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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第180条の7(清算人の職務)

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  1. 清算相互会社の清算人は、次に掲げる職務を行う。
  2. 一現務の結了
  3. 二債権の取立て及び債務の弁済
  4. 三残余財産の分配

この条文の基本情報

清算人の職務とは何ですか?

定義清算人の職務とは、保険業法第180条の7に定められた規定で、「清算相互会社の清算人は、次に掲げる職務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第180条の7(清算人の職務)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第180条の7の条文原文は「清算相互会社の清算人は、次に掲げる職務を行う。」で始まります。
  3. 保険業法第180条の7は第四節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第180条の7の前の条は保険業法第180条の6です。
  7. 保険業法第180条の7の次の条は保険業法第180条の8です。
  8. 保険業法第180条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第180条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第180条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/180_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法180条の7は、清算相互会社の清算人の職務を現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の分配の三つに限定する。社員への分配は債務弁済の完了後に限られる。

Q · 相互会社の保険に入っていたら、会社が解散したとき何かもらえるの?

債務の弁済が全部終わった後の残りを、社員として分配される

保険業法180条の7は、清算相互会社の清算人の職務を「現務の結了」「債権の取立て及び債務の弁済」「残余財産の分配」の三つに限定します。相互会社の保険契約者は社員(構成員)にあたるため、三号の分配対象に入りますが、受け取れるのは二号の債務弁済がすべて終わった後の残りです。未払保険金など債権にあたる部分は二号の列で処理され、社員としての取り分は最後尾になります。

解説

日本の生命保険大手のうち数社は、株式会社ではなく「相互会社」である。そこに保険を掛けているなら、あなたは顧客であると同時に「社員」、つまり会社の構成員だ。本条は、その会社が解散して清算段階に入ったとき、清算人が何をするかを三つに限定する。現務の結了(走っている業務のたたみ方)、債権の取立てと債務の弁済、そして残余財産の分配。順番が命だ。三号の残余財産分配が最後に置かれているのは偶然ではなく、清算法の基本構造として、債務の弁済を終えた後でなければ内側の構成員に財産を回せない。つまりあなたは同じ会社に対して債権者の顔と社員の顔を同時に持ち、二つの顔で回収順位が違う。清算を他人事だと思っていた人がまず知るべきは、金額ではなくこの順位である。

法的な位置づけ

保険業法180条の7は、清算相互会社の清算人の職務範囲を定める規定である。清算人は現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の分配の三つの職務を行い、清算相互会社の活動はこの清算目的の範囲に限定される。残余財産の分配は債務の弁済完了後に初めて可能となる。

よくある質問 AI による整理

Q1清算人の職務とは何ですか?

保険業法180条の7が定める三つの職務、すなわち現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の分配です。清算相互会社の活動はこの範囲に限定されます。

Q2清算相互会社とは何ですか?

解散して清算手続に入った相互会社のことです。権利能力は清算の目的の範囲に限られ、新規の保険引受など清算目的外の業務は行えません。

Q3相互会社の社員とは誰のことですか?

相互会社では保険契約者が社員(構成員)になります。株式会社の株主に相当する地位で、総代会を通じて意思決定に関与し、解散時は残余財産分配の対象です。

Q4残余財産の分配はいつ行われますか?

債権の取立てと債務の弁済が完了した後です。保険業法180条の7が三号に分配を置く構造上、外部債権者への支払いを終えるまで社員へは配れません。

Q5清算中の相互会社は新しい保険を売れますか?

売れません。清算相互会社の権利能力は清算目的の範囲に限られ、新規引受は現務の結了にも債権取立てにも該当しないため目的外の行為となります。

Q6保険会社が破綻したらこの条文で処理されますか?

通常は異なります。債務超過の破綻処理は更生特例法による更生手続や保険契約者保護機構の枠組みに乗り、本条の清算は債務を完済できる場面が中心です。

Q7清算人が分配の順番を間違えたらどうなりますか?

清算人は善管注意義務を負うため、債務弁済前に分配すれば義務違反として個人の財産で賠償責任を負う可能性があります。受領した社員も返還を求められる余地があります。

Q8清算相互会社に債権があるときは何をすればいいですか?

債権申出の公告期間内に届け出ることです。期間を過ぎると、まだ分配されていない残余財産の範囲でしか請求できない立場になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1相互会社の保険に入ってるだけなんですけど、私も残余財産をもらえるんですか?

相互会社の社員は保険契約者なので、社員である限り三号の分配対象に入ります。ただし受け取れるのは二号の債務弁済がすべて終わった残りで、配分基準は定款や清算の定めで決まります。実務のポイント:相互会社の解散は極めて稀で、現実に起きやすいのは解散ではなく株式会社への組織変更です。そのとき社員に割り当てられる株式や金銭の算定は、残余財産分配とほぼ同じ土俵で議論される。組織変更の通知は分配の話だと思って読むと中身が見える

Q2清算人って、清算中も新しい保険を売れるんですか?

売れません。清算相互会社の権利能力は清算の目的の範囲に限られ、本条の三つの職務が枠になります。新規引受は現務の結了にも債権取立てにも当たらず、目的の範囲外です。実務のポイント:実務でよく揉めるのは「既存契約の維持管理はどこまで現務の結了か」という線引き。保有契約を他社へ渡す保険契約の包括移転(保険業法135条以下)を先に走らせてから清算に入るのが定石で、契約者にとっては清算そのものより移転先が誰かの方が重大です

Q3保険会社が経営難で潰れたら、この条文で処理されるんですか?

通常は違います。債務超過に至った保険会社の破綻処理は、更生特例法(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律)による更生手続や、保険契約者保護機構(保険業法259条以下、現行条番号を要確認)による資金援助・契約承継の枠組みに乗ります。実務のポイント:契約者にとっての実質的な分水嶺は「清算か、保護機構ルートか」。保護機構ルートでは責任準備金の一定割合が補償される仕組みで、清算とは受取額の決まり方が根本的に違う。報道で「解散」と「破綻」のどちらの語が使われているかを最初に見る

Q4清算人が順番を間違えて先に社員へ配ったら、どうなりますか?

清算人は会社に対して善管注意義務を負うため、二号の弁済前に三号へ進めば義務違反として損害賠償責任の対象になります。分配を受けた社員側も、不当利得(法律上の原因なく得た利益)として返還を求められる余地があります。実務のポイント:この責任追及は清算終了後に取り残された債権者が起こすことが多い。だから経験のある清算人は債権申出の公告期間を最短で回さず、あえて余裕を取る。期間を切り詰めて急ぐ清算人がいたら、その理由を聞く価値がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険会社が潰れたら清算人が残った財産を分けてくれる」という問いの立て方自体がずれている。債務超過に陥った保険会社の処理は、通常この清算ルートではなく、更生手続や保険契約者保護機構による契約承継の枠組みへ流れる。本条の清算が働くのは、債務を完済できる状態で会社を畳む場面が中心である。問いを「清算か、保護機構ルートか」に組み替えないと、答えを探す場所を間違える
  • あなたから見れば長年払い続けた保険料は「自分のお金」だが、法律から見れば、あなたは債権者の列と社員の列に別々に並んでいる。同じ人物なのに二つの列は回収順位が違い、社員としての取り分は必ず最後尾だ。「契約者なのだから優先されるはず」という感覚のまま構えると、この落差が期待値ごとあなたを潰す
  • 清算人を「代表者が引き続き名前を貸すだけの形式的な役」だと薄く理解している人は多いが、その深刻度が抜けている。清算人は会社に対して善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)を負い、二号の弁済を終える前に三号の分配へ進めば、義務違反として個人の財産で賠償する立場に立つ。軽い肩書きに見えて、責任の重さは取締役と地続きである
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面保険業法180条の7:清算人の職務範囲(現務結了・債権取立てと債務弁済・残余財産分配)保険業法180条:相互会社の解散事由、清算の入口
保険業法135条:保険契約の包括移転、清算前の定石手続
対象となる時点解散後、清算手続の進行中解散が発生する時点
解散前または清算に入る前
保険契約者への影響債権者の列(二号)と社員の列(三号)に分かれて処理される解散事由の発生により契約関係の帰趨が動き出す
契約が他社へ移転し、移転先で契約が存続する
対応する会社法の規定会社法481条(清算株式会社の清算人の職務)会社法471条以下(解散事由)
会社法の事業譲渡・合併規定に近いが保険業法固有の制度

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
台湾 公司法第84条・保険法第149条以下

台湾の公司法84条も清算人の職務を「了結現務」「収取債権・清償債務」「分派賸餘財產」と列挙し、本条とほぼ同一の三分構造を取る。保険業固有の清理手続は保険法が別に定める

韓国
대한민국 상법 제254조

韓国商法も清算人の職務を現務の終結、債権の取立てと債務の弁済、残余財産の分配として規定し、日本法と同じ構造を共有する

ドイツ
VAG(Versicherungsaufsichtsgesetz)・AktG § 268

ドイツの相互保険社団(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)の清算も、Abwickler が現務結了・債権回収・債務弁済を行い、残余財産の分配は最後に置かれる。監督官庁の関与が強い点が特徴

アメリカ
NAIC Insurers Rehabilitation and Liquidation Model Act(州法により採用)

米国は連邦法ではなく州の保険法典が保険会社の rehabilitation / liquidation を規律し、州保険長官が receiver となる。保険契約者は優先順位の高い債権者に位置づけられる点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが相互会社の取締役だった。解散決議が通り、そのままあなたが清算人になる。今日から権限は本条の三号分に縮む。新規の保険引受はもうできず、それを知らずに契約を取れば、清算目的の範囲外の行為として効力が問題になる。肩書きは似ているのに、できることの地図が別物になっている
  • もし、あなたが入っている相互会社が解散したら、払い込んできた保険料はどうなるのか? 未払の保険金や保険料返還にあたる部分は二号の「債務の弁済」として債権者の列で処理され、社員としての取り分は三号で最後に回る。ただし保険会社の経営破綻は通常この清算ルートに乗らず、更生手続や保険契約者保護機構の枠組みへ流れる。どちらの軌道に乗ったかで、あなたの手元に残る額の決まり方が丸ごと変わる
  • 相互会社に長年納品してきた取引先の経理担当。解散公告を見つける。二号の「債務の弁済」の列に自分が並んでいることを、その瞬間に理解する
  • 清算人に就任したあなたの手元で、債権申出の公告期間がもう動き出している。期間内に申し出なかった債権者は、まだ分配していない残余財産の範囲でしか請求できない立場に落ちる。残り数週間で分配案を固めなければならないのに、取立ての済んでいない債権がまだ帳簿に残っている。急いで三号に進めば、後で個人責任を問われるのは清算人自身だ
  • 友人が「生保の相互会社って、結局誰のものなの」と聞いてくる。あなたは三分で答えられる。株主はいない、保険契約者が社員として構成員になる、だから解散すれば残余財産は社員に分配される、ただし外部への支払いが全部終わった後だけだ、と

取るべき行動

被害を受けた側:1. 解散の公告と債権申出の公告を探し、届出期間と提出先を押さえる2. 自分の立場を二つに棚卸しする。未払保険金や保険料返還にあたる部分は二号の債務(債権者の列)、社員としての分配請求は三号(最後の列) 3. 債権部分は必ず期間内に届け出る。遅れると、まだ分配されていない残余財産の範囲でしか回収できない4. 分配案が出たら算定根拠の開示を求め、二号の弁済が完了しているかを金額より先に確認する

訴えられた側:1. 就任を承諾する前に貸借対照表を作り、債務超過なら本条の清算ではなく破産手続の申立てを検討する2. 三号を最後に固定し、二号の弁済が終わるまで一円も分配しない。順序違反は個人責任に直結する3. 現務の結了の範囲を文書で定義する。新規引受は範囲外、保有契約は包括移転(保険業法135条以下)を先に処理するのが定石4. 各判断の理由と時点を議事録に残す。後日の責任追及では記録の有無が結論を分ける

時効(請求できる期限):本条自体に固有の時効はない。清算相互会社に対する債権は一般の消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年または行使できる時から10年)に服し、保険給付請求権や保険料返還請求権は保険法95条により3年である(最新の改正状況をご確認ください)。ただし実務の分水嶺は時効ではなく、清算人が行う債権申出の公告期間であり、これを徒過すると分配前の残余財産に対してしか請求できない立場になる

学説

通説:本条の三号列挙は清算人の職務範囲を画すると同時に順序的な制約を含むと解され、債務の弁済を完了する前の残余財産分配は許されない。清算相互会社の権利能力も清算目的の範囲に限定されるため、新規の保険引受は目的外の行為となる

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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