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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第272条の24(事業方法書等に定めた事項の変更命令)

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  1. 内閣総理大臣は、少額短期保険業者が第二百七十二条の二第二項第四号に掲げる書類に定めた事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該少額短期保険業者に対し、期限を付して同号に掲げる書類に定めた事項の変更を命ずることができる。
  2. 一保険料の算出方法が、保険金等割合(毎決算期において、その事業年度に保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金その他の給付金(これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。)を、当該保険契約により収受した保険料として内閣府令で定めるもので除して得た割合をいう。)その他の収支の状況に照らして、保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであると認められないとき。
  3. 二責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであると認められないとき。
  4. 2.内閣総理大臣は、前項に規定する場合のほか、少額短期保険業者の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該少額短期保険業者に対し、その必要の限度において、第二百七十二条の二第二項第二号から第四号までに掲げる書類に定めた事項の変更を命ずることができる。

この条文の基本情報

事業方法書等に定めた事項の変更命令とは何ですか?

定義事業方法書等に定めた事項の変更命令とは、保険業法第272条の24に定められた規定で、「内閣総理大臣は、少額短期保険業者が第二百七十二条の二第二項第四号に掲げる書類に定めた事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該少額短期保険業者に対し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第272条の24(事業方法書等に定めた事項の変更命令)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第272条の24の条文原文は「内閣総理大臣は、少額短期保険業者が第二百七十二条の二第二項第四号に掲げる書類に定めた事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該少額短期保険業者に対し…」で始まります。
  3. 保険業法第272条の24は第四節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第272条の24の前の条は保険業法第272条の23です。
  7. 保険業法第272条の24の次の条は保険業法第272条の25です。
  8. 保険業法第272条の24には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の24
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/272_24

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法272条の24は、少額短期保険業者の保険料や責任準備金の算出方法が保険数理上合理的でないとき、内閣総理大臣が期限を付して変更を命じられると定める。

Q · ミニ保険の保険料や約款が不適切なとき、国は変更させられるんですか?

できます。内閣総理大臣が期限を付して変更を命じられます。

保険業法272条の24により、少額短期保険業者の保険料や責任準備金の算出方法が保険金等割合その他の収支の状況に照らして保険数理上合理的かつ妥当でないと認められるとき、内閣総理大臣は期限を付して算出方法書の変更を命じられます。さらに2項では、業務や財産の状況、又は事情の変更により契約者保護のため必要なときは、事業方法書・普通保険約款・算出方法書の変更も命じられます。定款(第272条の2第2項第1号)は対象外です。

解説

賃貸契約のときに不動産屋から半ば強制的に加入させられた家財保険、スマホの修理保険、ペット保険。その引受先の多くは保険会社ではなく、少額短期保険業者、通称ミニ保険である。本条は、そのミニ保険が決めた保険料や責任準備金の計算方法が保険数理から見て合理的でないと判断されたとき、内閣総理大臣が期限を切って「変えろ」と命令できると定める。判定の物差しが保険金等割合、つまり集めた保険料のうちいくらを実際の支払いへ回したかという比率だ。さらに2項は、業者に落ち度がなくても、事情の変更だけで事業方法書・普通保険約款・算出方法書の変更を命じられるとする。あなたが自分で選んだ覚えすらない保険の値段と約款が、この一条で動く。

法的な位置づけ

保険業法第272条の24は、少額短期保険業者に対する算出方法書等の変更命令を定める規定である。1項は保険料及び責任準備金の算出方法の保険数理上の合理性を判定基準とし、保険金等割合その他の収支の状況を考慮要素とする。2項は業務若しくは財産の状況又は事情の変更を要件に、事業方法書・普通保険約款・算出方法書の変更を命じる権限を定める。

手順

  1. 1.自社の保険金等割合を試算して指摘リスクを把握 決算期ごとに、支払義務が発生した保険金その他の給付金を収受保険料で除した比率を算出し、同業他社水準と比較する。極端に低い商品群を洗い出し、収支計画と併せて経営会議に上げる
  2. 2.指摘が1項か2項かを特定する 報告徴求や検査での指摘が、1項(保険料・責任準備金の算出方法の保険数理上の合理性)か、2項(業務若しくは財産の状況・事情の変更による契約者保護)かを文言レベルで特定する。防御の組み立てが根本的に変わる
  3. 3.アクチュアリーの意見書で保険数理上の合理性を数値反証 1項の指摘なら、料率の基礎データ、予定損害率、責任準備金の積立方法について保険計理人の意見書を作成し、収支計画と併せて早期に提出する。定性的な説明だけでは反証にならない
  4. 4.弁明の機会で変更の範囲と履行期限を争う 変更命令は不利益処分であり、弁明の機会が与えられる。命令そのものの当否だけでなく、変更を求められる範囲の限定と、1項で付される履行期限の長短に主張を集中させるのが実務的に効く
  5. 5.命令前に自主的な変更届出で着地させる 正式な命令が出る前に、自主的に算出方法書・普通保険約款の変更届出を行う道を検討する。正式命令は公表され代理店・再保険・提携先の与信判断に長く残るが、指導段階の自主対応は公表されない

よくある質問 AI による整理

Q1少額短期保険業者とは?

保険金額が少額かつ保険期間が短い保険のみを引き受ける業者で、免許制の保険会社より軽い登録制で参入できます。通称ミニ保険。保険契約者保護機構の対象外です。

Q2保険金等割合とは?

その事業年度に保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金その他の給付金を、当該保険契約により収受した保険料で除して得た割合です。本条1項1号の判定指標になります。

Q3事業方法書とは?

募集の方法、引受範囲、契約管理の手続などを定めた基礎書類の一つです。保険業法272条の2第2項第2号に掲げられ、本条2項の変更命令の対象になります。

Q4変更命令に従わないと違法?

変更命令は行政処分であり、不履行は業務停止や登録取消しなどより重い監督上の措置に発展しうる立場に自ら置くことになります。期限内の履行が前提です。

Q5変更命令はどこで確認できる?

正式な行政処分は監督当局の公表資料で確認できます。一方、指導段階での自主的な変更届出は公表されないため、外部からは把握できません。

Q6すでに契約している保険はどうなる?

命令の対象は算出方法書等の書類に定めた事項であり、既契約の扱いは変更の内容と業者の移行措置によります。更新型が多いミニ保険では次回更新時に条件が変わり得ます。

Q7少額短期保険業者は登録制ですか?

登録制です。免許制の保険会社と異なり参入が軽い設計で、その代償として破綻時の保護機構がなく、本条のような事前介入権限で健全性を担保しています。

Q8変更命令に不服なとき争えますか?

争えます。不利益処分なので弁明の機会で範囲と期限を主張でき、事後は審査請求(処分を知った日の翌日から3か月)や取消訴訟(6か月)の道があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ミニ保険の会社って、潰れたら保険金はどうなるんですか?

保険会社と違い、少額短期保険業者は保険契約者保護機構の対象外です。備えは供託義務(原則1,000万円以上に収受保険料に応じた額を加算、最新の改正状況をご確認ください)と残余財産だけ。だから本条1項・2項の事前命令が防波堤になります。実務のポイント:供託金を契約者数で割ると一人あたりの取り分はごくわずかです。だから実務家は「ミニ保険は会社を選ぶ保険」と言う。商品比較サイトの保険料ランキングではなく、各社の説明書類の数字を見る人が生き残る

Q2保険料が高すぎるって、国が口を出せるものなんですか?

出せます。1項1号は、保険金等割合その他の収支の状況に照らして保険料の算出方法が保険数理上合理的かつ妥当でないときを、変更命令の事由としています。保険金等割合は、支払った保険金等を収受した保険料で割った比率です。実務のポイント:この数値は各社の開示資料で確認できます。集めた保険料のごく一部しか支払いに回っていない商品は、当局のモニタリング対象そのもの。加入前にこの一項目を見るかどうかで、同じ商品棚から選ぶ答えが変わる

Q3約款の中身まで国が書き換えさせられるんですか。定款もですか?

2項の対象は第272条の2第2項第2号から第4号、つまり事業方法書・普通保険約款・保険料及び責任準備金の算出方法書です。第1号の定款は対象外で、会社の自治として残されています。実務のポイント:定款が外れているのは制度設計上の線引きです。当局が定款事項レベルの問題を是正したいときは、本条ではなく登録拒否や業務改善命令など別ルートに回る。命令の条文番号を見れば、当局がどの深さの問題だと見ているかが読める

Q4金融庁から指摘を受けた段階で、命令が出る前にできることはありますか?

あります。変更命令は行政手続法上の不利益処分なので、弁明の機会が与えられ、そこで変更範囲と1項の履行期限について主張できます。さらに命令を待たず自主的に算出方法書の変更届出を行う道もあります。実務のポイント:正式な命令は当局サイトで公表され、代理店・再保険・提携先の与信判断に長く残ります。指導段階での自主対応は公表されない。この非対称を知っている会社は、争う前にまず期限と範囲の交渉に資源を割く

間違えやすい点 AI による整理

  • 少額短期保険も金融庁の監督下にあることは多くの人が知っている。だが、その監督の中身が「破綻後の補償」ではなく「破綻前の介入」しかないところまでは知られていない。生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構は少額短期保険業者を対象外としており、破綻時の原資は供託金と残余財産だけ。だからこそ本条のような事前の変更命令が、実質的に唯一の防壁として機能している
  • 「保険料が安いから得だ」という問いの立て方自体が危うい。1項1号は、保険料の算出方法が収支の状況に照らして合理的でないときを命令事由にしており、高すぎる料率だけでなく、責任準備金を積めないほど安すぎる料率も是正対象になりうる。値段の安さは、健全性の裏返しでもある
  • 「法令違反をしていないのに命令されるのはおかしい」と感じるかもしれない。だが2項は「事情の変更により」を正面から命令事由に掲げている。業者から見れば不意打ちでも、制度から見れば、契約者が逃げ遅れる前に打つ先手である。この落差を理解していない業者ほど、命令を受けてから反射的に争って傷を広げる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる主体保険業法272条の24:少額短期保険業者(登録制)保険業法131条:保険会社(免許制)
保険業法132条:保険会社(業務全般)
命令の内容算出方法書等(事業方法書・普通保険約款・算出方法書)に定めた事項の変更基礎書類に定めた事項の変更
業務運営の改善、業務の一部停止など重い措置
発動要件1項=保険数理上の不合理(保険金等割合その他の収支の状況を考慮)/2項=業務・財産の状況又は事情の変更保険数理上の不合理等
業務又は財産の状況に照らし健全性確保の必要
定款の扱い対象外(272条の2第2項第1号は含まれない)定款は別枠の規律
定款事項の是正は別ルート

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第144條・第149條

台湾は保険料率及び責任準備金の算出について簽證精算人員の関与を要求し、主管機関(金融監督管理委員会)が是正を命じる構造。ミニ保険に相当する独立の業態区分ではなく微型保險という商品区分で扱う点が日本と異なる

韓国
보험업법 제127조의2

韓国は基礎書類(기초서류)の変更を金融委員会が勧告・命令できる枠組みを持つ。少額短期専門保険会社の制度化は日本より後発で、制度設計上日本の少額短期保険業者を参照した側面がある

ドイツ
VAG § 211、§ 298

ドイツは小規模保険事業者(Kleine Versicherungsunternehmen)に監督の軽減を認めつつ、Missstände が認められる場合に監督当局が必要な措置を命じる一般条項で対応する。保険金等割合のような数値指標を条文に明記する日本型とは規律の粒度が異なる

アメリカ
各州保険法の料率規制(NAIC Property and Casualty Model Rating Law)

米国は州ごとの料率規制で、prior approval 制の州では料率使用前に当局審査が入る。連邦統一の業態区分はなく、少額短期の保障は州法上の限定免許や保証契約として扱われることが多い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 少額短期保険業者の商品開発担当として、金融庁から「保険金等割合が同業他社に比べて異常に低い」と指摘され、期限付きの料率変更命令を予告された。期限は3か月。料率を下げれば収支計画が崩れ、既契約の扱いと代理店への説明も同時に決めなければならない
  • もし、あなたが毎月払っているスマホの修理保険の引受会社が、責任準備金の積立方法を不適切と判定されたとしたら? 破綻しても保険契約者保護機構は助けてくれない。本条の変更命令が、契約者に残された数少ない事前の安全弁になる
  • 大家に指定された家財保険。引受先はミニ保険。あなたは証券に印字された会社名すら見ていない
  • 友人がペット保険の保険金を「約款の解釈上、対象外」と断られたと相談してきた。約款そのものの設計が不適切なら、2項で普通保険約款の変更を命じることができる。個別の支払い交渉とは別に、監督当局へ情報を届ける線がもう一本あるという話ができる
  • 登録から2年のミニ保険スタートアップ。想定を超える自然災害の多発で収支が悪化した。落ち度はないが、2項は「事情の変更」だけで命令事由になると明記している。決算期末まであと40日、自主的に算出方法書を見直すか、命令を待つかの分岐点にいる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 証券の引受会社名を確認、社名に「少額短期保険」とあれば保護機構の対象外だと理解する2. その会社が公表する説明書類で保険金等割合と責任準備金の状況を見る3. 支払割合が極端に低い、約款の免責が不自然に広いといった事情があれば、指定紛争解決機関への申立てと並行して金融庁へ情報提供する4. ミニ保険は保険期間が短い契約が多い、健全性に疑問が出た時点で更新せず乗り換えるのが最も現実的な自衛になる

訴えられた側:1. 指摘が1項(保険料・責任準備金の算出方法)か2項(事情の変更・契約者保護)かを特定、防御の組み立てが全く変わる2. 1項ならアクチュアリーの意見書で保険数理上の合理性を数値反証、収支計画と併せて早期提出3. 変更命令は不利益処分であり、行政手続法13条の弁明の機会で変更の範囲と期限の長短を争える4. 命令前に自主的な変更届出で着地させるのが最も傷が浅い、命令は公表されるが自主対応は公表されない

時効(請求できる期限):本条の命令権限自体に期間制限はなく、登録後いつでも発動しうる。1項の命令には内閣総理大臣が個別に期限を付す。命令を争う側の期限は、審査請求が処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟が6か月(行政事件訴訟法14条)、いずれも処分の日から1年で打ち切られる

学説

制度趣旨に関する一般的理解:免許制の保険会社より軽い登録制で参入を認めた代償として、少額短期保険業者には破綻時の保険契約者保護機構という事後救済が用意されていない。本条は、その非対称を埋めるため、価格(保険料の算出方法)と負債の見積り(責任準備金の算出方法)へ当局が直接介入する事前是正権限として位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)改正・平成18年(2006年)施行 いわゆる根拠法のない共済への対応として少額短期保険業者制度が創設され、その監督手段の一つとして本条が新設された。保険会社に対する第131条の変更命令を、保護機構の対象外である少額短期保険業者向けに、保険金等割合という具体的な判定指標を加えて組み替えた構造になっている。以降の改正の有無・内容は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:いわゆる根拠法のない共済への対応として少額短期保険業者制度が創設され(平成18年施行)、その監督手段の一つとして本条が新設された。保険会社に対する第131条の変更命令を、保護機構の対象外である少額短期保険業者向けに、保険金等割合という具体的な判定指標を加えて組み替えた構造。以降の改正の有無・内容は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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