受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第294条の4(特定大規模乗合損害保険代理店の業務運営に関する措置)

クイックジャンプ
  1. 特定大規模乗合損害保険代理店(損害保険代理店のうち、二以上の所属保険会社等を有する法人であって各事業年度における所属保険会社等から保険募集の業務に関して受領した手数料、報酬その他の対価の額が内閣府令で定める額以上であることその他内閣府令で定める要件に該当するものをいう。第二号及び第四号において同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる措置を講じなければならない。
  2. 一保険募集の業務を行う営業所又は事務所ごとに、当該営業所又は事務所において保険募集の業務を行う役員又は使用人に対し、これらの者が法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。次号において同じ。)を遵守して保険募集の業務を実施するため必要な助言又は指導を行う者(同号において「法令等遵守責任者」という。)を設置すること。
  3. 二本店又は主たる事務所に、法令等遵守責任者を指揮するとともに、特定大規模乗合損害保険代理店の役員又は使用人に対し、これらの者が法令等を遵守して保険募集の業務を実施するため必要な助言又は指導を行う者を設置すること。
  4. 三保険募集の業務に係る苦情を受け付けるための体制の整備、当該苦情の処理に関する記録を作成しこれを保存することその他の保険募集の業務に係る苦情の適切かつ迅速な処理を確保するために必要な措置として内閣府令で定める措置
  5. 四第百条の二の二第二項に規定する兼業特定保険募集人である特定大規模乗合損害保険代理店にあっては、次に掲げる措置
  6. 一その行う保険募集の業務以外の業務(第百条の二の二第二項に規定する保険募集の業務以外の業務をいい、保険金の支払の請求に関するものに限る。以下この号において同じ。)が保険金の支払に不当な影響を及ぼさないよう適切に監視することその他の当該特定大規模乗合損害保険代理店が行う保険募集の業務以外の業務により当該特定大規模乗合損害保険代理店又はその所属保険会社等が行う保険関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることを防止するために必要な措置として内閣府令で定める措置
  7. 二その行う保険募集の業務以外の業務に係る苦情を受け付けるための体制の整備、当該苦情の処理に関する記録を作成しこれを保存することその他の当該特定大規模乗合損害保険代理店が行う保険募集の業務以外の業務に係る苦情の適切かつ迅速な処理を確保するために必要な措置として内閣府令で定める措置
  8. 五その他内閣府令で定める措置

この条文の基本情報

特定大規模乗合損害保険代理店の業務運営に関する措置とは何ですか?

定義特定大規模乗合損害保険代理店の業務運営に関する措置とは、保険業法第294条の4に定められた規定で、「特定大規模乗合損害保険代理店(損害保険代理店のうち、二以上の所属保険会社等を有する法人であって各事業年度における所属保険会社等から保険募集の業務に関して受領した…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第294条の4(特定大規模乗合損害保険代理店の業務運営に関する措置)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第294条の4の条文原文は「特定大規模乗合損害保険代理店(損害保険代理店のうち、二以上の所属保険会社等を有する法人であって各事業年度における所属保険会社等から保険募集の業務に関して受領した…」で始まります。
  3. 保険業法第294条の4は第四章に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第294条の4の前の条は保険業法第294条の3です。
  7. 保険業法第294条の4の次の条は保険業法第295条です。
  8. 保険業法第294条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第294条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第294条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/294_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法294条の4は、特定大規模乗合損害保険代理店に対し、営業所ごとの法令等遵守責任者の設置、本店への統括者の設置、苦情処理記録の作成・保存を義務づける規定である。

Q · ディーラーや不動産会社の窓口で保険を勧められるけど、あの代理店は誰が監督しているんですか?

大規模な乗合代理店は自社の中に法令遵守の責任者を置く義務があります

保険業法294条の4は、二以上の所属保険会社等を有し、保険募集の対価の額が内閣府令で定める額以上の損害保険代理店を特定大規模乗合損害保険代理店とし、営業所ごとの法令等遵守責任者の設置、本店又は主たる事務所への統括者の設置、苦情受付体制の整備と処理記録の作成・保存などを義務づけます。所属保険会社による外部からの監督が効きにくくなった大規模代理店に、内部の監督機能を埋め込む設計です。

解説

車検に出したディーラーの窓口で、自動車保険の更新を勧められたことがあるだろう。あの窓口は保険会社ではない。損害保険代理店であり、その多くは複数の保険会社の商品を扱う「乗合代理店」だ。そして中古車販売大手の保険金不正請求事件が突きつけたのは、代理店が保険会社より巨大になったとき、保険会社は自分の代理店を監督できなくなるという構造だった。294条の4は、その切れた監督線に法律で楔を打つ。受け取る手数料が内閣府令の基準額以上になった大規模な乗合損保代理店には、営業所ごとに法令等遵守責任者(現場が法令を守って募集できるよう助言・指導する役)を置き、本店にそれを指揮する統括者を置き、苦情の受付体制と処理記録の作成・保存を義務づける。あなたにとっての意味はひとつ。あの窓口で口にした不満は、その場で消える雑談ではなく、保存義務のかかった記録になる。

法的な位置づけ

保険業法294条の4は、特定大規模乗合損害保険代理店の体制整備義務を定める規定である。二以上の所属保険会社等を有する法人のうち、保険募集の対価の額が内閣府令で定める額以上のものを対象とし、営業所ごとの法令等遵守責任者の設置、本店への統括者の設置、苦情処理体制の整備と処理記録の作成・保存を義務づける。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自社が特定大規模乗合損害保険代理店に当たるか判定する 二以上の所属保険会社等を有する法人かを確認し、直近事業年度に所属保険会社等から保険募集の業務に関して受領した手数料・報酬その他の対価の合計額を集計して、内閣府令で定める額と照合する。本業売上ではなく保険手数料の額で判定する点に注意
  2. 2.営業所ごとに法令等遵守責任者を指名する 保険募集の業務を行う営業所・事務所ごとに、法令等を遵守して募集を行うための助言・指導を担う者を指名する。募集成績の評価ラインから独立した報告経路を設計し、名簿と発令日を記録に残す
  3. 3.本店に統括者を設置し指揮系統を明文化する 本店又は主たる事務所に、各営業所の法令等遵守責任者を指揮し、役員・使用人に助言・指導を行う統括者を置く。統括者への報告義務、報告頻度、エスカレーション基準を内部規程に明記する
  4. 4.苦情の受付体制と処理記録の様式を整える 苦情の受付窓口、受付から回答までの標準処理期限、記録項目(受付日時・申立内容・担当者・調査内容・回答・再発防止策)、保存媒体と保存年限を規程化する。細目は内閣府令に委任されているため最新の府令に合わせる
  5. 5.兼業の場合は利益相反を遮断する追加措置を設計する 100条の2の2第2項の兼業特定保険募集人に当たる場合、本業(整備・車両販売・賃貸仲介等)への送客や取引関係が推奨保険会社の選定に影響しない体制を作る。推奨方針の文書化、推奨理由の記録保存、本業部門と募集部門の評価指標の分離が中心

よくある質問 AI による整理

Q1乗合代理店とは何ですか?

二以上の保険会社の商品を扱う代理店のことです。一社専属の代理店と違い複数社を比較できますが、どの会社を勧めるかに手数料や取引関係が影響しうる構造も抱えます。

Q2法令等遵守責任者とは何をする人ですか?

営業所で保険募集を行う役員・使用人が法令等を守って業務を行えるよう、必要な助言・指導を行う者です。保険業法294条の4第1号で、営業所ごとの設置が義務づけられます。

Q3特定大規模乗合損害保険代理店に当たる基準は?

二以上の所属保険会社等を有する法人で、各事業年度に所属保険会社等から保険募集の業務に関して受領した手数料等の合計額が内閣府令で定める額以上であることなどが要件です。具体的な金額は内閣府令をご確認ください。

Q4保険業法294条の4に違反したらどうなる?

本条自体に直接の罰則が置かれるとは限りませんが、行政上は報告徴求・立入検査(305条)、業務改善命令(306条)、登録取消しや業務停止(307条)の対象になりえます。

Q5兼業特定保険募集人とは?

保険業法100条の2の2第2項に規定される、保険募集以外の事業を併せ営む特定保険募集人です。整備・車両販売・賃貸仲介などの本業を持つ代理店が典型で、294条の4第4号の追加措置の対象になります。

Q6保険代理店とのトラブルはどこに相談できる?

まず代理店と所属保険会社の苦情窓口、解決しなければ指定紛争解決機関である損害保険協会のそんぽ ADR センターに申立てできます。申立費用は原則無料です。

Q7代理店の苦情処理記録は何年保存されますか?

保険業法294条の4第3号は記録の作成・保存を義務づけますが、保存期間などの細目は内閣府令に委任されています。実際の年限は最新の内閣府令と監督指針をご確認ください。

Q8保険代理店が正規の登録業者か確認する方法は?

保険募集人は保険業法上の登録が必要で、金融庁が登録業者の一覧を公表しています。名刺や重要事項説明書に記載された登録番号と法人名を照合するのが確実です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの代理店、そこそこ大きいけど「特定大規模」に当たるんですか?

判定は二段構えです。まず二以上の所属保険会社等を有する法人であること、次に各事業年度に所属保険会社等から保険募集の業務に関して受領した手数料・報酬その他の対価の額が内閣府令の基準額以上であること、加えて内閣府令が定める要件です。本業の売上ではなく保険手数料の額で見る点が要注意。実務のポイント:整備工場や賃貸管理のように本業の陰で手数料が積み上がる業態は、勘定科目が本業売上に混ざっていて、該当年度に入ってから気付くことが多い

Q2窓口で「この保険会社がおすすめ」と言われたら、理由を聞いていいんですか?

聞けます。乗合代理店が複数社の中から絞って推奨する場合、推奨理由の説明が求められます(294条および保険業法施行規則の情報提供ルール)。商品性で選んだのか、手数料や取引関係が影響したのかまで踏み込んで構いません。実務のポイント:推奨理由は口頭で流されがちですが、書面で求めると社内の推奨方針の記録を参照せざるを得なくなる。書面化できない推奨は、社内でも根拠が整理されていないということ

Q3代理店にひどい目に遭わされたとき、保険会社は「代理店の責任です」で逃げられますか?

逃げられません。283条により、所属保険会社等は保険募集人が保険募集について保険契約者に加えた損害を賠償する責任を負います。代理店に資力がなくても保険会社本体に請求できる構造です。実務のポイント:最初の書面で代理店だけを相手にすると支払能力の壁で止まる。名宛人に所属保険会社を加えると、対応窓口が支社の担当者から本社の法務・コンプライアンス部門に切り替わる

Q4苦情を言っても「担当者に伝えます」で終わります。この条文で何が変わるんですか?

第3号は、苦情を受け付ける体制の整備に加え、処理に関する記録を作成し保存することを内閣府令の定めるところにより義務づけます。口頭で消えていたものが、後の検査や紛争解決手続で参照できる文書になります。実務のポイント:申立ての際に「本件は苦情処理記録の作成・保存の対象として処理してください」と一文添えると、受け手の処理経路が変わる。記録に残る前提だと現場は独断で握り潰しにくい

間違えやすい点 AI による整理

  • 窓口の担当者は「保険会社の人」だと思われがちだが、実際には代理店の役員・使用人であることが多く、しかも複数社を扱う乗合代理店に所属している。名刺を見ても、その人が誰の利益を代表して商品を並べているかは分からない
  • 代理店に販売手数料が入ることは広く知られている。だが深刻なのはその先だ。損害保険会社が代理店の本業(修理、車両販売、賃貸仲介)に仕事を回す関係が、どの会社を勧めるかを動かす梃子になっていた。手数料率だけを比べても、利益相反の全体像は見えない
  • 「規模の大きい代理店の方が安心だろう」という問いの立て方自体がずれている。294条の4がわざわざ大規模層を切り出したのは、規模が大きい代理店ほど所属保険会社の監督が効かなくなるからだ。見るべきは看板の大きさではなく、法令等遵守責任者が実在して機能しているかどうかである
比較の観点この条文ほかの条文
対象者294条の4:特定大規模乗合損害保険代理店(二以上の所属保険会社等+対価が府令基準額以上)294条の3:保険募集人一般
283条:所属保険会社等(保険会社側)
義務の内容営業所ごとの法令等遵守責任者、本店統括者、苦情受付体制と処理記録の作成・保存、兼業時の追加措置業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置(体制整備の一般規定)
保険募集人が保険契約者に加えた損害の賠償責任
性質規模に応じた上乗せ規制(内部監督機能の埋め込み)全募集人共通の基層規定
私法上の被害回復ルート
違反時の帰結305条の報告徴求・検査、306条の業務改善命令、307条の登録取消し・業務停止同じく行政処分の対象
契約者からの損害賠償請求(民事)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保険法第163条・保険代理人管理規則

台湾は代理人の登録・証書制度を基礎に、管理規則で内部統制および法令遵守制度の設置を求める。日本のように手数料額で大規模層を切り出す閾値規制ではなく、代理人全般への一律規制に近い

韓国
보험업법 제85조의3(법인보험대리점의 업무기준 등)

韓国は法人保険代理店(GA)の大規模化に対し、所属設計士数などの規模要件で業務基準の整備と遵法監視人の選任を求める。規模で上乗せ規制を課す発想は日本の本条と極めて近い

ドイツ
GewO § 34d、VersVermV

ドイツは営業法による仲介人の許可制と、仲介規則による組織・記録・情報提供義務で規律する。EU の保険販売指令(IDD)由来の利益相反管理が横断的に働く点が日本と異なる

アメリカ
NAIC Producer Licensing Model Act と各州保険法

米国は州ごとのプロデューサー免許制が基本で、連邦横断の大規模代理店専用の体制整備義務は置かれない。監督は州保険庁の市場行為検査を通じて事後的に行われる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、ディーラーの担当者が複数社を扱っているのに「こちらの保険会社がおすすめです」と一社だけ差し出してきたら? 乗合代理店が比較のうえ推奨する場合、推奨理由の説明が求められる(保険業法294条と施行規則の情報提供ルール)。「商品性で選んだのか、手数料率や修理入庫の取引関係が理由に入っていないか」と踏み込んだ瞬間、説明の質が変わる
  • あなたが賃貸管理会社の総務担当だとする。入居者向けの火災保険を複数社扱ってきた結果、ある事業年度で保険手数料が内閣府令の基準額を超えた。その瞬間、店舗ごとの法令等遵守責任者設置と本店統括者設置が義務になる。「今まで通り」は選択肢から消え、内部規程の改訂が次年度開始までの宿題になる
  • 窓口で苦情を伝えた。担当者はメモも取らず「確認します」とだけ答えた。特定大規模乗合損害保険代理店であれば、その対応自体が第3号の苦情処理記録義務に照らして疑問符が付く
  • 事業年度末まであと2か月。手数料収入が基準額を超えそうだと経理から連絡が来た。責任者の人選、権限の明文化、苦情記録のフォーマット、保存年限の規程化。これを翌事業年度の初日までに終えられなければ、営業開始と同時に体制不備を抱えた状態になる
  • 事故車の修理を任せたディーラーの見積りが不自然に膨らんでいた。そのディーラーは損保代理店も兼ねている。保険募集以外の事業を兼営する特定保険募集人(100条の2の2第2項)に当たれば第4号の追加措置の対象で、本業と保険募集の利益相反を遮断する体制が正面から問われる。あなたの違和感は、制度がすでに想定している論点だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 説明の内容、日時、担当者名をその場でメモし、パンフレットと見積書を全て保管2. 苦情は店舗ではなく本店の法令等遵守責任者を指揮する統括者宛と明記して書面で提出、第3号により記録の作成・保存義務がかかる3. 代理店が動かないなら所属保険会社の苦情窓口へ、代理店の行為については283条で保険会社が賠償責任を負う4. 解決しなければ指定紛争解決機関(そんぽ ADR センター)へ申立て、申立費用は原則無料

訴えられた側:1. まず該当性を確認、二以上の所属保険会社等を有する法人であるか、直近事業年度に所属保険会社等から保険募集の業務に関して受領した手数料・報酬その他の対価の合計額が内閣府令の基準額以上か2. 該当すれば営業所ごとの法令等遵守責任者と本店統括者を指名、権限と報告経路を内部規程に明文化3. 苦情の受付から記録作成・保存までの様式と保存年限を規程化4. 兼業なら本業と保険募集の利益相反を遮断する措置を別建てで設計、当局の報告徴求・検査(305条)と業務改善命令(306条)が現実の射程に入る

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。行政側は305条の報告徴求・立入検査、306条の業務改善命令、307条の登録取消し・業務停止を期間の制限なく行使しうる。契約者側の損害賠償請求は、不法行為なら損害および加害者を知った時から3年(民法724条)、債務不履行なら権利行使できることを知った時から5年(民法166条)。該当性は事業年度単位で判定されるため、基準額超過の判明は翌事業年度の運営体制に直結する(内閣府令の基準額・判定方法は最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 近年の損害保険業改革(制定年・施行日は要検証) 中古車販売大手の保険金不正請求事案と大規模乗合代理店をめぐる問題を受け、大規模乗合損害保険代理店に営業所ごとの法令等遵守責任者設置、本店統括者設置、苦情処理体制と記録保存を義務づける規定として新設されたものと解されるが、改正法の成立年・施行日・条文番号の最終形は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法(平成7年法律第105号)制定。保険募集の規律が旧・保険募集の取締に関する法律から本法に統合され、保険募集人の登録と行為規制の枠組みが整備された

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›