保険業法 第180条の3(清算相互会社の社員総会及び総代会以外の機関)
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- 清算相互会社は、一人又は二人以上の清算人及び監査役を置かなければならない。
- 2.清算相互会社は、定款の定めによって、清算人会又は監査役会を置くことができる。
- 3.監査役会を置く旨の定款の定めがある清算相互会社は、清算人会を置かなければならない。
- 4.第百八十条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員会設置会社であった清算相互会社においては、監査等委員である取締役が監査役となる。
- 5.第百八十条各号に掲げる場合に該当することとなった時において指名委員会等設置会社であった清算相互会社においては、監査委員が監査役となる。
- 6.第五十一条の規定は、清算相互会社については、適用しない。
この条文の基本情報
清算相互会社の社員総会及び総代会以外の機関とは何ですか?
定義清算相互会社の社員総会及び総代会以外の機関とは、保険業法第180条の3に定められた規定で、「清算相互会社は、一人又は二人以上の清算人及び監査役を置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第180条の3(清算相互会社の社員総会及び総代会以外の機関)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第180条の3の条文原文は「清算相互会社は、一人又は二人以上の清算人及び監査役を置かなければならない。」で始まります。
- 保険業法第180条の3は第四節に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第180条の3の前の条は保険業法第180条の2です。
- 保険業法第180条の3の次の条は保険業法第180条の4です。
- 保険業法第180条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第180条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第180条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/180_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法180条の3は、清算相互会社に清算人と監査役の設置を義務づける規定。清算人会と監査役会は定款による任意設置で、平時の機関設置義務を定める51条は適用されない。
Q · 保険の相互会社が解散して清算に入ったら、誰がその会社を監視するんですか?
必置の監視機関は清算人と監査役の二つだけです
保険業法180条の3により、清算相互会社には一人又は二人以上の清算人と監査役を置くことが義務づけられます(1項)。清算人会と監査役会は定款の定めによる任意設置で(2項)、監査役会を置く場合は清算人会も必要になります(3項)。平時の機関設置義務を定める51条は適用されないため(6項)、取締役会も会計監査人も法律上の必置機関ではなくなります。財産の換価と分配という最も金銭が動く局面で、監視機構は監査役という最小構成まで絞られることになります。
解説
生命保険を相互会社と契約しているなら、あなたは顧客であると同時にその会社の「社員」、つまり構成員である。平時、その会社には取締役会・監査役会・会計監査人の設置が義務づけられている(保険業法51条)。ところが解散して清算段階に入った瞬間、その重装備は法律上まるごと外れる(本条6項)。代わりに義務として残るのはたった二つ、清算人と監査役だけだ。清算人会も監査役会も定款で置くかどうかの任意(2項)、会計監査人に至っては条文が並べる選択肢から姿を消す。財産を換価し、債権者に配り、残りを社員に返すという最も金銭が動く局面で、外部会計士の目が制度上の必須ではなくなる。誰が誰を見張るのかを決めているのが、この一条である。
法的な位置づけ
保険業法180条の3は、清算相互会社の機関設計を定める規定である。清算人及び監査役を必置機関とし(1項)、清算人会及び監査役会を定款による任意設置機関とする(2項)。監査役会を置く場合は清算人会の設置が義務づけられ(3項)、監査等委員である取締役及び監査委員は清算開始時に監査役となる(4項・5項)。機関設置義務を定める51条は適用されない(6項)。
よくある質問 AI による整理
Q1清算相互会社とは何ですか?
解散などにより清算手続に入った相互会社のことです。保険業法180条各号の清算開始事由に該当した時点から、機関設計は180条の3の最小構成へ切り替わります。
Q2清算相互会社に会計監査人は必要ですか?
法律上の必置機関ではありません。180条の3が任意設置の選択肢として挙げるのは清算人会と監査役会だけで、平時の設置義務を定める51条は適用されません(6項)。
Q3清算相互会社の監査役は何人必要ですか?
条文は人数の下限を明示せず、監査役を置くことのみを義務づけます(1項)。監査役会を置かない限り、一人でも要件を満たす構成になります。
Q4清算相互会社で監査役会を置くには何が必要ですか?
定款に監査役会を置く旨の定めが必要です(2項)。さらに監査役会を置く定款の定めがある場合は、清算人会も併せて置かなければなりません(3項)。
Q5清算に入ると取締役会はどうなりますか?
取締役会の設置を義務づける51条が適用されなくなるため(6項)、清算相互会社では法定の必置機関ではなくなります。業務執行は清算人が担います。
Q6保険業法51条は清算後も適用されますか?
適用されません。180条の3第6項が明文で51条の適用を除外しており、平時の重い機関設置義務は清算開始とともにまとめて外れます。
Q7指名委員会等設置会社だった相互会社が清算に入るとどうなりますか?
清算開始事由に該当した時点で監査委員が監査役となります(5項)。監査等委員会設置会社であった場合は監査等委員である取締役が監査役となります(4項)。
Q8清算人会は必ず置かないといけませんか?
原則は定款による任意設置です(2項)。ただし監査役会を置く旨の定款の定めがある場合に限り、清算人会の設置が義務づけられます(3項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自分が入ってる保険会社が解散したら、契約はどうなっちゃうんですか?
健全な解散であれば、清算に入る前に保険契約は他社へ包括移転されているのが通常で、契約が空中分解するわけではない。本条が扱うのは、移転後に残った器をどう畳むかであり、清算人と監査役が財産の換価と分配を担う(保険業法180条の3第1項、180条の7)。実務のポイント:破綻による解散は180条1項1号で清算の入口から除かれており、その場合は保険契約者保護機構のルートに乗る。ニュースで「解散」と聞いたら、まず健全解散か破綻かを見分けること。両者で読むべき条文がまったく違う
Q2監査等委員だった取締役が自動的に監査役になるって、本人は断れないんですか?
条文は「監査役となる」と定めるだけで、選任決議も本人の同意手続も予定していない(本条4項)。抜けるには辞任するしかないが、辞任すれば1項の必置要件を満たすため後任の選任が必要になる。実務のポイント:清算相互会社の監査役には任期の規定が適用されない(保険業法180条の6)。平時なら任期満了で自然に降りられたのに、清算に入ると自分から辞めない限り終わりが来ない。就任前に清算局面の出口まで確認する実務家は少ない
間違えやすい点 AI による整理
- 「清算に入っても監査役がいるなら安心だ」と多くの人は思っている。だが監査役は一人でも要件を満たす(1項)ことの意味までは考えていない。監査役会を置くかどうかは定款次第(2項)で、置かなければ監査役同士の相互牽制も常勤監査役の仕組みも働かない。監視機構は残ったのではなく、最小構成まで痩せている
- 「清算会社の機関設計なんて、会社法をそのまま見ればいい」というのは誤り。清算株式会社では監査役は原則任意で、公開会社または大会社であった場合に限って必置となる(会社法477条2項・4項)。ところが清算相互会社は規模を問わず監査役が必置(本条1項)。社員である保険契約者は、株主のように持分を市場で売って逃げることができない。その逃げ場のなさが、この差を生んでいる
- 「清算相互会社に会計監査人を置けるのか」と問うこと自体が的を外している。本条が任意設置の選択肢として挙げるのは清算人会と監査役会の二つだけで(2項)、平時の設置義務を定める51条は適用されない(6項)。社員として問うべきは「置けるか」ではなく、「外部の目が抜けた穴を、誰にどう埋めさせるか」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用される局面 | 保険業法180条の3:清算相互会社 | 保険業法51条:平時(清算前)の相互会社 会社法477条:清算株式会社 |
| 必置機関 | 清算人+監査役(1項) | 取締役会・監査役会・会計監査人 清算人(監査役は原則任意) |
| 監査役の必置性 | 規模を問わず必置 | 監査役会として必置 公開会社または大会社であった場合に必置(477条4項) |
| 会計監査人 | 設置義務の規定なし(51条不適用・6項) | 設置義務あり 原則任意 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は保険業の組織を株式有限公司又は合作社に限定しており、日本型の相互会社制度そのものを採用していない。したがって清算相互会社の機関という論点が発生しない
韓国は保険業法上に相互会社の章を置き、解散・清算についても規定を設けている。日本法の構造に近いが、実際に設立された相互会社はきわめて少ない
ドイツは相互会社(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)の母国であり、規模に応じた規律の区分と監督当局の関与が制度の中心に置かれる
米国では mutual insurance company の解散・清算は州保険庁の監督下の receivership 手続に乗る場合が多く、機関設計より監督当局の介入権限が前面に出る
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 契約している生命保険会社が全契約を他社へ包括移転し、そのまま解散を決めたとしたら、残った財産は誰の監視のもとで清算されるのか。清算開始と同時に会計監査人の設置義務は消え、社員であるあなたの側に立つ常設の監視機関は監査役だけになる。しかも総代会の招集通知が届いてから議決権を行使できるまで、実務上二週間ほどしか猶予がない。定款変更の議案が紛れていないかを読み切る時間は、その二週間しかない
- あなたが監査等委員である取締役として相互会社の取締役会に座っているとする。清算開始事由に該当した瞬間、あなたの肩書は決議も同意手続もなく監査役へ書き換わる(4項)。しかも清算相互会社の監査役には任期の規定が適用されず(180条の6)、自分から辞めない限り清算が終わるまで責任を負い続ける立場に置かれる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成7年(1995年) 改正:保険業法の全部改正により、相互会社に関する規律が現行法の体系へ再編された
- 2.平成26年(2014年) 改正:会社法改正により監査等委員会設置会社が創設され、従来の委員会設置会社が指名委員会等設置会社へ改称されたことに対応し、清算開始時の監査役への移行に関する規律が整備された
- 保険業法 第180条清算の開始原因、本条4項5項の基準時
- 保険業法 第51条平時の機関設置義務、本条6項で適用除外
- 保険業法 第180条の4清算人の就任と監査役の社外性要件
- 保険業法 第180条の6清算相互会社の監査役に任期規定が不適用
- 保険業法 第180条の16取締役等に関する規定の清算段階での読替
- 会社法 第477条清算株式会社の機関、保険業法が特別法として修正
- 会社法 第478条清算人の就任に関する株式会社側の対応規定
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