保険業法 第247条の3(保険管理人等の秘密保持義務)
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- 保険管理人及び保険管理人代理(以下この条において「保険管理人等」という。)は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。保険管理人等がその職を退いた後も、同様とする。
- 2.保険管理人等が法人であるときは、保険管理人等の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が保険管理人等の職務に従事しなくなった後においても、同様とする。
この条文の基本情報
保険管理人等の秘密保持義務とは何ですか?
定義保険管理人等の秘密保持義務とは、保険業法第247条の3に定められた規定で、「保険管理人及び保険管理人代理(以下この条において「保険管理人等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第247条の3(保険管理人等の秘密保持義務)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第247条の3の条文原文は「保険管理人及び保険管理人代理(以下この条において「保険管理人等」という。」で始まります。
- 保険業法第247条の3は第二款に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第247条の3の前の条は保険業法第247条の2です。
- 保険業法第247条の3の次の条は保険業法第247条の4です。
- 保険業法第247条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第247条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第247条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/247_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法247条の3は、保険管理人及び保険管理人代理が職務上知った秘密を漏らすことを禁じ、退任後も義務が続くと定める。管理人が法人なら役員・職員個人も直接この義務を負う。
Q · 保険会社が破綻したら、契約者の病歴は誰が見て、どこまで守られるの?
保険管理人が職務で閲覧するが、職務外への漏示は禁止される
保険業法247条の3により、保険管理人及び保険管理人代理は職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならず、退任後もこの義務が続きます。管理人が法人である場合は、2項によりその職務に従事する役員・職員が個人として直接同じ義務を負い、職務を離れた後も同様です。つまり、破綻処理のために契約者名簿や告知書の病歴を閲覧すること自体は職務として適法ですが、そこで知った情報を職務外へ持ち出すことは禁じられています。義務に終期が定められていない点が最大の特徴です。
解説
生命保険会社が破綻すると、内閣総理大臣は保険管理人を選任し、会社の業務と財産の管理権限をまるごとその手に移す(保険業法242条)。その瞬間、契約者名簿、告知書に書いた病歴、入院給付金の請求履歴、解約返戻金の額、これらすべてが外部から来た管理人の閲覧範囲に入る。247条の3が縛るのは、その口である。読み方の勘所は三つ。第一に、義務は「その職を退いた後も、同様とする」と明記され、時間的な出口がない。第二に、管理人が法人(保険契約者保護機構や監査法人など)であるときは、2項によりその役員と職員が一人一人直接この義務を負う。組織に守秘義務があるのではなく、個人が負う構造だ。第三に、縛られるのは「職務上知ることのできた秘密」であり、現実に知った秘密より広い。閲覧権限があった情報が、実際に見たかどうかを問わず射程に入るかは、実務上、解釈が分かれている。
法的な位置づけ
保険業法247条の3は、保険管理人等の秘密保持義務を定める規定である。保険管理人及び保険管理人代理は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならず、退任後も同様の義務を負う。管理人等が法人である場合は、その職務に従事する役員及び職員が個人として直接この義務を負い、当該職務から離れた後も義務が継続する。
よくある質問 AI による整理
Q1保険管理人とは何ですか?
保険会社の破綻時に内閣総理大臣の管理命令(保険業法242条)により選任され、会社の業務と財産の管理権限を持つ者です。個人でも法人でも選任されます。
Q2保険管理人の守秘義務はいつまで続きますか?
期間の定めはありません。247条の3は「その職を退いた後も、同様とする」と明記しており、退任から何年経っても義務は消滅しません。
Q3保険管理人が法人の場合、誰が義務を負いますか?
2項により、その職務に従事する役員及び職員が個人として直接義務を負います。法人が一括して負う構造ではなく、職員一人ひとりが主体になります。
Q4保険管理人代理も守秘義務の対象ですか?
対象です。1項は保険管理人と保険管理人代理を「保険管理人等」として一括で規律し、両者に同一の秘密保持義務と退任後の継続義務を課しています。
Q5破綻した保険会社の契約者情報を管理人が見るのは違法ですか?
違法ではありません。本条が禁じるのは職務外への漏示であり、業務・財産の管理や契約移転先の選定といった職務に必要な範囲の閲覧は適法です。
Q6保険管理人の守秘義務違反はどう追及できますか?
内閣総理大臣による解任、民法709条の損害賠償、法人管理人なら民法715条の使用者責任、弁護士・公認会計士なら所属士業の懲戒が並行ルートになります。
Q7管理人の委託先のシステム会社にも247条の3は適用されますか?
本条が直接縛るのは保険管理人等と、法人の場合の役員・職員です。外部委託先の従業員は直接の対象外で、委託契約上の秘密保持条項で補う設計になります。
Q8退任した保険管理人が破綻処理の体験談を公表できますか?
退任後も義務が続くため、契約者や取引先が特定できる内容は公表できません。特定不能な水準まで抽象化すれば秘密に当たらないとされますが、線引きは解釈が分かれます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保険会社が潰れたら、告知書に書いた病歴はどこまで見られるんですか?
管理人の職務(業務・財産の管理、契約の移転先探し)に必要な範囲では見られます。247条の3が禁じているのは職務外への漏示で、職務上の閲覧そのものは適法です。実務のポイント:破綻処理では受け皿候補にデータを開示する段階が必ず来ます。ここは漏示ではなく守秘義務契約付きの開示として設計されるため、契約者が止める術はほぼない。見るべきは開示の有無ではなく、候補が誰かです
Q2管理人が漏らしたら、刑務所に行くんですか?
本条は義務を定める条文で、刑罰の有無と重さは保険業法の罰則章で確認が必要です(最新の改正状況をご確認ください)。確実に動くのは、内閣総理大臣による解任、民法709条の損害賠償、そして弁護士や公認会計士であれば所属士業の懲戒です。実務のポイント:実務で管理人がいちばん恐れるのは刑罰ではなく、二度と選任されないことです。監督官庁の候補者名簿から外れることが、この職業では致命傷になる
Q3管理人が法人だと、誰を相手にすればいいんですか?
2項が役員・職員個人に直接義務を課しているので、漏らした個人自身が義務違反の主体です。同時に、その法人の使用者責任(民法715条)も並行して問えます。実務のポイント:個人と法人を最初から並べて追及すると、法人側が自発的に内部調査を始めます。個人一人を名指しすると、法人は「個人の逸脱行為」として切り離す方向に動く。並べるかどうかで、出てくる事実の量が変わる
Q4退任した管理人が、何年も経ってから体験談を本にするのは違法ですか?
「その職を退いた後も、同様とする」とあるため、年数の経過で義務が消えることはありません。個別の契約者や取引先が特定できない形まで抽象化すれば秘密に当たらないという整理が実務では取られますが、どこまで抽象化すれば足りるかは解釈が分かれています。実務のポイント:破綻処理の回顧録は、事前に監督官庁と関係者に原稿を回すのが通例です。この一手間を省いた原稿は、出版社の法務が先に止めます
間違えやすい点 AI による整理
- 「保険会社が潰れたら顧客情報はどうせ守られない」という前提で不安になっているが、問いの立て方が逆である。破綻局面でこそ、平時の社内規程より強い法律上の守秘義務が、外部から来た管理人に直接かかる。本当に薄いのは管理人の下請けに入るシステム会社や派遣スタッフなど、247条の3が直接届かない外縁部分だ
- 守秘義務があること自体は知っていても、「退任後も同様とする」の重さが見落とされている。委任契約上の守秘義務は関係の終了で輪郭がぼやけるが、本条は終期を書かない。10年後の講演、20年後の回顧録、転職先での一言まで射程に残り続ける
- 法人が管理人になれば義務も法人が負うと読みたくなるが、2項は役員・職員個人に直接義務を課す。組織として情報管理体制を整えていても、職員一人の口が滑れば、その個人が義務違反の主体になる。法人がかぶってくれる構造にはなっていない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 保険業法247条の3:保険管理人等の秘密保持義務 | 保険業法242条:管理を命ずる処分(管理人選任の根拠) 刑法134条:業務上秘密漏示罪(医師・弁護士等を列挙、保険管理人は対象外) |
| 義務主体 | 保険管理人・保険管理人代理、法人なら役員及び職員個人 | 内閣総理大臣(処分の主体)、被処分者は保険会社 条文に列挙された特定の職業者本人 |
| 時間的範囲 | 在任中および退任後も継続(終期の定めなし) | 管理命令が継続する期間 条文上の時間制限なし(漏示行為時に職業者であったことが前提) |
| 実効性の担保 | 監督官庁による解任、民法709条の損害賠償、士業懲戒 | 管理命令の発動・変更・取消という監督権限 刑事罰(親告罪) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も主管機関が保険会社を接管する制度を持つが、接管人個人の守秘義務を独立条文で明記する構造かは要確認。個人資料保護法との重畳適用で処理される部分が大きい
韓国も破綻保険会社に管理人を置く制度を有し、守秘義務が課される点で日本と近い。退任後の継続義務の明文化の有無は要確認
ドイツは監督関係者の守秘義務(Schweigepflicht)を監督法に置き、Sonderbeauftragter(特別受任者)にも及ぶ構造。EU 監督法制(Solvency II)との整合が前提となる
米国は州ごとの receivership 制度で、receiver が扱う情報の confidentiality を州法で規律。連邦統一法ではなく州法レベルの設計である点が日本と大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし自分が契約している生命保険会社が業務停止命令を受けたとしたら、告知書に書いた精神科の通院歴は誰の目に触れる? 保険管理人とその代理、法人であればその役員と職員。彼ら全員がこの一条で縛られている。裏を返せば、漏れたときに責任を問う相手が最初から特定できているということだ
- 弁護士として保険管理人代理に指名された。着任から数日で数十万件の契約データにアクセスできる立場になる。事務所の別案件で同じ被保険者の名前が出てきたとき、その情報は使えない。情報隔離の壁を着任前に設計しておかないと、退任後も一生ついてくる義務違反の火種を抱える
- 管理中の保険会社の受け皿候補が絞られてきた。管理人法人の職員が、家族に「あの会社が引き受けるらしい」と漏らす。それが株の売買につながれば、247条の3違反と金融商品取引法のインサイダー規制、両方の射程に同時に入る
- 破綻処理の途中、週刊誌に「契約者リストの一部が流出」と載った。漏らしたのが管理人本人ではなく委託先のシステム会社の従業員だった場合、247条の3は直接その従業員を縛らない。この隙間を誰が負うのかが、実務でいちばん揉める
- 管理業務が終わって3年。業界誌から破綻処理の回顧録を依頼され、入稿まであと2週間。どこまで書けるのか。「その職を退いた後も、同様とする」の一文が、原稿のどの行に赤線を引くかを決める
取るべき行動
被害を受けた側:1. 破綻報道が出たら、公告で保険管理人が誰か(個人か法人か)を確認する。2. 自分の情報の取扱いに疑義があれば、管理人宛ての書面と監督官庁への申し出を同時に出す。管理人は内閣総理大臣が選任・解任する立場なので、監督ルートがいちばん速く動く。3. 実害が出ているなら民法709条の不法行為として損害賠償を組む。漏えい経路が管理人の委託先なら、委託先と管理人の双方を並べて検討する
訴えられた側:1. 受任の可否を判断する段階で、所属事務所や出向元との利益相反と情報隔離の設計を書面化する。着任後に作った記録は信用されにくい。2. 職務上のアクセスログを自分の側でも保全する。何を見ていないかの証明が唯一の防御になる。3. 法人が管理人なら、2項で役員・職員個人が直接義務を負う点を全員に周知し、誓約書を取る。4. 退任後の講演・執筆・転職先での言動まで義務が続く前提で、退任時に自分用の禁忌リストを作る
時効(請求できる期限):本条自体に期間制限はない。逆に義務の終期が書かれていないため、退任後も継続する。漏示による損害賠償請求は、損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年(民法724条)。監督上の解任は管理命令が続いている間のみ行使可能で、手続終了とともにその手段は消える
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