅滞なくその事実と認可事項の内容を公告しなければならない。ここであなたが握るべき事実は二つ。第一に、この公告が異議申立期間や契約者保護手続の起算点として機能する場面があり、あなたが動ける窓は公告日から数えて開く。第二に、公告を見落とすことは法的に「知らなかった」の言い訳にならない構造になっている。保険証券を引き出しにしまい込んだまま、会社が別の会社になっていたと後で気付く。その落差を埋めるのが、この一条の存在理由である。

法的な位置づけ

保険業法154条は、保険会社等が同法153条1項の認可を受けた場合における公告義務を定める規定である。認可を受けた事実および認可を受けた事項の内容を、内閣府令の定めるところにより遅滞なく公告することを求める。公告の方法は会社法939条に基づき定款で定められ、官報、日刊新聞紙または電子公告のいずれかとなる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.契約中の保険会社の公告方法を特定する 会社ウェブサイトの「会社情報」「電子公告」欄、または法務局の登記事項証明書で、定款に定められた公告方法(官報・日刊新聞紙・電子公告)を確認する。サイト内検索で「公告」と入力するのがトップページから探すより速い
  2. 2.指定媒体で認可事項の原文を確認する 特定した公告方法に従い、官報インターネット版、指定の日刊新聞紙、または会社サイトの公告ページで公告文を探す。認可の日付、認可を受けた事項の内容、対象となる契約の範囲を原文で読む
  3. 3.認可日と公告日を記録する 公告日は異議申立てや手続関与の期間計算の起点となる場面がある。画面のスクリーンショットまたは紙面の写しに日付を添えて保存し、認可日と公告日を分けて記録する
  4. 4.自分の契約が対象範囲に含まれるか照合する 公告文に記載された認可事項の範囲と、自分の保険証券の商品名・契約日・引受会社を突き合わせる。対象に含まれる場合は移転先や存続会社がどこになるかを確認する
  5. 5.期限を逆算してから照会・交渉に入る 異議申立てや手続関与が用意されている場合は締切から逆算して行動する。会社の照会窓口に加え、金融庁の相談窓口、生命保険協会・日本損害保険協会の相談所にも並行して確認する

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法154条の公告とは何ですか?

保険会社等が153条1項の認可を受けたとき、その事実と認可事項の内容を遅滞なく一斉開示する法定の手続です。官報・日刊新聞紙・電子公告のいずれかで行われ、方法は定款で定められます。

Q2保険会社が合併したら契約はどうなりますか?

通常は存続会社または移転先会社に契約が引き継がれ、契約が消滅するわけではありません。ただし引受条件や事務手続の窓口が変わることがあるため、公告文の対象範囲と個別案内の双方を確認してください。

Q3公告は認可からいつまでに出す必要がありますか?

保険業法154条は「遅滞なく」とのみ定め、具体的な日数の規定はありません。合理的な理由なく放置すれば義務違反となりうるため、実務では認可書受領と同時に公告手配を起動します。

Q4少額短期保険業者にも154条は適用されますか?

少額短期保険業者は保険業法第272条以下で別に規律されており、解散等に関する規定が準用されるかは個別の準用規定を確認する必要があります。契約している業者の種別をまず確認してください。

Q5公告をしなかった保険会社はどうなりますか?

法定の開示義務を欠いた状態となり、内閣総理大臣(金融庁)による報告徴求や業務改善命令の端緒になりえます。認可のゴールは認可書の受領ではなく公告の完了である、と実務では扱われます。

Q6保険会社が解散したら解約返戻金は戻りますか?

認可を受けた解散や契約移転では、契約が他社に引き継がれるか清算手続の中で処理されます。慌てて解約すると返戻金が目減りすることもあるため、まず公告文の対象範囲を読んでから判断してください。

Q7保険契約の移転でも公告は必要ですか?

保険契約の移転については保険業法第7章の2(167条以下)に契約者保護のための公告・異議手続が別途定められています。154条の認可公告とは目的も条文も異なる点に注意が必要です。

Q8官報はインターネットで無料で見られますか?

官報はインターネット版が公開されており、直近分は無料で閲覧できます。過去分の検索には有料サービスを使うことが多いため、公告を追うなら掲載時期に近いタイミングで確認するのが確実です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの保険会社が合併するらしいんですが、公告ってどこ見ればいいんですか?

まずその会社が採用する公告方法を確認します。定款で定められ登記されるので、会社のウェブサイトの会社情報欄か登記事項証明書で分かります。官報なら官報のインターネット版、電子公告なら会社サイトの公告ページです(保険業法154条、会社法939条)。実務のポイント:多くの保険会社は電子公告を採用しており、サイト内の目立たない場所に公告専用ページを置いています。トップページから探すより、サイト内検索で「公告」と入れる方が速い

Q2公告を見逃したら、もう何も言えなくなるんですか?

公告は法的に開示がなされたものとして扱われるため、見ていないという理由だけで期間の進行が止まるわけではありません。ただし契約移転などの手続では、契約者保護のために別途の通知や異議手続が定められている場合があります(保険業法第7章の2等)。実務のポイント:公告を見落としても、契約自体が消えるわけではない。移転先会社に契約は引き継がれるのが通常で、慌てて解約すると返戻金が目減りするだけということもある。まず公告文の対象範囲を読むこと

間違えやすい点 AI による整理

  • 「公告があるなら自分にも郵便が来るはず」と考える人が多いが、問いの立て方が逆である。公告は個別通知の予告編ではなく、個別通知が届かない相手にも法的効果を及ぼすための制度だ。届く前提で待つ姿勢そのものが、この制度設計とかみ合っていない
  • 官報に載ることは知られていても、その掲載が持つ重みは軽く見られている。公告日は単なる記録日ではなく、契約者の異議申立てや手続関与の期間計算に関わる起点となる場面がある。日付を一日読み違えると、行使できたはずの選択肢が閉じる
  • 「公告方法は官報だけ」と思われがちだが、会社法上、会社は定款で電子公告や日刊新聞紙による公告を選べる。あなたの保険会社がどれを採用しているかは定款・登記事項で確認できる。見に行く場所を間違えると、公告は出ているのに見つからないという事態になる
比較の観点この条文ほかの条文
公告の目的保険業法154条:153条1項の認可を受けた事実と認可事項の内容の開示保険業法167条以下:保険契約の移転に伴う契約者保護(異議手続を含む)
保険業法137条:事業の全部廃止等に関する手続上の開示
トリガーとなる事象解散・合併・事業譲渡等に関する内閣総理大臣の認可の取得保険契約の移転の決議・手続の進行
事業の全部または一部の廃止等
契約者が取れる行動認可事項の範囲を確認し、公告日を起点に次の手続を逆算する定められた期間内に異議を述べる手続が用意されうる
廃止の範囲と自分の契約の帰趨を確認する
時間的規律「遅滞なく」(具体的日数は条文になし、記載事項は内閣府令に委任)個別の手続規定が期間を定める場合がある
個別の手続規定による

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
「保險法」第149条の2以下、「公司法」第28条

台湾も保険業の合併・解散・清理を主管機関の許可事項とし、会社の公告方法は会社法制側で規律される二層構造。日本と設計思想が近い

韓国
보험업법 第139条以下

韓国も解散・合併等を金融当局の認可事項とし、契約移転については別途の公告・通知手続を置く。日本法の構成と対応関係が取りやすい

ドイツ
VAG § 13(Bestandsübertragung)

ドイツは契約ポートフォリオの移転を BaFin の許可事項とし、許可の公表を通じて契約者に開示する。監督官庁側が公表主体となる点が日本と異なる

アメリカ
各州保険法典(NAIC モデル法を基礎とする州法)

米国は州ごとの保険庁が合併・解散を認可し、公示や公聴会の手続を州法が定める。連邦統一法ではなく州単位で内容が分かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 契約している生命保険会社が経営統合すると新聞で読んだ。担当者に電話しても「詳しくは追ってご案内します」としか返ってこない。このとき官報または当該会社の公告方法(多くは電子公告、会社のウェブサイト)を確認すれば、認可の事実と認可事項の中身が法定の形で開示されている。営業担当の説明よりこちらが原本である
  • もし、あなたが加入している少額短期保険業者や外国保険会社の日本支店が事業を畳むことになったら、何がいつ届く? 個別通知の前に公告が先行する場合があり、契約移転や解約返戻の扱いを検討できる時間はそこから始まる
  • 会社側の担当者として、認可取得の日程は把握していたが公告の手配を忘れた。認可は下りているのに公告がない状態は、内閣総理大臣による業務改善命令や報告徴求の端緒になりうる。認可のゴールテープは認可書の受領ではなく公告完了である
  • 保険代理店を営むあなたに、顧客から「うちの保険どうなるの」と電話が殺到する。あと数日で移転手続の説明会。公告文の原文を読み込んでおけば、認可事項の範囲がどこまでかを三分で説明できる立場に立てる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約中の保険会社に重大変動の兆候があれば、まずその会社の公告方法を確認する(登記事項証明書、会社ウェブサイトの「公告」欄、定款) 2. 官報または指定の公告媒体で認可事項の原文を確認、認可日と公告日を記録する3. 契約移転・合併であれば、自分の契約がどの範囲に含まれるか公告文の対象範囲と照合4. 異議申立てや手続関与が用意されている場合は期限を逆算、不明点は会社の照会窓口ではなく金融庁の相談窓口や生命保険協会・日本損害保険協会の相談所にも並行して確認する

訴えられた側:1. 会社側の実務としては、認可書受領と同時に公告手配を起動、内閣府令が定める記載事項の充足を確認する2. 公告方法が電子公告であれば掲載期間の中断が起きないよう監視体制を確保3. 公告漏れや記載不足に気付いた場合は、放置せず速やかに追加・訂正公告を行い、経緯を記録に残す4. 個別通知と公告は目的が異なるため、どちらか一方で足りると判断しない

時効(請求できる期限):本条自体は「遅滞なく」と定めるのみで具体的日数の定めはない。公告の記載事項・方法は内閣府令に委ねられる。契約者側の権利行使期間は個別の手続規定によるため、公告日を必ず記録すること。本条違反そのものに特定の時効はないが、これに起因する損害賠償請求は民法166条の一般消滅時効(権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)による

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 改正:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号)。旧保険業法を全面的に改め、保険会社の解散・合併等に対する監督と開示の枠組みを現行の条文構成に整理した

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 解散

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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