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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第202条(健全性の基準)

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  1. 内閣総理大臣は、外国保険会社等に係る次に掲げる額を用いて、外国保険会社等の日本における業務の運営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。
  2. 一第百九十条の供託金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額
  3. 二日本において引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額として内閣府令で定めるところにより計算した額

この条文の基本情報

健全性の基準とは何ですか?

定義健全性の基準とは、保険業法第202条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、外国保険会社等に係る次に掲げる額を用いて、外国保険会社等の日本における業務の運営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第202条(健全性の基準)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第202条の条文原文は「内閣総理大臣は、外国保険会社等に係る次に掲げる額を用いて、外国保険会社等の日本における業務の運営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況…」で始まります。
  3. 保険業法第202条は第三節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第202条の前の条は保険業法第201条です。
  7. 保険業法第202条の次の条は保険業法第203条です。
  8. 保険業法第202条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第202条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第202条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/202

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法202条は、外国保険会社等の日本における業務の健全性基準を内閣総理大臣が定められると規定する。供託金等の額と、日本で引き受けた危険に対応する額を用いて判定する。

Q · 外資系保険会社の日本支店って、本社が大きければ安心なんですか?

いいえ。日本国内に置かれた資産で採点されます

保険業法202条は、外国保険会社等の日本における業務の健全性を、日本国内の数字だけで測る仕組みを定めます。分子に入るのは190条の供託金その他内閣府令で定めるものの額、分母に入るのは日本で引き受けた保険について通常の予測を超えて発生しうる危険に対応する額です。本社の総資産や本国での格付けは、この基準の計算に直接は入りません。基準に適合しない場合は204条の監督上の処分につながります。

解説

外資系の生命保険に入っている人の多くは、いざというとき本国の巨大な親会社が払ってくれると思っている。202条はその期待を静かに否定する。金融庁が外国保険会社等の日本支店を採点するとき、分子に入るのは190条の供託金など日本国内に置かれた資産であり、分母に入るのは日本で引き受けた保険から通常の予測を超えて発生しうる危険の額だ。本社の総資産も、本国での格付けも、この計算式には直接入ってこない。つまりあなたの契約を最後に支えるのは、海の向こうの巨大企業ではなく、日本国内に隔離された資産の厚みである。その厚みは比率という一つの数字になって公表され、下回れば監督上の措置につながる。あなたが読むべき数字は、パンフレットの受取額ではなく、その比率のほうだ。

法的な位置づけ

保険業法202条は、外国保険会社等の日本における業務運営の健全性に関する基準設定権を内閣総理大臣に授権する規定である。基準は、190条の供託金その他内閣府令で定めるものの額の合計額を一方とし、日本で引き受けた保険につき通常の予測を超える危険に対応する額を他方として構成される。

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法202条とは何ですか?

外国保険会社等の日本における業務の健全性基準を、内閣総理大臣が定めることができると規定する授権条文です。供託金等の額と日本で引き受けた危険の額を用いて判定します。

Q2外国保険会社等とはどういう意味ですか?

日本に支店等を設けて免許を受け、日本で保険業を営む外国の保険会社を指します。日本法人として保険会社免許を受けた外資系企業とは、適用される条文が異なります。

Q3ソルベンシー・マージン比率はどこで確認できますか?

各社が公表する業務および財産の状況に関する説明書類(ディスクロージャー誌)に掲載されます。金融庁の公表資料からも各社の状況を確認できます。

Q4基準を下回ると何が起きますか?

保険業法204条に基づく監督上の処分の対象となり、経営改善計画の提出などから段階的に措置が重くなる仕組みになっています。

Q5外資系保険会社の本国が破綻したらどうなりますか?

日本で免許を受けた外国保険会社等であれば、190条の供託金が国内に積まれています。202条の基準も日本における業務を単位として健全性を測ります。

Q6202条と130条の違いは何ですか?

130条は日本の保険会社に対する健全性基準、202条は外国保険会社等の日本における業務に対する基準です。分子に供託金が入る点が202条の特徴です。

Q7通常の予測を超える危険とは何ですか?

保険事故の発生その他の理由により生じうる危険のうち、通常の予測の範囲を超える部分を指します。具体的な計算方法は内閣府令で定められます。

Q8海外の保険に日本から直接加入した場合は保護されますか?

日本の免許を受けていない保険の場合、202条の健全性基準も190条の供託金も適用されません。加入前に免許業者かどうかの確認が重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1外資系の保険会社って、潰れたら日本の契約はどうなるんですか?

日本で免許を受けた外国保険会社等なら、190条の供託金が国内に積まれ、保険契約者保護機構の枠組みにも乗る。202条の基準は、その手前で異常を検知する温度計にあたる。実務のポイント:同じ外資系でも、日本支店として免許を受けた会社と、日本法人が通常の保険会社免許を受けた会社では適用条文が違う。パンフレットでは判別できないので、金融庁が公表する免許業者一覧でどちらかを確認する

Q2その支払余力の比率って、どこで見られるんですか?

各社が公表する業務・財産の状況に関する説明書類、いわゆるディスクロージャー誌に載る(保険業法111条、外国保険会社等にも準用される)。実務のポイント:分母のリスク計算方法は改正で変わるため、年度をまたいだ単純比較は誤読を生む(最新の改正状況をご確認ください)。同じ年度の他社と並べ、分子に含み益がどれだけ効いているかまで見ると、相場が崩れた年に一気に落ちる会社かどうかが分かる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「本国の親会社の格付けを調べれば安心か」という問いの立て方がそもそもずれている。202条が測るのは日本における業務の健全性であり、格付機関が見る本社全体の信用力とは対象が別物だ。二つを同じ物差しだと思っていると、片方だけ見て安心してしまう
  • 支払余力の比率という言葉は知られていても、その先に段階があることは知られていない。基準を下回れば経営改善計画の提出、さらに悪化すれば業務の一部停止まで、監督上の措置は段階的に重くなる(204条)。比率は単なる健康診断の数値ではなく、行政が引き金を引く目盛りである
  • 「定めることができる」という書き方だから緩い規定だと読みがちだが、実際には内閣府令と告示で数値まで落とし込まれ、決算ごとに機械的に判定される。できる規定の柔らかさは基準を作る側の裁量であって、守る側の緩さではない
比較の観点この条文ほかの条文
適用対象保険業法202条:外国保険会社等の日本における業務保険業法130条:日本の保険会社
保険業法199条:保険会社の規定の外国保険会社等への準用
分子に入るもの190条の供託金その他内閣府令で定めるものの額の合計額資本金・基金・準備金等(保険会社の自己資本相当)
準用元の条文に従う
分母に入るもの日本において引き受けている保険に係る通常の予測を超える危険に対応する額保険会社全体の通常の予測を超える危険に対応する額
準用元の条文に従う
基準不適合時の効果204条の監督上の処分132条の業務改善命令・早期是正措置
準用対象に応じて異なる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第143條之4、第137條

台湾も資本適足率による健全性規制を採用し、外国保険業の台湾内分支機構には別途の許可・保証金制度を置く

韓国
보험업법 제123조、제75조 이하

韓国も財務健全性基準を定め、外国保険会社の国内支店については国内資産保有義務等の特則を置く

ドイツ
VAG § 89 ff.(Solvency II 国内法化)

ドイツは EU の Solvency II 体制下にあり、EU 域内会社には単一パスポート、第三国保険会社の支店には別途の監督枠組みが適用される

アメリカ
NAIC Risk-Based Capital / Trusteed Surplus

米国は州単位の監督で、外国(alien)保険会社の米国内支店には信託預託(trusteed surplus)を求める点が日本の供託金と機能的に類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが入っている外資系保険会社の日本支店が、本国で巨額損失を出したらどうなるのか。日本の契約者に効くのは本社の資本ではなく、190条の供託金と日本で計算された支払余力の比率だ。金融庁が見ているのは、その日本国内の数字である。
  • あなたが外国保険会社等の日本における代表者の下でコンプライアンスを担当しているとする。決算期末まであと二か月、金利と為替の変動で支払余力の分母が膨らみ、基準を割り込む見通しが立った。本国からの資金交付か再保険の手当てか、選択肢を並べて役員会に上げる期限は今週末。基準を割ってからでは204条の監督上の措置が先に動き出し、打てる手は一気に狭くなる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成7年(1995年)保険業法全部改正 現行の保険業法体系が成立し、外国保険会社等の日本における業務についても支払能力の充実の状況を基準化する枠組みが整備された。以後の個別改正沿革および経済価値ベースの規制導入に伴う改正状況は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 改正:保険業法の全部改正により現行体系が成立し、外国保険会社等の日本における業務についても支払能力の充実の状況を基準化する枠組みが整備された。以後の個別改正沿革は人的検証が必要

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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