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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

保険業法 第265条の36(事業年度)

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機構の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、機構の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の三月三十一日までとする。

この条文の基本情報

事業年度とは何ですか?

定義事業年度とは、保険業法第265条の36に定められた規定で、「機構の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、機構の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の三月三十一日までとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第265条の36(事業年度)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第265条の36の条文原文は「機構の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、機構の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の三月三十一日までとする。」で始まります。
  3. 保険業法第265条の36は第八目に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第265条の36の前の条は保険業法第265条の35です。
  7. 保険業法第265条の36の次の条は保険業法第265条の37です。
  8. 保険業法第265条の36には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の36
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の36(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/265_36

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法265条の36は、保険契約者保護機構の事業年度を四月一日から翌年三月三十一日までと定める。ただし成立の日を含む年度は成立日から最初の三月三十一日までとなる。

Q · 保険契約者保護機構の事業年度っていつからいつまでなんですか?

四月一日から翌年三月三十一日まで(保険業法265条の36)

保険業法265条の36により、保険契約者保護機構の事業年度は四月一日から翌年三月三十一日までです。ただし機構の成立の日を含む事業年度だけは、成立の日からその後最初の三月三十一日までという変則期間になります。一般の法人は事業年度を定款等で自由に定められますが(法人税法13条)、機構については法律が明文で固定しました。国の会計年度(財政法11条)と揃え、政府補助や予算措置と接続させる必要があるためです。

解説

四月一日から翌年三月三十一日まで。保険業法二六五条の三六が定めるのは、たったそれだけの区切りである。だがこの一本の線が、あなたの生命保険の安全網が更新される周期を決めている。契約している保険会社が破綻したとき、契約を引き継ぎ、責任準備金の九割を目安に補償するのが保険契約者保護機構だ。その原資となる会員各社の負担金は事業年度ごとに算定され、機構の収支も事業年度単位で締められて外部に公表される。さらに、機構を支える政府補助の規定は法律の附則に期限付きで置かれ、その期限は必ず三月三十一日という年度末に置かれる。延長するかどうかは、期限が来るたびに国会で審議される。あなたが四十年払い続ける保険の背後にある安全網は、永久装置ではない。年度という単位で架け替えられ続ける仮設の橋である(政府補助の期限は最新の改正状況をご確認ください)。

法的な位置づけ

保険業法265条の36は、保険契約者保護機構の事業年度を四月一日から翌年三月三十一日までと定める規定である。機構の成立の日を含む最初の事業年度については、成立の日からその後最初の三月三十一日までとする例外を置く。会員の負担金算定、決算および財務諸表提出の基準期間となる。

よくある質問 AI による整理

Q1保険契約者保護機構の事業年度はいつですか?

四月一日から翌年三月三十一日までです(保険業法265条の36)。国の会計年度(財政法11条)と同じ区切りで、負担金の算定と決算の基準期間になります。

Q2保険契約者保護機構とは何ですか?

保険会社が破綻した際に、救済保険会社への資金援助や契約の引受けを行い、契約者を保護する法人です。生命保険と損害保険で別々の機構が設けられています。

Q3機構の決算はいつ公表されますか?

事業年度が三月三十一日で終わるため、決算と財務諸表は年度終了後に取りまとめられ公表されます。負担金の積立残高を年度単位で追えます。

Q4機構の事業年度は変更できますか?

できません。保険業法265条の36が明文で固定しているため、変更には法改正が必要です。一般法人のように定款で動かすことはできません。

Q5成立の日を含む事業年度はどうなりますか?

成立の日からその後最初の三月三十一日までという変則期間になります。一年に満たない期間でも一つの事業年度として扱われます。

Q6事業年度が四月始まりなのはなぜ?

国の会計年度が四月起算(財政法11条)であり、政府補助や予算措置と接続させる必要があるためです。税法や会計慣行が理由ではありません。

Q7年度末に保険会社が破綻したら処理は遅れる?

機構の業務そのものは年度に縛られず随時発動できます。年度で区切られるのは会計処理と資金計画の側であり、契約者保護の発動が止まるわけではありません。

Q8会員保険会社の負担金はどう決まりますか?

事業年度を算定単位として、会員各社に負担金が課されます(保険業法265条の33参照)。同一期間で公平に算定するために年度区分が使われます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険会社が潰れたら、私の保険ってどうなるんですか?

保険契約者保護機構が救済保険会社への資金援助や契約の引受けを行い、契約自体は継続する(保険業法二六五条の二八以下、機構の会計は同二六五条の三六の事業年度で区切られる)。生命保険なら破綻時点の責任準備金の九割が補償の目安だが、予定利率が引き下げられ受取額が減ることはある。実務のポイント:損害保険は種目で補償率が違う。自賠責保険と家計地震保険は全額、自動車保険や火災保険は破綻後三か月以内の事故なら全額、その後は八割が目安。まず証券を出して種目を確認する方が、会社の格付けを調べるより早い(最新の改正状況をご確認ください)

Q2事業年度が四月始まりって法律で決まってるんですか? 会社は自由に決められると聞きましたけど

一般の法人は定款等で自由に定められる(法人税法一三条)。機構については保険業法二六五条の三六が四月一日から三月三十一日と明文で固定した。国の会計年度(財政法一一条)と噛み合わせ、政府補助や予算措置と接続させる必要があるためである。実務のポイント:法律の附則に「三月三十一日まで」と書かれた制度は、その日が政治的な再審議の締切になるということでもある。附則を読むときにまず年度末の日付を探す癖をつけると、その制度がいつ再検討の場に出てくるかが先に読める

間違えやすい点 AI による整理

  • 「機構の事業年度なんて内部の事務手続だろう」という問いの立て方そのものが外れている。事業年度は負担金の算定単位であり、決算公表の周期であり、政府補助の期限が刻まれる場所でもある。制度の実質的な締切は、すべてこの一本の線の上に並んでいる
  • 保険会社が破綻しても機構が守ってくれる、そこまでは多くの人が知っている。知られていないのは深刻度の方だ。生命保険で補償の目安となるのは破綻時点の責任準備金の九割であり、しかも予定利率が引き下げられることがある。守られるのは「契約が消えないこと」であって「もらえる額が変わらないこと」ではない(最新の改正状況をご確認ください)
  • 事業年度が四月始まりなのは税法や会計慣行で決まっていると思われがちだが、法人の事業年度は本来、定款等で自由に定められる(法人税法一三条)。機構については保険業法が明文で四月から三月に固定した。国の会計年度(財政法一一条)と歩調を合わせ、政府補助や予算措置と接続させる必要があるからである
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象265条の36:機構の事業年度(四月一日〜三月三十一日)265条の33:会員の負担金
265条の37:事業年度ごとの決算・財務諸表
機能会計・負担金・決算の共通の時間軸を定める機構の財源を会員から調達する根拠
機構の財務状況を外部に開示させる
年度との関係年度そのものを定義する基準規定年度を算定単位として使う
年度終了を報告義務の起点として使う
契約者への影響間接的(制度が動く時計の針)保険料の一部が負担金に回る
機構の体力を年度単位で検証できる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第143条の1以下(財團法人保險安定基金)

台湾も保険会社破綻時の契約者保護基金を法定しているが、会計期間は基金の組織法・捐助章程レベルで定められる点が日本と異なる

韓国
예금자보호법(預金者保護法)

韓国は預金保険公社が保険契約者保護も担う統合型。機構を保険専用に分離した日本とは制度設計が異なる

ドイツ
VAG § 221 ff.(Sicherungsfonds)

ドイツは生命保険・医療保険ごとに保障基金を設け、監督は BaFin が担う。会計年度は基金規約で定められる

アメリカ
NAIC Life and Health Insurance Guaranty Association Model Act

米国は州ごとの Guaranty Association が事後拠出方式で対応。日本のような全国一律の事前積立・法定年度の構造は取らない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 契約している生命保険会社の破綻が三月下旬に報じられたら、何が起きる? 機構の会計はその瞬間に年度末を迎え、資金援助も収支も年度で区切られて処理される。だが契約者側で本当に急ぐのは会計の話ではない。自分の契約が補償対象か、予定利率が引き下げられる高予定利率契約に当たるか、その確認に使える時間は破綻直後の数週間しかない
  • あなたが保険会社の経理担当だとする。機構への負担金も報告も、この四月起算の年度に縛られる。決算期を自社の都合で動かすという発想は、そもそも成り立たない

改正沿革 AI による整理

  • 平成10年(1998年)保険契約者保護機構の創設時(要検証) 保険契約者保護基金に代わる保険契約者保護機構の制度が整備された際に、機構の財務及び会計に関する規定群の一つとして置かれたものと解されるが、新設年次および以後の改正履歴は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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