保険業法 第272条の20(事業方法書等に定めた事項の変更の届出等)
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- 前条の規定による届出があった場合は、内閣総理大臣が当該届出を受理した日の翌日から起算して六十日を経過した日(当該届出が第二百七十二条の二第二項第四号に掲げる書類に定めた事項のみの変更に係るものである場合は、当該届出を受理した日の翌日)に、当該届出に係る変更があったものとする。
- 2.内閣総理大臣は、前条の規定による届出(第二百七十二条の二第二項第四号に掲げる書類に定めた事項のみの変更に係る届出を除く。以下この条において同じ。)に係る事項が第二百七十二条の四第一項第五号に規定する基準に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を相当と認める期間に短縮することができる。この場合において、内閣総理大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該期間の短縮を通知しなければならない。
- 3.内閣総理大臣は、前条の規定による届出に係る事項が第二百七十二条の四第一項第五号に規定する基準に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査期間が第一項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、内閣総理大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
- 4.内閣総理大臣は、前条の規定による届出に係る事項が第二百七十二条の四第一項第五号に規定する基準に適合しないと認めるときは、当該届出を受理した日の翌日から起算して六十日を経過するまでの期間(前項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に限り、当該届出をした者に対し、期限を付して当該届出に係る事項について変更を命じ、又は当該届出の撤回を命ずることができる。
この条文の基本情報
事業方法書等に定めた事項の変更の届出等とは何ですか?
定義事業方法書等に定めた事項の変更の届出等とは、保険業法第272条の20に定められた規定で、「前条の規定による届出があった場合は、内閣総理大臣が当該届出を受理した日の翌日から起算して六十日を経過した日(当該届出が第二百七十二条の二第二項第四号に掲げる書類…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第272条の20(事業方法書等に定めた事項の変更の届出等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第272条の20の条文原文は「前条の規定による届出があった場合は、内閣総理大臣が当該届出を受理した日の翌日から起算して六十日を経過した日(当該届出が第二百七十二条の二第二項第四号に掲げる書類…」で始まります。
- 保険業法第272条の20は第四節に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第272条の20の前の条は保険業法第272条の19です。
- 保険業法第272条の20の次の条は保険業法第272条の21です。
- 保険業法第272条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/272_20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法272条の20は、少額短期保険業者の変更届出の効力が受理日の翌日から60日を経過した日に生じると定める。特定書類のみの変更は受理日の翌日に即効となる。
Q · 少額短期保険の変更届出を出したら、いつから新しい内容で営業できるの?
原則は受理日の翌日から60日を経過した日から
保険業法272条の20第1項により、変更届出の効力は内閣総理大臣が受理した日の翌日から起算して60日を経過した日に発生します。ただし第272条の2第2項第4号に掲げる書類に定めた事項のみの変更なら受理日の翌日に即効です。この60日は固定ではなく、基準適合が認められれば第2項で短縮され、審査に相当の期間を要すると認められれば第3項で延長されます。さらに同期間内に限り、第4項の変更命令・撤回命令が出される可能性があります。
解説
少額短期保険業者として登録したあなたが、商品の保険料計算方法を見直した。届出書を金融庁に出す。ここで多くの経営者が誤解する。「届出を出したから、明日から新料率でいい」と。違う。保険業法272条の20第1項は、受理された日の翌日から60日を経過した日に、はじめて変更の効力が生じると定める。つまり届出を出してから約2か月、あなたは旧内容のまま営業し続けなければならない。例外は一つ、第272条の2第2項第4号(保険約款ではなく、事業方法書等のうち特定の書類)に定めた事項のみの変更なら、受理の翌日に即効。さらにこの60日は固定ではない。基準適合が明らかなら内閣総理大臣が短縮でき、審査に時間を要すると判断されれば延長される。そして最悪の場合、60日以内なら変更命令または届出撤回命令が飛んでくる。届出制と言いながら、実態は待機期間付きの事後審査制である。
法的な位置づけ
保険業法272条の20は、少額短期保険業者の変更届出に係る効力発生時期を定める規定である。届出受理日の翌日から起算して60日を経過した日に変更があったものとみなし、一定書類のみの変更は受理日の翌日に効力を生じる。当該期間は内閣総理大臣により短縮または延長され、期間内は変更命令・撤回命令の対象となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更内容が60日待機の対象か切り分ける 変更が第272条の2第2項第4号に掲げる書類に定めた事項のみの変更に該当するかを社内で文書化して確定する。該当すれば受理日の翌日に即効、該当しなければ原則60日待機となる。届出書の設計段階で最も効く分岐点である
- 2.基準適合を示す資料を添付して届出する 第272条の4第1項第5号の基準への適合を届出時点で自ら立証する資料を添付する。第2項の期間短縮は基準適合が認められたときに発動するため、審査側に調査負担を残さない届出が待機期間を実質的に縮める
- 3.受理日を書面で確定し効力発生日を逆算する 起算点は受理日の翌日であり、提出日でも発送日でもない。受理日を書面で確定させ、そこから60日を経過した日をカレンダーに置く。届出管理表には受理日欄と効力発生日欄を別々に設ける
- 4.短縮・延長の通知を受けてスケジュールを更新する 第2項の短縮通知または第3項の延長通知(延長後の期間と理由が併記される)を受領したら、効力発生日を直ちに更新し、営業・広告・システム改修の各部門に再共有する
- 5.効力発生日までフライングを物理的に止める 効力発生日前に新内容で募集すれば届出内容と異なる事業運営となる。募集資料の配布日、システムの料率切替日、代理店向け説明会の日程を効力発生日以降に固定し、管理部門が解錠権を握る運用にする
- 6.変更命令・撤回命令を受けたら期限内に対応する 第4項の命令には期限が付される。指摘された基準不適合の内容を当局に具体的に確認し、期限内に修正して届出し直すか、撤回するかを既存契約者への影響から逆算して選択する
よくある質問 AI による整理
Q1少額短期保険の変更届出はいつから効力が生じますか?
内閣総理大臣が届出を受理した日の翌日から起算して60日を経過した日です(保険業法272条の20第1項)。提出日でも受理日でもなく、受理日の翌日が起算点になります。
Q2変更届出の60日待機に例外はありますか?
あります。第272条の2第2項第4号に掲げる書類に定めた事項のみの変更に係る届出は、受理した日の翌日に効力が生じ、60日の待機は不要です。
Q3届出の60日は短縮できますか?
第2項により、届出事項が第272条の4第1項第5号の基準に適合すると内閣総理大臣が認めるときは、相当と認める期間に短縮できます。短縮は遅滞なく通知されます。
Q4変更届出の審査期間が延長されるのはどんな場合ですか?
第3項により、基準適合の審査に相当の期間を要し60日以内に終了しないと認める相当の理由があるときです。延長後の期間と延長理由が遅滞なく通知されます。
Q5変更命令はいつまでに出されますか?
第4項により、受理日の翌日から起算して60日を経過するまでの期間内(延長された場合は延長後の期間内)に限られます。期間経過後に命令は出せません。
Q6変更命令と撤回命令の違いは何ですか?
変更命令は届出に係る事項の内容修正を命じるもの、撤回命令は届出自体を引っ込めることを命じるものです。いずれも期限を付して発せられます。
Q7届出期間中も旧内容で営業できますか?
できます。本条は変更の効力発生時期を定める規定であり、事業停止を命じるものではありません。効力発生日までは届出前の内容で営業を継続します。
Q8変更命令に従わないとどうなりますか?
命令違反は監督上の措置の対象となり、業務改善命令や登録取消しを含む監督処分に発展しうる領域に入ります。命令書の期限内対応が分岐点です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1届出を出してから60日って、営業は完全に止めないといけないんですか?
止めるのは「変更後の内容での営業」だけである。旧内容での営業は continue できる。第1項は変更の効力発生日を定めるもので、事業そのものを停止させる規定ではない。実務のポイント:実務で事故が起きるのは営業部門が「届出済み=変更済み」と誤読するとき。届出管理表に受理日と効力発生日を別欄で持たせている会社は、この事故を構造的に防いでいる
Q260日が延長されるかどうか、事前に分かる方法はありますか?
確実に予測する方法はない。第3項は「審査に相当の期間を要し、60日以内に終了しないと認める相当の理由があるとき」に延長できると定めるだけで、基準は事案ごとである。ただし延長時は理由が通知される。実務のポイント:新規性の高い商品設計、責任準備金の算出方法の変更、過去に指摘を受けた論点の再提出、この三つが絡むと審査は長引きやすい。逆に前例のある定型的変更は短縮の対象になりやすい
Q3変更命令が来たら、もうその商品は諦めるしかないんですか?
諦める必要はない。第4項の命令は「期限を付して変更を命じ、又は撤回を命ずる」もので、指摘に沿って修正すれば再度の届出は可能である。基準は第272条の4第1項第5号への適合であり、適合させれば道は開く。実務のポイント:命令が出る前に、審査過程で当局から照会や指摘が入ることが多い。その照会段階で自主的に届出を取り下げて出し直す方が、命令という記録を残すより後々の監督関係で軽い
間違えやすい点 AI による整理
- 「届出だから受理された時点で自由に変更できる」と理解している経営者が多いが、本条の構造は逆。受理は起算点にすぎず、効力発生は原則60日後。届出と許認可の中間にある「待機期間型」の規制であり、その待機期間中に監督官庁は変更命令・撤回命令という強力な介入手段を握っている
- 60日という数字を知っている人でも、その深刻度を見誤っている。60日は上限ではなく原則値であり、第3項の延長によって、何日になるかは事前に確定しない。事業計画上「最大何日かかるか」が読めないこと自体がリスクであり、資金調達や広告出稿のスケジュールに直結する
- 「どの変更でも60日待つ」と思い込むのは前提が誤っている。正しい問いは「今回の変更は第272条の2第2項第4号に掲げる書類に定めた事項のみの変更か否か」である。その一点で、待機60日か翌日即効かが分かれる。届出書の作り方の段階で、この切り分けを意識できているかが実務の分水嶺
- あなたから見れば「行政が黙っているから問題なし」に見えるが、法律から見れば沈黙は審査継続中にすぎない。60日経過前に見切り発車した事業行為は、後から命令が出た瞬間に遡って火種になる。この落差が、コンプライアンス担当者ではなく営業責任者を潰す
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の類型 | 保険業法272条の20:届出 + 60日待機(事後審査型) | 保険業法272条の19:変更届出義務そのものを課す規定 保険業法123条:保険会社の事業方法書等変更の認可制(事前審査型) |
| 効力発生のタイミング | 受理日の翌日から60日経過日(特定書類のみなら翌日) | 届出の提出義務の履行時(効力発生時期は本条が定める) 認可処分がなされた時 |
| 当局の介入手段 | 期間短縮(2項)・延長(3項)・変更命令/撤回命令(4項) | 届出懈怠は監督上の措置の対象 不認可処分 |
| 審査基準 | 第272条の4第1項第5号に規定する基準 | —(手続規定) 保険会社に関する認可基準 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は保険商品について事前核准制と備查制を併用する。備查制でも主管機関が一定期間内に是正を求めうる点は、日本の待機期間型届出と発想が近い
韓国も基礎書類の変更につき金融委員会への届出義務を課し、届出内容が法令に適合しない場合の変更権告を用意する
ドイツは事業計画(Geschäftsplan)の変更につき BaFin への届出義務を定める。料率の事前認可制は1994年の EU 指令により廃止され、事後監督へ移行した
米国は州ごとに料率規制方式が異なる。file-and-use や deemer provision(一定期間内に州当局が異議を述べなければ承認とみなす)は、日本の60日待機と機能的に類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 少額短期保険業者が春の商品改定に合わせて保険料率を引き下げる届出を出した。営業部はすでにチラシを刷り、代理店に新料率で説明を始めている。だが効力発生は受理の翌日から60日後。その間に新料率で契約を取れば、届出内容と異なる事業運営となり、業務改善命令の対象になりうる。刷ったチラシの日付を全部刷り直す羽目になる
- 届出を出して55日目、金融庁から「審査に相当の期間を要する」として期間延長の通知が届いた。理由も併記されている。ここで焦って強行するか、延長を受け入れて商品投入を後ろ倒しにするか。延長期間中も旧内容で営業する義務は続く。四半期の売上計画は組み直しになる
- もし、届出から58日目に「変更を命ずる」という書面が届いたらどうなる? 命令には期限が付されている。その期限内に届出内容を修正するか、撤回命令であれば届出そのものを引っ込めるしかない。命令に従わなければ、登録取消しを含む監督処分の射程に入る
- 新規参入したばかりのスタートアップ型少短業者。投資家向け資料に「Q2に新商品ローンチ」と書いてしまった。実際には届出から60日の待機、さらに延長の可能性がある。逆算すると Q1の早い段階で届出を済ませておく必要があった。残り時間は20日、間に合わない
- 逆に、基準適合が明白な軽微な変更で、内閣総理大臣が期間を短縮してくれるケースもある。短縮の通知は遅滞なく届く。この短縮制度の存在を知らない業者は、最初から60日を前提にスケジュールを組み、結果的に商機を逃している
取るべき行動
被害を受けた側:1. 届出の受理日を書面で確定させる。起算点は受理日の翌日であり、提出日でも発送日でもない2. 変更内容が第272条の2第2項第4号に掲げる書類に定めた事項のみか否かを社内で文書化し、翌日即効か60日待機かを確定させる3. 第272条の4第1項第5号の基準適合を示す資料を添付し、第2項の短縮を実質的に狙う4. 60日経過日を営業・広告・システム改修の全部門に共有し、フライングを物理的に止める
訴えられた側:1. 変更命令または撤回命令を受けたら、まず命令書に付された期限を確認する。期限内の対応が監督処分の分水嶺2. どの部分が第272条の4第1項第5号の基準に適合しないと判断されたのか、監督当局に具体的な指摘内容の確認を求める3. 修正して届出をやり直すか撤回するかを、既存契約者への影響から逆算して選ぶ4. 命令が処分に当たる場合は行政不服審査または取消訴訟の余地があるが、実務上は対話による修正が圧倒的に早い
時効(請求できる期限):効力発生は受理日の翌日から起算して60日を経過した日(第272条の2第2項第4号に掲げる書類に定めた事項のみの変更は受理日の翌日)。変更命令・撤回命令を出せるのは受理日の翌日から60日経過までの期間内(第3項で延長された場合は延長後の期間内)に限られる。命令に付された履行期限は命令書ごとに個別に定まる(最新の改正状況をご確認ください)
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