保険業法 第180条の6(監査役の任期)
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第五十三条の六の規定は、清算相互会社の監査役については、適用しない。
この条文の基本情報
監査役の任期とは何ですか?
定義監査役の任期とは、保険業法第180条の6に定められた規定で、「第五十三条の六の規定は、清算相互会社の監査役については、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第180条の6(監査役の任期)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第180条の6の条文原文は「第五十三条の六の規定は、清算相互会社の監査役については、適用しない。」で始まります。
- 保険業法第180条の6は第四節に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第180条の6の前の条は保険業法第180条の5です。
- 保険業法第180条の6の次の条は保険業法第180条の7です。
- 保険業法第180条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第180条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第180条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/180_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法180条の6は、監査役の任期を定める53条の6を清算相互会社に適用しないと定める。任期満了の退任がなくなり、辞任・解任・清算結了まで在任が続く。
Q · 保険の相互会社が解散したら、監査役の任期はどうなるの?
任期は止まり、辞任・解任・清算結了まで在任が続く
保険業法180条の6により、監査役の任期を定める同法53条の6は清算相互会社には適用されません。つまり任期満了という自動的な退任がなくなり、監査役は本人の辞任、社員総会の解任決議、欠格事由の発生、または清算の結了まで在任し続けます。狙いは、財産の換価から社員への分配までの清算事務を監視する目を、改選のたびに途切れさせないことにあります。会社法480条も清算株式会社について同旨を定めています。
解説
保険業法53条の6は、相互会社の監査役に任期の上限を課している。ところが会社が解散して清算段階に入った瞬間、その規定は丸ごと外れる。180条の6が「適用しない」と一行で言い切っているからだ。効果は単純で、しかも重い。あなたが清算相互会社の監査役なら、任期満了という自動退任の出口が消える。辞任するか、社員総会で解任されるか、資格を失うか、清算が結了するか、そのどれかが起きるまで在任し続ける。逆にあなたが保険契約者、つまり社員の側なら、清算人が残余財産を扱う数年の間、監視する側の顔ぶれが任期切れで入れ替わらないことを意味する。清算は資産を換価して債権者と社員に配る手続であり、監視の空白が最も高くつく局面だ。その空白を作らないために、任期という時計を止めた。
法的な位置づけ
保険業法180条の6は、清算相互会社の監査役に関する任期規定の適用除外を定める規定であり、監査役の任期を定める同法53条の6を清算段階では適用しない旨を規定する。その結果、清算相互会社の監査役の地位は任期満了によって終了せず、辞任、解任、欠格事由の発生または清算の結了まで存続する。
よくある質問 AI による整理
Q1清算相互会社とは何ですか?
解散して清算手続に入った相互会社のことです。新たな保険引受けは行わず、財産の換価、債権者への弁済、社員への残余財産分配を進めるための器として存続します。
Q2保険業法53条の6はどんな規定ですか?
相互会社の監査役の任期を定める規定です。180条の6が適用除外の対象としているのがこの条文で、清算段階では任期の上限そのものが働かなくなります。
Q3清算相互会社の監査役はいつ退任しますか?
任期満了による退任がないため、本人の辞任、社員総会の解任決議、欠格事由の発生、または清算の結了のいずれかが起きるまで在任が続きます。
Q4会社法480条と保険業法180条の6の違いは?
対象が違うだけで発想は同じです。会社法480条は清算株式会社の監査役、保険業法180条の6は清算相互会社の監査役について、それぞれ任期規定を適用しないと定めます。
Q5保険会社が解散すると保険契約はどうなりますか?
契約の移転や保険契約者保護の仕組みが働く場合があり、帰趨は個別の手続によります。解散の公告と清算人からの通知を確認し、不明点は書面で照会するのが確実です。
Q6相互会社の社員とは誰のことですか?
従業員ではなく保険契約者のことです。相互会社は保険契約者を社員とする社団であり、社員総会の議決権や残余財産の分配を受ける立場が契約と同時に生じます。
Q7清算中の監査役の責任はいつまで続きますか?
本条に期間の定めはありません。任務懈怠の責任追及は一般の消滅時効(民法166条:知った時から5年、行使できる時から10年)の枠組みで判断されます。
Q8監査役の就任日はどこで確認できますか?
登記事項証明書で確認します。解散日より前から在任しているかを見れば、清算人と一体でない監視者が残っているかどうかを外部から低コストで判定できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1清算に入ったら、監査役はもう辞めさせられないんですか?
任期満了という自動的な退任がなくなるだけで、地位が固定されるわけではない。保険業法180条の6が外しているのは53条の6の任期規定であり、本人の辞任も社員総会による解任も従来どおり可能である。実務のポイント:任期切れがない以上、交代は必ず解任か辞任という記録の残る形をとる。清算中の役員交代の履歴は、後日の責任追及で真っ先に読まれる箇所だ
Q2清算中の監査役って、結局なにを見ているんですか?
事業の損益ではなく、清算事務が手続どおり進んでいるかを見る。財産の換価、債権者への弁済、社員への分配、その順序と計算が正しいかが中心になる。180条の6が任期を外したのは、この監視を清算の全期間で切らさないためだ。実務のポイント:清算人と監査役が同時期に就任していると相互監視は働きにくい。解散前から在任しているかを登記で確かめるのが、外部から見た一番安い信頼度判定になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「任期がなくなる」ところまでは知られていても、それが辞任・解任の重みを跳ね上げる点までは意識されていない。任期満了という穏当な出口が消えるため、監査役を替えるには社員総会の解任決議か本人の辞任しか残らない。清算中の役員人事は、平時よりも角の立つ、記録の残る手続になる
- 「清算中の監査役は名ばかりで、いったい何を監査するのか」という問いの立て方自体がずれている。清算段階の監査対象は事業の損益ではなく、財産の換価・債権者への弁済・社員への分配が手続どおり行われたかという清算事務そのものだ。監査の中身が入れ替わるのであって、監査が消えるわけではない
- あなたから見れば「任期がない=いつまでも安泰な椅子」に映るかもしれないが、法律から見れば逆で、任期がないとは退任の自動装置がない状態を指す。清算が長引けば、その間ずっと責任を負い続ける立場に固定される。就任を打診された側にとっては、報酬より先に出口を確かめるべき条文だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用場面 | 保険業法180条の6:清算相互会社の監査役 | 保険業法53条の6:通常の相互会社の監査役 会社法480条:清算株式会社の監査役 |
| 任期の有無 | 任期規定を適用せず、任期満了による退任は生じない | 任期の上限があり、満了すれば自動的に退任する 会社法336条の任期規定を適用せず、任期は働かない |
| 退任の経路 | 辞任・社員総会の解任決議・欠格事由・清算結了 | 任期満了・辞任・解任・欠格事由 辞任・株主総会の解任決議・欠格事由・清算結了 |
| 制度の狙い | 清算事務の監視を全期間で途切れさせない | 社員による定期的な信任確認と役員刷新 清算株式会社における監視の連続性確保 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には日本型の相互会社制度が事実上存在せず、保険業は株式会社形態が中心。清算中の監察人について任期規定を外す明文は確認できない
韓国も保険業法に相互会社の規律を置くが、清算中の監事の任期不適用を定める明文規定は確認できない
相互保険会社制度の母法にあたる。清算(Abwicklung)段階でも監査機関が継続する設計だが、任期を明文で外す形式かどうかは要確認
米国は保険会社の清算を州の管財(receivership)手続で処理し、裁判所と州保険長官の監督下に置く。会社法上の役員任期の適用除外という立法技術とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 清算の途中で監査役の任期が切れたら、後任を選ぶために社員総会を開き直さなければならないのか? 答えは否である。180条の6が任期規定そのものを外しているため改選手続は不要で、清算人の職務執行はその間も途切れずに監視される。手続を一つ減らす条文だと気付けば、清算スケジュールを引き直さずに済む
- あなたが清算相互会社の監査役だとする。就任から五年目に入っても、あなたはまだ監査役だ。辞めたいなら任期切れを待つのではなく、自分で辞任届を出すしかない
- 解散の公告が出てから残余財産の分配までは、長くても数年。その間に清算人の作った計算関係書類へ疑問を差し込めるのは、実質的に監査役だけだ。分配が終わり清算結了の登記が入った後に不正が見つかっても、巻き戻しは現実的に極めて難しい。社員としてのあなたが動くなら、監査役が誰で、いつから在任しているかを最初に確認する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 解散の公告と登記事項を取り、清算人と監査役の氏名・就任日を控える。解散前から在任している監査役は任期で入れ替わらないため、清算の全期間を通じた照会先になる2. 保険契約の帰趨や弁済の見込みを、清算人だけでなく監査役にも書面で照会し、回答の有無と日付を記録する3. 残余財産の分配や清算結了の登記が入る前に動く。終わった後の巻き戻しは現実的に困難である
訴えられた側:1. 清算開始時点の在任者は、任期満了による退任がないと理解した上で監査計画を組み直す。監査対象は事業の損益から清算事務の適法性へ移る2. 辞任する場合は、後任不在で清算事務が停滞しないかを先に確認し、意思表示とその時期を書面で残す3. 清算人が作成する財産目録・貸借対照表・分配の案について、意見を述べた記録を都度残す。責任追及は清算が結了した後にやって来る
時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。任期が外れる結果、監査役の地位は辞任・解任・欠格事由の発生・清算の結了のいずれかが起きるまで続く。役員の任務懈怠に対する責任追及は、特定の時効ではなく一般の消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年または権利を行使できる時から10年)の枠組みで判断される(最新の改正状況をご確認ください)
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