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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第165条の8(吸収合併の効力発生日の変更)

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  1. 吸収合併消滅株式会社は、吸収合併存続相互会社との合意により、効力発生日を変更することができる。
  2. 2.前項の場合には、吸収合併消滅株式会社は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
  3. 3.第一項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この節の規定を適用する。

この条文の基本情報

吸収合併の効力発生日の変更とは何ですか?

定義吸収合併の効力発生日の変更とは、保険業法第165条の8に定められた規定で、「吸収合併消滅株式会社は、吸収合併存続相互会社との合意により、効力発生日を変更することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第165条の8(吸収合併の効力発生日の変更)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第165条の8の条文原文は「吸収合併消滅株式会社は、吸収合併存続相互会社との合意により、効力発生日を変更することができる。」で始まります。
  3. 保険業法第165条の8は第一目 消滅株式会社の手続に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第165条の8の前の条は保険業法第165条の7です。
  7. 保険業法第165条の8の次の条は保険業法第165条の9です。
  8. 保険業法第165条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第165条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第165条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/165_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法165条の9は、吸収合併消滅株式会社が存続相互会社との合意で効力発生日を変更できると定める。変更前の効力発生日の前日までに変更後の日を公告する必要がある。

Q · 保険会社の合併で、効力発生日って後から動かせるんですか?

合意で変更できるが、前日までの公告が必須

保険業法165条の9第1項により、吸収合併消滅株式会社は吸収合併存続相互会社との合意で効力発生日を変更できます。変更する場合、同条2項により、変更前の効力発生日の前日まで(前倒しするときは変更後の効力発生日の前日まで)に変更後の日を公告しなければなりません。さらに3項は変更後の日を効力発生日とみなすと定めるため、債権者異議手続や反対株主の株式買取請求など、効力発生日を基準に組まれた期限も連動して動きます。

解説

保険会社の合併では、契約書に書いた「効力発生日」が絶対不変だと思われがちだが、保険業法165条の9はその前提を崩す。株式会社である消滅会社と、相互会社である存続会社は、合意さえあれば効力発生日を後ろにも前にもずらせる。ただし条件が一つある。変更後の日を公告しなければならず、その期限は「変更前の効力発生日の前日まで」(前倒しする場合は変更後の日の前日まで)。あなたがその会社の契約者・株主・債権者なら、この公告が唯一の警報装置である。そして3項が効いてくる。変更後の日が「効力発生日」とみなされる結果、債権者異議手続の締切、反対株主の株式買取請求の期限、社員への通知期限、それらの起算点が丸ごと動く。日付一つの変更で、あなたが権利行使できる窓が開き直る、あるいは静かに閉じる。公告を見逃す人は、その窓の存在にすら気付かない。

法的な位置づけ

保険業法165条の9は、保険会社の吸収合併における効力発生日の変更を定める規定であり、吸収合併消滅株式会社と吸収合併存続相互会社の合意による変更を認める。変更の際は所定の期限までに変更後の日を公告することを義務付け、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして同節の規定を適用する旨を規定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.合併公表時点の効力発生日を記録し監視期間を確定する 合併の公表資料に記載された効力発生日をカレンダーに登録し、その前日までを「公告監視期間」として設定する。条文上、変更公告の期限は変更前の効力発生日の前日までと確定しているため、監視すべき期間は法律で区切られている
  2. 2.公告方法を特定して定期確認する 対象会社の定款上の公告方法(官報・日刊新聞紙・電子公告)を確認し、その媒体を監視期間中は定期的に確認する。電子公告の場合は会社ウェブサイトの公告ページを直接ブックマークし、更新を追う
  3. 3.変更公告を確認したら変更後の効力発生日を確定する 変更公告が出た場合、変更後の効力発生日を読み取り、前倒しか延期かを判定する。前倒しであれば準備可能期間が予告なく短縮されているため、優先度を最上位に切り替える
  4. 4.効力発生日基準の各期限を再計算する 3項により変更後の日が効力発生日とみなされるため、債権者異議申述期間、反対株主の株式買取請求の行使期間、通知・公告の起算点をすべて再計算する。チェックリスト化し、社内または代理人と共有する
  5. 5.権利行使する場合は書面準備を前倒しする 株式買取請求や債権者異議を出す予定があれば、再計算後の期限から逆算して書面を作成し、到達確認できる方法(内容証明郵便等)で提出する。前倒し変更の場合は当初想定より準備期間が短い前提で動く

よくある質問 AI による整理

Q1効力発生日の変更とは何ですか?

合併契約で定めた効力発生日を、当事者の合意で後ろまたは前にずらすことです。保険業法165条の9第1項が根拠で、変更後の日を公告する義務が伴います。

Q2効力発生日変更の公告はいつまでに出す必要がありますか?

変更前の効力発生日の前日までです。前倒しする場合は、変更後の効力発生日の前日までに公告する必要があります(165条の9第2項)。

Q3合併の効力発生日は前倒しできますか?

できます。2項の括弧書きが「変更後の効力発生日が変更前の日より前の日である場合」を明示的に想定しており、延期だけでなく前倒しも条文上許容されています。

Q4効力発生日変更の公告はどこで確認できますか?

会社が定款で定めた公告方法によります。官報、日刊新聞紙、電子公告のいずれかで、電子公告なら会社ウェブサイトの公告ページに掲載されます。

Q5効力発生日が変わると保険契約はどうなりますか?

効力発生日までは消滅会社との契約が有効に続き、その日に存続相互会社へ承継されます。日付が動けば社員たる地位を取得する時期も連動して動きます。

Q6株式会社と相互会社は合併できますか?

できます。本条は吸収合併消滅株式会社と吸収合併存続相互会社の組み合わせを前提にしており、保険業法は異なる組織形態間の合併を明文で規律しています。

Q7効力発生日を変更するのに認可は必要ですか?

本条は変更の要件として認可を定めていません。ただし合併自体は保険業法167条により内閣総理大臣の認可を要するため、認可手続との日程整合は実務上必須です。

Q8合併無効の訴えはいつまでにできますか?

会社法828条1項7号の準用により、効力発生日から6か月以内とされます。効力発生日が変更されれば、この起算点も変更後の日に移動します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1効力発生日が変わったら、債権者として異議を出す期限も延びるんですか?

3項により変更後の日が効力発生日とみなされるので、効力発生日を基準に組まれた手続の起算点は連動して動く。ただし異議申述期間そのものは1か月以上という下限が定められており(会社法789条等の準用)、延期なら実質的に猶予が増える。実務のポイント:延期の場合、会社側は債権者異議手続をやり直す実務コストを嫌う。この時期に個別交渉を持ちかけると、担保提供や個別弁済で片を付けたがる担当者が多い

Q2公告を見逃したら、もう何もできないんですか?

見逃した事実だけで権利が消えるわけではないが、期限管理は自己責任になる。特に前倒し変更で株式買取請求の行使期間が繰り上がった場合、期間経過後の請求は認められない。実務のポイント:会社は法定の公告以外に、ウェブサイトやプレスリリースでも同内容を出すのが通例。官報だけを見るのではなく、会社の IR ページの更新通知を登録しておくほうが実務上は捕捉率が高い

Q3合意で日付を動かせるなら、何回でも変更できるんですか?

条文上は回数制限が置かれていない。ただし各回の変更ごとに2項の公告義務が発生し、期限も守る必要がある。実務上、監督当局の認可や契約者への説明との整合が取れなくなるため、何度も動かす例はほとんどない。実務のポイント:変更が複数回に及ぶ案件は、システム統合か当局協議が難航しているサイン。取引先や契約者から見れば、統合直後の事務混乱リスクが高い会社だと読める

間違えやすい点 AI による整理

  • 「効力発生日の変更は、単に手続が遅れたという事務連絡だ」と受け取られやすい。だが3項の効果を知ると深刻度が変わる。変更後の日が効力発生日とみなされる以上、債権者異議の申述期間、株式買取請求の行使期間、通知・公告の起算点まで一斉に再設定される。事務連絡ではなく、権利行使カレンダーの書き換えである
  • そもそも「変更=延期」だという前提が誤っている。条文は前倒しも許容しており、2項の括弧書きは「変更後の効力発生日が変更前の日より前の日である場合」を明示的に想定している。前倒しは、あなたの準備期間が予告なく短くなることを意味する。延期だけを警戒している人は、危険な側の変更を見逃す
  • 契約者から見れば「会社同士の日程調整」に過ぎないが、法律から見れば「あなたが相互会社の社員たる地位を取得する日」が動いている。この落差が痛いのは、社員配当の帰属や総代選挙の資格判定が効力発生日基準で行われる場面である
比較の観点この条文ほかの条文
規律している事柄保険業法165条の9:効力発生日の変更と公告、みなし適用保険業法165条の8:吸収合併の効力発生に関する原則
保険業法167条:合併に対する内閣総理大臣の認可
誰が動かすか吸収合併消滅株式会社と吸収合併存続相互会社の合意合併契約で定めた日付がそのまま基準になる
監督当局(内閣総理大臣=金融庁)の判断
利害関係者への告知変更後の効力発生日の公告が義務(変更前の効力発生日の前日まで)合併の公告・通知の一般手続による
認可の有無は当局・会社の開示を通じて把握
期限計算への影響3項のみなし規定により、効力発生日基準の全期限が連動して移動当初の効力発生日を基準に各期限が固定される
認可の遅れは効力発生日変更の実務上の引き金になる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第317條之1、企業併購法第22條

台湾は合併契約の記載事項を法定し、日程の変更は契約変更として株主総会決議や公告・通知の手続に服する。保険業の合併は主務機関の認可が別途必要となる点は日本と共通する

韓国
대한민국 상법 제523조 제6호

韓国は吸収合併契約書の記載事項として「합병을 할 날(合併をする日)」を要求する。日付の変更は契約変更として承認手続を要し、日本のような効力発生日変更の独立条文は置かれていない

ドイツ
UmwG §§ 4, 5 Abs. 1 Nr. 6、VAG § 14

ドイツは Verschmelzungsvertrag に Verschmelzungsstichtag を記載させる方式で、合併の効力自体は登記により発生する。保険会社は VAG により BaFin の認可を要する

アメリカ
各州保険法の merger approval 制度(NAIC Insurance Holding Company System Regulatory Act を範とする)

米国は州保険当局の認可と証券法上の開示が中心で、effective date は認可時期と提出書類により実務的に決まる。統一的な公告義務条文の形はとらない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 生命保険会社の合併が新聞に載り、来月1日が効力発生日だと書いてあった。あなたは反対株主として株式買取請求を準備している。ところが官報の隅に「効力発生日を2週間前倒しする」という公告が出る。買取請求の期限も前倒しになる。準備が間に合わなければ、請求権は消える
  • もし、システム統合が間に合わず合併の効力発生日が3か月延びたら、あなたの保険契約はどうなる? 契約自体は消滅会社との間で有効に続く。だが「いつから存続相互会社の社員になるのか」という地位の切り替わりも、3か月後ろにずれる。配当・剰余金分配の帰属先が変わる
  • あなたが消滅株式会社側の法務担当だとする。監督当局の認可が遅れ、効力発生日変更が必要になった。合意書を交わした翌日に公告を出そうとしたら、変更前の効力発生日を過ぎていた。この場合、165条の9の枠内での変更はもうできない
  • 債権者異議手続の締切まであと5日。取引先である保険会社に異議を申し立てるか迷っている間に、効力発生日変更の公告が出た。締切は動いたのか、動いていないのか。この判断を間違えると、担保提供を求める機会そのものを失う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 合併公表時点の効力発生日を記録し、その前日までを公告監視期間としてカレンダーに入れる2. 官報・日刊紙・会社ウェブサイトの電子公告を定期確認、変更公告が出たら変更後の日を確定3. 3項により変更後の日が効力発生日とみなされるため、債権者異議の申述期限、株式買取請求の行使期限を全て再計算4. 前倒し変更なら準備時間が削られる、この時点で弁護士に相談し書面の準備を前倒しする

訴えられた側:1. 効力発生日を変更する場合、消滅株式会社と存続相互会社の合意を必ず書面化する2. 公告は変更前の効力発生日の前日まで、前倒しなら変更後の日の前日までに完了させる、この期限を過ぎると本条による変更の効力に疑義が生じる3. 3項により全ての手続期限が連動して動くため、債権者異議手続・通知・買取請求期間の再計算をチェックリスト化4. 監督当局への報告・認可スケジュールとの整合を同時に確認する

時効(請求できる期限):公告期限は、変更前の効力発生日の前日まで(前倒しの場合は変更後の効力発生日の前日まで)。本条自体に消滅時効の定めはないが、合併無効の訴えは効力発生日から6か月以内(会社法828条1項7号、保険業法による準用。最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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