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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第165条の13(吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)

クイックジャンプ
  1. 吸収合併存続株式会社は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続株式会社が承継した吸収合併消滅相互会社の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
  2. 2.吸収合併存続株式会社は、効力発生日から六月間、前項の書面又は電磁的記録を各営業所に備え置かなければならない。
  3. 3.吸収合併存続株式会社の株主及び保険契約者その他の債権者は、吸収合併存続株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
  4. 一前項の書面の閲覧の請求
  5. 二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  6. 三前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  7. 四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって吸収合併存続株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

この条文の基本情報

吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等とは何ですか?

定義吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等とは、保険業法第165条の13に定められた規定で、「吸収合併存続株式会社は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続株式会社が承継した吸収合併消滅相互会社の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第165条の13(吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第165条の13の条文原文は「吸収合併存続株式会社は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続株式会社が承継した吸収合併消滅相互会社の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府…」で始まります。
  3. 保険業法第165条の13は第二目 吸収合併存続株式会社の手続に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第165条の13の前の条は保険業法第165条の12です。
  7. 保険業法第165条の13の次の条は保険業法第165条の14です。
  8. 保険業法第165条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第165条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第165条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/165_13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法165条の15は、相互会社を吸収合併した存続株式会社に事後開示書面を六月間各営業所に備え置く義務を課し、株主だけでなく保険契約者その他の債権者にも閲覧請求権を認める。

Q · 保険会社が合併したら、契約者でも合併の内部資料を見せてもらえるの?

株主でなくても閲覧請求できる。ただし六か月限り

保険業法165条の15により、相互会社を吸収合併した存続株式会社は、承継した権利義務など内閣府令所定の事項を記載した書面又は電磁的記録を作成し、効力発生日から六月間、各営業所に備え置く義務があります。同条3項は請求権者を「株主及び保険契約者その他の債権者」と定めるため、株式を持たない保険契約者でも営業時間内に閲覧を請求できます。謄本・抄本の交付や電磁的方法による提供を求める場合は、会社が定めた費用の支払いが必要です。六か月を過ぎれば営業所に書面はなく、請求の対象自体が消滅します。

解説

生命保険会社が相互会社から株式会社に吸収合併されたとき、あなたが握っている保険証券の中身は、誰がどう引き継いだのか。その答えを書いた書類が、合併後の会社の各営業所に六か月間だけ置かれる。保険業法165条の15は、その備置きを会社に義務づけ、株主だけでなく「保険契約者その他の債権者」にも閲覧請求権を与えている。ここが急所である。あなたは株主ではない。ただの契約者だ。それでも営業時間内ならいつでも、合併で何が承継されたかを記した書面を見せろと請求できる。謄本や抄本の交付も請求できる(費用は会社が定めた分を払う)。電磁的記録なら、内閣府令の定める方法で表示させて閲覧することも、電磁的方法での提供を求めることもできる。合併の説明会に呼ばれなかった、パンフレットしか届かなかった、それでも一次資料に手が届く経路が法律上開いている。ただし六か月で扉は閉じる。

法的な位置づけ

保険業法165条の15は、相互会社を吸収合併した存続株式会社の事後開示義務を定める規定である。存続株式会社は、承継した権利義務その他内閣府令で定める事項を記載した書面又は電磁的記録を作成し、効力発生日から六月間、各営業所に備え置く。株主及び保険契約者その他の債権者は、営業時間内に閲覧、謄本・抄本の交付、電磁的方法による提供を請求できる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.合併通知から効力発生日と六か月の期限を特定する 届いた合併の案内書面で「効力発生日」を先に探し、その日から六か月後をカレンダーに入れる。この日を過ぎると営業所に書面はなく、閲覧請求の対象自体が消滅する
  2. 2.最寄りの営業所に電話し、備置きと閲覧手続を確認する 契約している支社・営業所に電話し、保険業法165条の15の事後開示書面の備置きを確認する。営業時間、閲覧手続、電磁的記録か書面か、郵送対応の可否、謄本交付費用の額を同時に聞く
  3. 3.まず3項1号の閲覧(費用の定めなし)で中身を確認する 営業時間内に営業所へ出向き、書面の閲覧または電磁的記録の表示閲覧を請求する。案内書面の記載と承継事項の記載がズレている箇所、予定利率・特約・配当の取扱いに関する記載を重点的に確認する
  4. 4.手元に残す必要がある部分は2号の謄本・抄本交付を請求する 会社の定めた費用を支払い、謄本又は抄本の交付を請求する。電磁的記録で備えられている場合は4号による電磁的方法での提供も選べる。事務処理の日数を逆算し、備置期間の満了前に請求を入れる
  5. 5.拒否・不備があれば記録し監督官庁の窓口へ申し出る 閲覧を拒まれた場合は、拒否した担当者名・日時・理由を書面で記録する。そのうえで金融庁の金融サービス利用者相談室または生命保険協会の相談窓口に、条番号を示して法定義務の不履行として申し出る

よくある質問 AI による整理

Q1保険会社の合併の事後開示とは何ですか?

合併の効力発生後に、存続会社が承継した権利義務など内閣府令所定の事項を書面又は電磁的記録にまとめ、各営業所に備え置いて関係者の閲覧に供する制度です。保険業法165条の15が根拠です。

Q2保険業法165条の15の書面には何が書かれていますか?

吸収合併により存続株式会社が承継した消滅相互会社の権利義務その他、合併に関する事項として内閣府令で定める事項です。具体的な記載項目は保険業法施行規則で定められています。

Q3事後開示書面はどこに置かれていますか?

本店だけでなく各営業所に備え置く義務があります(2項)。支社・支店の一つでも置き忘れれば法定備置義務の不履行となるため、契約者は最寄りの営業所で閲覧を請求できます。

Q4閲覧に費用はかかりますか?

書面の閲覧(3項1号)と電磁的記録の表示閲覧(同3号)は費用の定めがありません。謄本・抄本の交付(2号)と電磁的方法による提供(4号)は会社の定めた費用の支払いが必要です。

Q5会社が書面を備え置かなかったらどうなりますか?

2項の備置義務違反となります。閲覧請求に応じられない事実は法令違反として残り、金融庁の監督上の対応の対象となり得ます。存続会社は効力発生日直後に全営業所の配置を確認するのが実務です。

Q6電磁的記録で備え置かれている場合はどう閲覧しますか?

3項3号により、内閣府令で定める方法で表示したものの閲覧を請求できます。営業所に表示用の環境が用意されているはずなので、来訪前に閲覧方法と手続を電話で確認しておくと確実です。

Q7閲覧を拒否されたらどこに相談できますか?

拒否した担当者名・日時・理由を記録し、金融庁の金融サービス利用者相談室または生命保険協会の相談窓口に申し出ます。条番号を示して法定義務であると伝えると対応が変わることが多いです。

Q8会社法801条と保険業法165条の15はどう違いますか?

会社法801条の閲覧請求権者は株主と債権者ですが、保険業法165条の15は「保険契約者」を明記します。相互会社の社員が合併で地位を失う場面を想定した保険業法固有の上乗せです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険を一本契約してるだけの自分でも、本当に見せてもらえるんですか?

見せてもらえる。本条3項は請求権者を「株主及び保険契約者その他の債権者」と定めており、保険契約者は明文で列挙されている。契約の口数や保険料の額は要件ではない。実務のポイント:窓口の担当者はこの条文の存在自体を知らないことが多い。「保険業法165条の15第3項の閲覧請求」と条番号を添えて伝えると、その場で本部に確認が回り、対応の速度が変わる

Q2遠方に住んでいて営業所まで行けないんですが、郵送してもらえますか?

本条3項2号の謄本または抄本の交付請求という形なら、会社の定めた費用を払って書面を受け取る経路がある。電磁的記録で備えられている場合は4号で電磁的方法による提供も請求できる。実務のポイント:条文は交付方法の詳細を書いていないため、郵送か窓口受取かは会社の運用に委ねられている。最初の電話で「郵送対応の可否」と「費用の額」を同時に聞くと、二度手間を避けられる

Q3六か月を過ぎてしまったら、もう合併の中身は一切分からないんですか?

本条による営業所での閲覧経路は閉じる。ただし合併の登記事項は商業登記から取得でき、上場会社であれば有価証券報告書や適時開示に合併関連の記載が残る。実務のポイント:本条の書面は内閣府令が定める承継事項という粒度の細かい資料で、公開資料では代替しきれない部分がある。だからこそ「揉めていないうちに取っておく」という一手が効いてくる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「会社の内部書類を見られるのは株主だけ」という前提そのものが誤っている。本条3項は請求権者を「株主及び保険契約者その他の債権者」と明記する。保険契約者は保険金請求権という債権を持つ債権者であり、株式を一株も持たなくても閲覧請求の資格を満たす。あなたが立てるべき問いは「株主でない自分に権利があるか」ではなく「六か月の期限内に何を見に行くか」である
  • 備置義務があること自体は知っていても、その期間が「効力発生日から六月間」に限られる深刻さが理解されていない。合併の影響が実際に表面化するのは、保険金請求や解約返戻金の計算で揉めたとき、つまり合併から一年後、三年後であることが多い。そのとき書面はもう営業所にない。争いが起きてから資料を探すのでは遅く、争いが起きる前に取り寄せておく行動だけが意味を持つ
  • 「閲覧はタダだから謄本もタダだろう」と考えがちだが、本条3項ただし書は2号(謄本・抄本の交付)と4号(電磁的方法での提供・書面交付)について、会社の定めた費用の支払いを条件としている。逆に1号の閲覧と3号の電磁的記録の表示閲覧は費用の定めがない。手元に残す必要がなければ、費用なしで中身を確認する経路がある
比較の観点この条文ほかの条文
開示のタイミング保険業法165条の15:吸収合併の効力発生日後(事後開示)保険業法165条の14:合併の効力発生前(事前開示)
会社法801条:効力発生日後(事後開示の一般法)
備置期間・場所効力発生日から六月間、各営業所(本店だけでは足りない)合併手続の進行中に備置き(詳細は同条を参照)
効力発生日から六箇月間、本店
閲覧請求権者株主及び保険契約者その他の債権者(保険契約者を明文で列挙)保険業法固有の規定として保険契約者を含む建て付け
株主及び債権者(保険契約者という明文はない)
費用負担1号の閲覧・3号の表示閲覧は費用の定めなし、2号の謄本交付・4号の提供は会社の定めた費用同様の号別費用構造(詳細は同条を参照)
閲覧は無償、謄本交付等は会社の定めた費用

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
企業併購法第22條、金融機構合併法

台湾は合併契約書を株主会前に本店に備え置き株主の閲覧に供する事前開示が中心。保険業の併購は金融機構合併法と主管機関の認可で規律され、契約者本人に六か月の事後閲覧窓を開く制度構成は採っていない

韓国
상법 제527조의6(합병에 관한 서류의 사후공시)

韓国商法は合併後の書類を本店に六か月備え置き、株主及び債権者の閲覧・謄本交付請求を認める。日本法とほぼ同型だが、備置場所が本店であり、保険契約者を明文で列挙する構成ではない

中国
公司法(2023年改正)の合併手続規定、保険法の保険契約移転規定

中国は債権者への通知・公告と債務の承継を中心に設計され、合併後の開示書面を営業所に一定期間備え置き個々の契約者の閲覧に供する制度は置かれていない

ドイツ
Umwandlungsgesetz(組織再編法)、VAG(保険監督法)

ドイツは合併の開示を株主総会準備段階に集中させ、保険契約の移転・組織再編は BaFin の認可で契約者を保護する。事後に契約者が書面を閲覧する権利という形は採らない

フランス
Code de commerce art. L. 236-1以下、Code des assurances(保険契約ポートフォリオ移転)

フランスも事前の情報提供と ACPR の認可・公示が中心で、合併後の承継事項書面を各営業所に六か月備え置く義務は存在しない

アメリカ
NAIC Insurance Holding Company System Regulatory Act、各州の demutualization 法

米国は州保険監督官の事前認可と公聴会、相互会社の株式会社化では契約者投票を通じた保護が中心。事後の書面備置ではなく手続参加型の設計である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 契約していた相互会社が大手株式会社に吸収合併された。届いたのは「サービスは変わりません」と書かれた薄い案内一枚。予定利率は本当に据え置きか、特約はどう承継されたのか、案内には書いていない。営業所に行って165条の15の書面を見せてくれと言えば、内閣府令が定めた承継事項が並んだ一次資料が出てくる。案内文とのズレがあれば、そこが交渉の起点になる
  • 合併存続会社の総務担当としてあなたが呼ばれた。効力発生日から六か月、各営業所に備え置く。本店だけではない。支社・支店の一つでも置き忘れれば、それは法定備置義務の不履行であり、契約者から閲覧を拒んだ事実として記録に残る。効力発生日の翌週に全営業所の配置確認を回すのが実務の作法だ
  • 保険金の支払いを渋られている。合併前の相互会社が出していた社員配当や契約条件は、合併後どう扱われることになっていたのか。承継事項の書面に手がかりが残っていることがある
  • 効力発生日から五か月半が過ぎていると気付いたとしたら? 備置期間はあと二週間。閲覧請求は営業時間内、営業所に出向く必要がある。謄本交付を請求するなら、費用の支払いと事務処理の日数を逆算して、今日中に営業所へ電話を入れないと間に合わない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 合併通知から効力発生日を特定し、六か月後の日付を控える2. 契約している支社・営業所に電話し、保険業法165条の15の事後開示書面の備置きを確認、営業時間と閲覧手続を聞く3. まず1号の閲覧(費用なし)で中身を確認し、必要な部分があれば2号の謄本・抄本交付を費用を払って請求4. 拒否された場合は、拒否した担当者名・日時・理由を記録し、金融庁の金融サービス利用者相談室または生命保険協会の相談窓口へ

訴えられた側:1. 存続会社側なら、効力発生日後遅滞なく内閣府令所定の承継事項を記載した書面または電磁的記録を作成し、本店だけでなく全営業所に六か月間備え置く2. 閲覧請求は営業時間内ならいつでも応じる建て付けであり、請求者が株主か契約者かで拒む余地はない3. 交付費用は事前に社内基準を定めて掲示し、実費を超える設定にしない4. 電磁的記録で備える場合、内閣府令が定める表示方法に対応した閲覧環境を各営業所に用意する

時効(請求できる期限):備置義務は効力発生日から六月間(本条2項)。この期間を過ぎると営業所に書面はなく、閲覧請求の対象自体が消滅する。閲覧請求権それ自体に特定の時効はないが、備置期間の満了が事実上の期限として機能する。なお合併の効力を争う合併無効の訴えは効力発生日から六か月以内(会社法828条1項7号)で、備置期間と重なる設計になっている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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