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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第32条の2(社員の名簿)

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  1. 相互会社は、内閣府令で定めるところにより、社員の名簿を作成し、これに社員の名簿に関し必要な事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
  2. 2.相互会社は、社員の名簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。
  3. 3.社員及び債権者は、相互会社の事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
  4. 一社員の名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  5. 二社員の名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
  6. 4.相互会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
  7. 一当該請求を行う社員又は債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
  8. 二請求者が当該相互会社の業務の遂行を妨げ、又は社員の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
  9. 三請求者が社員の名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
  10. 四請求者が、過去二年以内において、社員の名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

この条文の基本情報

社員の名簿とは何ですか?

定義社員の名簿とは、保険業法第32条の2に定められた規定で、「相互会社は、内閣府令で定めるところにより、社員の名簿を作成し、これに社員の名簿に関し必要な事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第32条の2(社員の名簿)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第32条の2の条文原文は「相互会社は、内閣府令で定めるところにより、社員の名簿を作成し、これに社員の名簿に関し必要な事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。」で始まります。
  3. 保険業法第32条の2は第三款 社員の権利義務に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第32条の2の前の条は保険業法第32条です。
  7. 保険業法第32条の2の次の条は保険業法第33条です。
  8. 保険業法第32条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第32条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/32_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法32条の2は、相互会社に社員名簿の作成・備置きを義務付け、社員と債権者が理由を示して閲覧・謄写を請求できると定める。会社は四つの拒絶事由がある場合のみ拒める。

Q · 生命保険の相互会社って、契約者が社員名簿を見せてもらえるんですか?

見られます。事業時間内に理由を示して請求できます

保険業法32条の2により、相互会社は社員の名簿を作成し主たる事務所に備え置く義務を負います。社員および債権者は、会社の事業時間内であればいつでも、請求の理由を明らかにした上で名簿の閲覧・謄写を請求できます。会社は、権利の確保・行使に関する調査以外の目的、業務妨害または社員共同の利益を害する目的、利益目的の第三者通報、過去二年以内の同種通報歴という四つの拒絶事由のいずれかに該当する場合を除き、請求を拒むことができません。

解説

保険会社に二種類あることを、あなたは知らないまま保険料を払い続けているかもしれない。株式会社の保険会社に入っていれば、あなたは「顧客」だ。だが相互会社(日本生命、明治安田生命、住友生命、富国生命、朝日生命など)に加入していれば、あなたは「社員」、つまり会社の構成員である。株主のいない会社で、契約者そのものが会社の持ち主なのだ。保険業法32条の2は、その社員が誰であるかを記録した名簿の作成・備置きを相互会社に義務付け、社員と債権者にその閲覧・謄写を請求する権利を与えている。なぜこれが武器になるのか。総代会の運営に疑問があるとき、経営陣に説明を求めたいとき、他の社員と連携したいとき、名簿がなければあなたは孤立した一人にすぎない。名簿へのアクセスは、契約者が「顧客」から「持ち主」へ立ち位置を変えるための最初の扉である。ただし請求には理由を明示する義務があり、四つの拒絶事由が待ち構えている。

法的な位置づけ

保険業法32条の2は、相互会社における社員の名簿に関する規定である。相互会社に対し内閣府令所定の事項を記載した社員の名簿の作成と主たる事務所への備置きを義務付け、社員および債権者に対し、請求の理由を明示することを条件として、事業時間内における名簿の閲覧・謄写請求権を認め、会社が拒絶できる場合を四つに限定列挙する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.加入先が相互会社か確認する 保険証券・約款に記載された契約先の正式名称を確認し、末尾が「相互会社」であることを確かめる。同一グループでも契約先が株式会社の子会社であれば社員ではなく、本条の請求権は使えない
  2. 2.請求理由を三点構成で起案する 「どの権利を」「どう行使するために」「何を調査するか」を具体的に書く。たとえば総代会における議決権行使のため社員の分布を確認する、といった記載にすると4項一号での拒絶主張を受けにくくなる
  3. 3.主たる事務所宛てに書面で請求する 2項により名簿は主たる事務所に備え置かれるため、請求先は本社とする。書面で提出し、控えと発送記録を保管する。事業時間内であればいつでも請求できるが、会社側の準備日数を見込んで行動日程から逆算する
  4. 4.拒絶されたら該当号の特定を求める 会社が拒絶した場合、4項のどの号にどの事実で該当すると判断したのかを書面で回答するよう求める。号を特定しない回答や社内規程のみを根拠とする回答は条文の構造に反するため、交渉材料になる
  5. 5.閲覧時の目的外使用リスクを管理する 閲覧・謄写で知り得た事実を利益目的で第三者に通報しない。通報した場合、4項四号により以後二年間は請求が拒まれる。取得情報の保管範囲と利用目的を、請求理由に書いた範囲内に限定して記録に残す

よくある質問 AI による整理

Q1社員の名簿とは何ですか?

相互会社が保険業法32条の2に基づき作成・備置きする、社員(=契約者)に関する内閣府令所定の事項を記載した名簿です。書面でも電磁的記録でも作成できます。

Q2相互会社の社員名簿はどこで閲覧できますか?

会社の主たる事務所です。同条2項が主たる事務所への備置きを義務付けているため、支店や営業所での閲覧は法律上の請求対象になりません。

Q3社員名簿の閲覧請求はいつまでにする必要がありますか?

本条に行使期限はなく、事業時間内であればいつでも請求できます。ただし総代会や組織変更の決議日が迫る場合は、会社側の対応日数を見込んだ逆算が必要です。

Q4社員名簿の閲覧請求は拒否されることがありますか?

あります。権利の確保・行使に関する調査以外の目的、業務妨害目的、利益目的の第三者通報、過去二年以内の同種通報歴という4項の四つの事由に限り拒めます。

Q5債権者でも社員名簿を見られますか?

見られます。3項は「社員及び債権者」と明記しており、未払保険金債権者など社員でない立場の者にも同じ閲覧・謄写請求権を認めています。

Q6閲覧請求に理由を書かないとどうなりますか?

3項後段が請求理由の明示を要件としているため、理由の記載を欠く請求は要件を満たさず、会社から形式不備として扱われる可能性があります。

Q7名簿で知った情報を営業に使うのは違法ですか?

利益を得て第三者に通報する目的なら4項三号に該当し拒絶されます。実際に通報すれば、以後二年間は四号により正当な理由があっても拒まれます。

Q8電磁的記録の名簿も閲覧請求できますか?

できます。3項二号が、電磁的記録に記録された事項を内閣府令所定の方法で表示したものの閲覧・謄写請求を明文で認めています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自分が入ってる保険会社が相互会社かどうか、どうやって調べるんですか?

保険証券や約款の会社名を見れば分かる。正式名称の末尾が「相互会社」なら該当し、あなたは保険業法上の社員である。株式会社であれば社員ではなく、本条32条の2の閲覧請求権は使えない。実務のポイント:同じグループでも子会社は株式会社という構成が珍しくない。親が相互会社でも、あなたの契約先が子会社の株式会社なら社員ではない。契約先の法人名を正確に見ること

Q2名簿を見たいと言ったら、会社に目をつけられて保険金の支払いで不利になったりしませんか?

閲覧請求を理由に契約上の取扱いを不利にすることは、保険契約の内容とは無関係であり許されない。本条4項は会社が拒める場合を限定列挙しており、請求したこと自体を不利益に扱う根拠にはならない。実務のポイント:請求は書面で行い、控えを保管しておく。後に何らかの不利益な取扱いがあったとき、時系列の記録が残っているかどうかで、話し合いの土俵がまるで変わる

Q3他の契約者と一緒に会社に意見を出したいんですが、名簿を見れば連絡先が分かるんですか?

名簿の記載事項は内閣府令で定められており、閲覧・謄写の対象は府令が定める事項に限られる。得た情報を利益目的で第三者に通報すれば4項三号に該当し、以後二年間は四号で請求を拒まれる。実務のポイント:閲覧目的が「他の社員との連携による権利行使」であることを請求理由に明記しておくと、後から目的外使用を疑われたときの防御になる。目的を後付けで説明するのは、書面に最初から書いておくより何倍も難しい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険会社は全部株式会社だろう」という前提そのものが誤っている。日本の大手生命保険会社の一部は相互会社であり、そこでは契約者=社員である。この前提を間違えたまま「株主総会に出たい」と考えても、そもそも株主は存在しない。相互会社では総代会が最高意思決定機関であり、参加ルートも権利内容も株式会社と全く別系統だ
  • 「名簿は請求すれば当然に見せてもらえる」と考えている人が多いが、深刻なのは4項四号の存在である。過去二年以内に名簿情報を利益目的で第三者に通報した実績があれば、今回の請求理由がどれほど正当でも、会社は拒絶できる。つまり一度の行為が、あなたの閲覧権を二年間まるごと凍結する
  • 社員から見れば「自分は会社の持ち主だから名簿を見る権利がある」と映るが、法律から見れば「請求の理由を明らかにした上で、四つの拒絶事由に該当しない場合に限り拒めない」という構造になっている。権利は無条件ではなく、理由の記載が要件である。この落差を知らずに一行だけ書いて請求すると、形式不備で門前払いされる
  • 「相互会社には株主がいないから、経営陣を誰も監視していない」と思われがちだが、実際は社員の名簿閲覧権・総代会・社員代表訴訟に相当する仕組みが法定されている。監視装置が存在しないのではなく、その存在を契約者が知らないだけである
比較の観点この条文ほかの条文
請求の対象保険業法32条の2:社員の名簿(書面または電磁的記録)保険業法54条:計算書類等(財務情報)
会社法125条:株主名簿(株式会社)
請求権者社員および債権者社員および債権者(計算書類の閲覧請求)
株主および債権者
理由明示の要否必要(3項後段が明文で要求)計算書類等の閲覧は財務情報の開示制度として設計
必要(会社法125条2項)
拒絶事由4項に四つを限定列挙(目的外・業務妨害・利益通報・二年以内の通報歴)情報の性質上、名簿型の拒絶事由とは構造が異なる
会社法125条3項に同型の拒絶事由

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
台湾 公司法第210條・保險法第138條以下

台湾では株式会社の株主名簿備置・閲覧請求が公司法210条に定められ、相互保険組織は保険法の枠組みで規律される。請求理由の明示を求める構造は日本と近い

韓国
대한민국 상법 제396조

韓国も名簿の備置きと株主・債権者の閲覧請求を定め、会社側は正当な理由がなければ拒めないという原則開示型の構造を採る

ドイツ
VAG § 171 ff.(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)

ドイツの相互保険社団も構成員が保険契約者である点は共通するが、構成員の情報アクセスは定款自治と社員総会制度を通じた設計の比重が大きい

アメリカ
各州の Mutual Insurance Company 法(NAIC モデル準拠)

米国の相互保険会社でも members に records の inspection 権が認められるが、proper purpose 要件の解釈と州ごとの差異が大きい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相互会社の生命保険に20年加入している。ある年、総代会で役員報酬の大幅増額が承認されたと知る。あなたは社員なのだから意見を言えるはずだが、他に同じ疑問を持つ社員がどこにいるか分からない。名簿閲覧請求は、その孤立を破る唯一の法的手段である。ただし「経営に物申したい」という漠然とした理由では拒絶されうる。請求理由の書き方が生死を分ける
  • 相互会社に対して未払いの保険金債権を持っている。相手は「社員」ではなく「債権者」の立場だが、本条3項は債権者にも同じ閲覧請求権を認めている。多くの人が「社員でないから見られない」と諦めるが、条文は債権者を明示的に含んでいる
  • もしあなたが相互会社の担当者として、ある社員から名簿の閲覧請求を受けたら? 4項の四つの拒絶事由のどれにも当たらないなら、拒むことはできない。「社内規程で認めていません」という回答は、条文に反する。拒絶するなら、どの号に該当するかを具体的に説明できなければならない
  • 保険代理店に転職し、前職の顧客リストが欲しくなった。名簿閲覧で得た情報を営業に使えば、4項三号(利益を得て第三者に通報)または一号(権利の確保・行使以外の目的)に真正面から当たる。しかも4項四号は「過去二年以内」に同種行為をした者を将来にわたって排除する。一度やれば、二年間は正当な理由があっても閲覧できない
  • 相互会社から株式会社への組織変更が公表された。総代会決議まであと30日。契約者として異議を述べたいが、賛同者を集める時間はほとんどない。名簿閲覧請求は事業時間内であればいつでも可能だが、請求から実際の閲覧までの実務対応には日数がかかる。動き出しが遅れれば、決議の日は待ってくれない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 保険証券で加入先が相互会社かを確認2. 閲覧請求は主たる事務所(本社)宛て、書面で行い、請求理由を「どの権利を、どう行使するために、何を調査するか」の三点構成で具体的に記載3. 事業時間内であればいつでも請求可能だが、会社側の準備日数を見込んで期限から逆算4. 拒絶されたら、4項のどの号に該当するとの判断かを書面で回答するよう求める。号の特定を避ける回答は、それ自体が交渉材料になる

訴えられた側:1. 相互会社側として請求を受けたら、まず4項各号の該当性を個別に検討。該当しなければ拒めない2. 拒絶する場合は、どの号にどの事実で該当するかを記録に残す。特に四号(過去二年以内の通報歴)は事実の裏付けが必要3. 名簿の記載事項・作成方法・表示方法は内閣府令の定めに従う。社内規程が府令より狭い運用をしていないか点検4. 閲覧場所・立会い・謄写方法の運用ルールを事前整備し、請求のたびに判断が揺れない状態にしておく

時効(請求できる期限):本条自体に閲覧請求権の行使期限はなく、事業時間内であればいつでも請求できる。ただし4項四号の「過去二年以内」は、通報行為の日から二年を起算する。名簿を巡る損害賠償請求権には一般の消滅時効(民法166条、権利行使可能を知った時から5年または権利行使可能時から10年)が適用される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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