保険業法 第155条(保険契約の移転による解散の登記)
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- 第百五十二条第三項第一号に掲げる事由による解散の登記の申請書には、第六十七条において準用する商業登記法第十八条、第十九条及び第四十六条並びに第百五十八条において準用する同法第七十一条第三項に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一第百三十五条第一項(第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)に規定する移転先会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録
- 二第百三十七条第一項(第二百五十一条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合並びに第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による公告をしたことを証する書面
- 三第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間内に異議を述べた同項に規定する移転対象契約者の数又はその者の同条第三項(第二百五十一条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合並びに第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の内閣府令で定める金額が、第百三十七条第三項に定める割合を超えなかったことを証する書面
- 四第二百五十条第四項の公告をしたときは、これを証する書面
この条文の基本情報
保険契約の移転による解散の登記とは何ですか?
定義保険契約の移転による解散の登記とは、保険業法第155条に定められた規定で、「第百五十二条第三項第一号に掲げる事由による解散の登記の申請書には、第六十七条において準用する商業登記法第十八条、第十九条及び第四十六条並びに第百五十八条において…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第155条(保険契約の移転による解散の登記)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第155条の条文原文は「第百五十二条第三項第一号に掲げる事由による解散の登記の申請書には、第六十七条において準用する商業登記法第十八条、第十九条及び第四十六条並びに第百五十八条において…」で始まります。
- 保険業法第155条は第一節 解散に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第155条の前の条は保険業法第154条です。
- 保険業法第155条の次の条は保険業法第156条です。
- 保険業法第155条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第155条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第155条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/155
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法155条は、保険契約の全部移転による解散登記の申請書に、移転先会社の株主総会等議事録、137条の公告と異議割合に関する証明書等の添付を義務づける。
Q · 保険契約を全部よその会社に移して解散するとき、登記には何を出さないといけないの?
公告と異議集計の証明書がなければ解散登記は通りません
保険業法155条は、保険契約の全部移転を理由とする解散(152条3項1号)の登記申請書に、①移転先会社(外国保険会社等を除く)の株主総会等の議事録、②137条1項の公告をしたことを証する書面、③異議を述べるべき期間内に異議を述べた移転対象契約者の数またはその金額が137条3項の割合を超えなかったことを証する書面、④250条4項の公告をしたときはその証明書の添付を求めます。67条・158条で準用される商業登記法上の書類も別に必要で、一枚でも欠ければ登記官の補正対象となり、会社は法律上消滅できません。
解説
保険会社が契約を丸ごと別会社へ移し、その結果として自らは消滅する。その最後の手続である解散登記の申請書に何を添付させるかを、一つずつ列挙したのが155条である。並ぶのは四つ。移転先会社(外国保険会社等を除く)の株主総会等の議事録、137条1項の公告をしたことを証する書面、異議を述べた移転対象契約者の数または金額が137条3項の割合を超えなかったことを証する書面、そして250条4項の公告をしたときはその証明書。注目すべきは三番目だ。あなたが契約者としてその移転に異議を述べたかどうかは、この一枚の紙の上で数字として集計される。異議が割合を超えていれば移転そのものが成立せず、会社は解散登記にたどり着けない。契約者の集団的な拒否権が本当に機能したかを、登記所が最後に検算する。その検算表の様式書きが、この条文の正体である。
法的な位置づけ
保険業法155条は、保険契約の全部移転を理由とする保険会社の解散登記について、商業登記法上の一般的添付書類に加えて提出すべき四種の書面を列挙する規定である。移転先会社の株主総会等の議事録、137条1項の公告をしたことの証明、異議を述べた移転対象契約者の数または金額が同条3項の割合を超えなかったことの証明、250条4項の公告の証明がこれに当たる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.移転先会社の法的属性を最初に確定する 移転先が外国保険会社等に該当するかを確定する。該当すれば155条1号の株主総会等議事録は不要となり、必要書類のセットそのものが変わる。書類一覧の暗記より属性の確定が先
- 2.137条1項の公告の掲載証明を早期に手配する 官報や日刊新聞紙の掲載証明は取り寄せに日数がかかる。公告の掲載日を確定し、掲載紙・官報の証明書を発行機関へ早期に請求する。250条4項の公告をしていればその証明書も同時に手配
- 3.異議の集計を数と金額の両建てで作成する 異議を述べるべき期間内に到達した異議のみを対象に、移転対象契約者の数と内閣府令で定める金額を集計し、137条3項の割合を超えなかったことを数値で示す書面を作る。到達日の管理が争点になる
- 4.商業登記法側の準用書類と併せて申請書を組む 67条において準用する商業登記法18条・19条・46条、158条において準用する同法71条3項の書類を揃え、155条各号の書面を加えて解散登記を申請する。補正は期日直前に来る前提で余裕を取る
- 5.登記完了後、附属書類の保存と開示請求に備える 提出書類は登記簿の附属書類として残り、利害関係人の閲覧請求の対象になる。社内でも同一の写しを保存し、後日の照会や紛争で整合が取れる状態を維持する
よくある質問 AI による整理
Q1保険業法155条とは何ですか?
保険契約の全部移転を理由とする解散の登記申請書に、商業登記法上の書類のほか四種の書面を添付させる手続規定です。契約者の異議手続が実際に履践されたかを登記段階で検算させる条文です。
Q2保険契約の全部移転で解散するとき、登記に必要な添付書類は?
移転先会社(外国保険会社等を除く)の株主総会等議事録、137条1項の公告の証明書、異議者の数または金額が同条3項の割合を超えなかったことの証明書、250条4項の公告をしたときはその証明書です。
Q3移転先が外国保険会社等なら議事録は不要ですか?
155条1号は移転先会社から外国保険会社等を除いているため、その議事録の添付は求められません。まず移転先の法的属性を確定しないと、必要書類のセットが決まりません。
Q4異議を述べるべき期間はいつからいつまでですか?
137条1項の公告で定められた期間内で、起算点は公告の日です。受け取った日や気付いた日ではありません。期間経過後は155条3号の集計対象から外れます。
Q5137条3項の割合とはどれくらいですか?
異議者の数と内閣府令で定める金額の双方が所定の割合を超えたときに移転が止まる仕組みです。割合の数値と金額の算定方法は現行の条文と内閣府令で確認してください。
Q6少額短期保険業者にも155条は適用されますか?
272条の29により、135条1項や137条1項が準用され、同じ公告・異議手続と同じ添付書類の考え方が及びます。掛け金の大小で手続の重さは変わりません。
Q7250条4項の公告とは何の公告ですか?
契約条件の変更を伴う手続に関する公告です。この公告をしたときは、その証明書が155条4号として解散登記の添付書類に加わります。
Q8提出された添付書類は後から見られますか?
155条の書類は登記簿の附属書類として保管され、利害関係人は商業登記法の定めにより閲覧を請求できます。移転手続を争う前に、実際に何が出されたかを確認するのが実務の定石です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保険会社から契約を移すって通知が来たんですけど、これって断れるんですか?
個別には断れません。137条1項の公告と催告に対し、所定の期間内に異議を述べる方法しかなく、異議者の数と金額の双方が137条3項の割合(10分の1)を超えて初めて移転が止まります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:この割合に実際に届いた事例は実務上ほぼ皆無です。止める交渉より、移転契約で保障と保険料がどう引き継がれるかを書面で確認する方が実益は大きい
Q2解散の登記が終わったあとで、手続に不備があったと分かったらどうなりますか?
登記は公示にすぎず、移転の効力自体は内閣総理大臣の認可と移転契約に基づきます。登記後でも重大な瑕疵があれば効力を争う余地は理論上残りますが、多数の契約者を巻き込む法律関係を覆すのは実務上極めて困難です。実務のポイント:155条で提出された書類は登記簿の附属書類として残り、利害関係人なら閲覧を請求できます(商業登記法11条の2)。争う前に、何が実際に出されたのかを見に行くのが定石です
間違えやすい点 AI による整理
- 「自分の保険が勝手に移されるのを、個人で止められるか」という問いの立て方そのものが誤っている。137条の異議は個人の拒否権ではなく、集計されて初めて意味を持つ数値だ。一人が異議を述べても移転は止まらない。止まるのは異議者の数と金額の双方が所定の割合を超えたときだけである。立てるべき問いは「どうすれば他の契約者と同じ方向を向けるか」だ
- 公告が出ること自体は知られている。だがその公告が官報や日刊新聞紙という、あなたが日常的に開かない媒体に載ることの深刻さが理解されていない。異議期間の起算点は公告の日であって、あなたが気付いた日ではない。気付いた時点で期間が終わっていれば、155条3号の集計表にあなたの名前は最初から存在しない
- 移転先会社の株主総会等議事録が添付されるのだから、移転先の株主も必ず承認しているはずだと考えがちだが、1号は移転先が外国保険会社等である場合を除いている。移転先の属性が変われば、添付書類のセットそのものが入れ替わる。書類一覧を暗記しても、先に移転先の法的属性を確定しない限り実務では使えない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 155条:解散登記申請書に添付すべき四種の書面を列挙 | 137条:公告・催告と異議申述、割合要件を定める実体規定 158条:解散・清算について商業登記法を準用する技術規定 |
| 契約者が動ける場面 | なし。登記段階の書類要件であり、事後の検証材料として機能 | 異議を述べるべき期間内に異議を述べる唯一の介入窓口 なし。登記手続の準用ルール |
| 欠けたときの帰結 | 添付漏れは登記官の補正対象。会社は法律上消滅できない | 公告漏れや割合超過は移転そのものが成立しない 準用される商業登記法上の書類の不足も同じく補正対象 |
| 272条の29による準用 | 各号の引用を通じて少額短期保険業者の手続にも及ぶ | 準用あり。公告と異議手続がそのまま及ぶ 商業登記法側の準用として作用 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では監理・接管処分を受けた保険業が主管機関の認可を得て営業・資産負債を概括讓與する枠組みで、契約者の異議集計を登記の添付書類として要求する構造ではない
韓国も保険契約の移転に決議・公告・異議手続を置く点で日本と近い構造を取るが、解散登記の添付書類の列挙方式は日本の商業登記実務に固有
ドイツは保険契約群の移転を BaFin の認可事項とし、監督官庁の認可が契約者保護の主軸。登記所での書面検算という設計ではない
米国は州法ごとに扱いが分かれ、裁判所の認可手続(IBT)や再保険引受の形を取る。契約者保護は裁判所と州保険長官が担う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 加入している中堅生保が事業再編で保険契約を全部他社へ移すと発表したら、あなたの保険料と保障はどうなる? 移転自体は移転契約と内閣総理大臣の認可で進み、あなたに残された介入窓口は137条1項の公告後の異議期間だけだ。その期間が本当に守られたかを証明する書面が、155条2号・3号として登記所に提出される。あなたが読み飛ばした公告は、後に一枚の証明書へと姿を変える
- 司法書士として解散登記を受任した。移転先が外国保険会社等かどうかで1号の議事録の要否が変わり、250条4項の公告をしていれば4号書類も要る。補正の連絡は決まって期日の直前に来る。残り3日で新聞掲載の証明を取り寄せられるか、そこで報酬より信用が減る
- スマホで入った少額短期保険が、別会社へ丸ごと移る。272条の29で同じ手続が準用される。月500円の契約にも、同じ紙束が積まれる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 移転の通知や公告を見つけたら、まず「異議を述べるべき期間」の末日を確認する。起算点は公告の日であって、あなたが受け取った日ではない2. 異議は書面で、移転元の保険会社が指定した宛先へ期間内に到達させる。発信ではなく到達を意識する3. 並行して移転契約の内容(保障・保険料・解約返戻金の引継ぎ)を書面で照会する4. 期間経過後は155条3号の証明書が作られ、あなたの異議は集計対象から外れる
訴えられた側:1. 移転先が外国保険会社等か否かを最初に確定する。該当すれば1号の議事録は不要になる2. 公告の掲載証明は取り寄せに日数がかかるため早期に手配する3. 異議の集計は数と金額の両建てで作り、137条3項の割合を超えなかったことを数値で示す4. 250条4項の公告をしていれば4号書類を落とさない5. 67条・158条で準用される商業登記法側の書類も並行して揃える
時効(請求できる期限):異議の申述は137条1項の公告で定める期間内(1か月を下らない期間)、起算点は公告の日。解散の登記自体は解散の日から二週間以内が原則(会社法915条1項、相互会社は保険業法の準用規定による。最新の改正状況をご確認ください)。登記を怠れば過料の対象となる
学説
実務上の理解:解散の登記は既に生じた解散の公示にすぎず、保険契約の移転自体の効力は移転契約と内閣総理大臣の認可に基づくと理解されている。155条各号の書面は、137条の手続保障が実際に履践されたことを登記段階で担保する証拠として位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号)により、保険契約の全部移転を理由とする解散登記の添付書類を定める規定として置かれた。
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