保険業法 第308条の18(変更の届出)
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- 指定紛争解決機関は、第三百八条の三第一項第二号から第四号までのいずれかに掲げる事項に変更があったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定により指定紛争解決機関の商号若しくは名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があったときは、その旨を官報で告示しなければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、保険業法第308条の18に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、第三百八条の三第一項第二号から第四号までのいずれかに掲げる事項に変更があったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第308条の18(変更の届出)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第308条の18の条文原文は「指定紛争解決機関は、第三百八条の三第一項第二号から第四号までのいずれかに掲げる事項に変更があったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 保険業法第308条の18は第三章に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第308条の18の前の条は保険業法第308条の17です。
- 保険業法第308条の18の次の条は保険業法第308条の19です。
- 保険業法第308条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第308条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第308条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/308_18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法308条の18は、指定紛争解決機関に一定事項の変更届出を義務づけ、商号・名称と主たる営業所の所在地の変更は内閣総理大臣が官報で告示すると定める。
Q · 保険のトラブル相談窓口(金融 ADR)が引っ越したり名前が変わったら、どうやって知るの?
官報で告示されます。保険業法308条の18が根拠です
保険業法308条の18により、指定紛争解決機関は商号・名称、主たる営業所・事務所の所在地、役員などの変更(同法308条の3第1項2号から4号)があったときは内閣総理大臣に届け出る義務があります。さらに、そのうち商号・名称と所在地の変更については内閣総理大臣が官報で告示します。したがって、申立ての宛先は手元のパンフレットではなく、官報告示と金融庁公表の指定紛争解決機関一覧で確認するのが確実です。
解説
保険会社とトラブルになったとき、裁判の前に無料で使える公的な調停窓口がある。それが指定紛争解決機関(金融 ADR)だ。保険業法308条の18は、その機関が社名を変えたり、事務所を引っ越したり、役員を入れ替えたりしたら、内閣総理大臣(実務上は金融庁長官へ委任)に届け出ろと命じている。さらに社名と所在地の変更は官報で告示される。地味な事務規定に見えるが、あなたにとっての意味はこうだ。苦情申立てには時効やクーリングオフに似た期限が絡むことが多く、「送った先の住所が古かった」は致命傷になりうる。この条文があるからこそ、あなたは官報という公的記録で現在の正しい宛先を確認できる。保険会社の窓口案内やパンフレットは、機関の移転に何か月も追いつかないことがある。公的な一次情報にたどり着ける人と、古いパンフレットを信じる人で、申立てが受理されるかどうかが分かれる。
法的な位置づけ
保険業法308条の18は、指定紛争解決機関の変更届出義務と告示手続を定める規定である。同法308条の3第1項2号から4号に掲げる事項に変更が生じた場合、当該機関は内閣総理大臣への届出義務を負い、商号・名称および主たる営業所・事務所の所在地の変更については、内閣総理大臣が官報告示を行う。利用者に対する窓口所在の公示機能を担う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分の保険会社が契約している紛争解決機関を特定する 保険証券、約款、契約締結前交付書面、保険会社ウェブサイトの「指定紛争解決機関」欄を確認する。生保・損保・少額短期で機関が異なるため、加入商品ごとに確認する
- 2.金融庁の指定紛争解決機関一覧と突き合わせる 金融庁ウェブサイトの指定紛争解決機関一覧で、現在の正式名称と所在地を確認する。手元の書面と食い違う場合は、必ず公表されている方を優先する
- 3.官報告示で変更の有無を確認する インターネット版官報で機関名を検索し、保険業法308条の18第2項に基づく名称・所在地変更の告示がないかを確認する。告示日以降が現在の正しい宛先となる
- 4.交渉経緯を時系列で整理する 保険会社との連絡日時、担当者名、回答内容、提出済み書類を時系列表にまとめる。ADR は無料だが、記録の精度が手続の進行と心証を左右する
- 5.確認済みの宛先へ申立書を送付する 告示・一覧で確認した現在の名称・所在地宛に、苦情申立書または紛争解決手続申立書を送付する。配達記録が残る方法を用い、送付控えを保存する
よくある質問 AI による整理
Q1指定紛争解決機関とは何ですか?
内閣総理大臣の指定を受け、保険会社と利用者の苦情処理・紛争解決を行う機関です。いわゆる金融 ADR の担い手で、申立人は原則無料で利用できます。
Q2指定紛争解決機関の住所はどこで確認できますか?
金融庁が公表する指定紛争解決機関一覧と、保険業法308条の18第2項に基づく官報告示で確認できます。パンフレットの記載は更新が遅れる場合があります。
Q3官報はどこで無料で読めますか?
インターネット版官報で無料閲覧でき、過去分の検索もできます。指定紛争解決機関の名称・所在地変更の告示もここに掲載されます。
Q4変更の届出はいつまでにすればよいですか?
条文上は「変更があったとき」とのみ定め、具体的日数は明示されていません。様式や期限は内閣府令等の下位規範で定められる場合があるため最新版の確認が必要です。
Q5届出を怠ると罰則はありますか?
本条自体は届出義務を定める規定ですが、法令違反は監督上の措置や指定の取消し(保険業法308条の24)につながる監督系列の一部です。
Q6すべての変更が官報に載るのですか?
いいえ。官報告示の対象は商号・名称と主たる営業所・事務所の所在地の変更に限られます。役員変更などは届出のみで告示されません。
Q7金融 ADR の利用に費用はかかりますか?
指定紛争解決機関の手続は申立人側は原則無料です。保険会社側には手続応諾義務・資料提出義務などが課されます(保険業法308条の7)。
Q8銀行や証券にも同じ制度はありますか?
あります。金融商品取引法や銀行法にも同型の金融 ADR 規定が置かれ、指定機関の変更届出・告示の仕組みも横断的に設計されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1金融 ADR って、結局どのくらい使えるものなんですか?
指定紛争解決機関の手続は申立人側は原則無料で、保険会社には手続応諾義務・資料提出義務・特別調停案の受諾義務といった負担が課される(保険業法308条の7)。裁判より早く、費用もかからない。実務のポイント:保険会社側にとって ADR は「出席するかどうかを選べない場」であり、この非対称を知っている申立人は交渉段階で「ADR に上げる」と伝えるだけで相手の対応が変わる
Q2官報なんて見たことないんですけど、どこで読めるんですか?
インターネット版官報で無料で閲覧でき、直近分に加えて過去分も検索できる。本条2項による名称・所在地変更の告示も、ここに掲載される。実務のポイント:実務家は官報より先に金融庁ウェブサイトの指定紛争解決機関一覧を見る。告示は法的な公示手段、一覧は使い勝手の良い実務情報、両方を突き合わせるのが最短ルートである
間違えやすい点 AI による整理
- 指定紛争解決機関の連絡先は保険会社のパンフレットや契約のしおりを見れば分かる、と多くの人が思っている。だが機関の名称・所在地変更は届出と官報告示が先に走り、各社の印刷物・ウェブ更新は後追いになる。あなたの手元の書面は、法的に正しい最新情報ではない可能性がある
- 「届出制だから軽い義務だろう」という理解は、深刻度を見誤っている。指定紛争解決機関は内閣総理大臣の指定を受けて業務を行う主体であり、届出義務違反を含む法令違反は、監督上の措置や指定の取消し(保険業法308条の24)にまで連なる監督系列の一部である
- 「自分は保険会社と直接交渉しているから ADR 機関は関係ない」と考えている人は、問いの立て方を誤っている。正しい問いは「交渉が決裂したとき、どの機関に、いつまでに、どこへ申し立てられるか」であり、その答えの住所欄を最新に保つ仕組みが本条である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 308条の18:指定後に生じた事項変更の届出と官報告示 | 308条の3:指定の申請時に記載すべき事項 308条の24:監督上の措置および指定の取消し |
| 義務の名宛人 | 指定紛争解決機関(届出)/内閣総理大臣(告示) | 指定を受けようとする者(申請者) 内閣総理大臣(監督権限の行使主体) |
| 利用者への効果 | 官報を通じて現在の正しい窓口所在を知ることができる | 指定時点の機関情報が画定される 不適格な機関が排除され手続の信頼性が保たれる |
| 違反時の帰結 | 届出懈怠は監督上の指摘・措置の端緒となりうる | 記載不備は指定の不受理・要件不充足となる 業務改善命令・指定の取消しという最終手段 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は単一の評議中心に集約する一元型。日本のように業態ごとに複数の指定機関が並立しないため、所在地変更の追跡コストは利用者側で相対的に低い
韓国は金融監督院内の金融分争調停委員会に一元化する官設型。機関の移転・改称が民間法人の届出事項となる日本型とは構造が異なる
ドイツは民間の保険オンブズマンを連邦司法庁が承認する方式。承認機関の情報変更は監督官庁への通知と公表対象となり、公示機能の点で本条と同型
米国は連邦統一の ADR 指定制度を持たず、州ごとの保険局が苦情窓口を担う。窓口情報の公示も州法・州規則に分散する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 契約時にもらった保険会社のしおりに「紛争解決機関:○○協会(住所:東京都千代田区…)」と書いてある。だがその協会は2年前に名称変更し、移転もしていた。あなたが書留で送った申立書は宛先不明で戻ってくる。官報告示を一度検索していれば、現在の正式名称と所在地は3分で分かった
- 保険金の不払いで揉めて、あなたは苦情申立てを検討している。ところが加入先の生命保険会社が契約している指定紛争解決機関が、業界再編で別法人に統合されていた。手続がどちらの機関に承継されるかは、変更の届出内容と金融庁の公表情報を見ないと分からない
- もし、あなたが保険会社の法務・コンプライアンス担当だったら? 自社の約款・ウェブサイト・パンフレットに載せている紛争解決機関の名称と住所は、官報告示された最新のものと一致しているか。不一致のまま顧客に交付している書面は、そのまま説明義務の問題になりうる
- 解約返戻金の計算をめぐる紛争で、あなたは和解案の受諾期限まであと10日。急いで機関に連絡したいが、検索で出てくるのは旧名称の古い記事ばかり。官報の告示か金融庁の指定紛争解決機関一覧を見れば、現在の正式名称に即座にたどり着ける
取るべき行動
被害を受けた側:1. 加入している保険会社が契約している指定紛争解決機関を、保険証券・約款・会社ウェブサイトで特定する2. その名称と所在地を、金融庁公表の指定紛争解決機関一覧および官報告示と突き合わせる3. 相違があれば必ず新しい方(告示された内容)を宛先とする4. 申立て前に、保険会社との交渉経緯(日時・担当者名・回答内容)を時系列でまとめる。ADR は無料だが、記録の精度で心証が変わる
訴えられた側:1. 指定紛争解決機関の側であれば、商号・名称・所在地・役員・業務範囲に関する変更が生じた時点で速やかに届出を行い、社内の変更管理台帳と届出記録を紐付けて保存する2. 保険会社の側であれば、告示を確認し次第、約款・契約締結前交付書面・ウェブサイト・コールセンター案内の記載を一斉に更新する3. 更新漏れは顧客への情報提供の不備として監督上の指摘対象になりうるため、更新完了までの責任者と期限を文書化する
時効(請求できる期限):届出は「変更があったとき」に行う義務であり、条文上は具体的な日数が定められていない(内閣府令等で期限や様式が定められている場合があるため、最新の下位規範をご確認ください)。なお、本条の届出義務自体に消滅時効の概念はない
学説
行政法学の一般的理解:本条の届出は、行政庁の諾否の応答を要しない事後的な情報提供義務であり、指定という授益的行政行為の後の継続的監督を支える仕組みと位置づけられる。告示は対抗要件ではなく公示手段であると解される
- 保険業法 第308条の3指定の申請事項、本条の届出対象を画定
- 保険業法 第308条の2紛争解決等業務を行う者の指定要件
- 保険業法 第308条の7保険会社の手続応諾・資料提出義務
- 保険業法 第308条の24監督上の措置および指定の取消し
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第5条民間 ADR 認証制度との制度的並存
- 金融商品取引法 第156条の39金融 ADR の同型規定、横断的制度設計
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