受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

保険業法 第33条(基準日)

クイックジャンプ
  1. 相互会社は、社員として権利を行使すべき者を定めるため、その権利を行使すべき日の前四月以内の一定の日における社員をもって、その権利を行使すべき社員とみなすことができる。
  2. 2.相互会社は、前項の一定の日を定めた場合には、その日をその二週間前に公告しなければならない。ただし、定款でその日を指定した場合は、この限りでない。
  3. 3.第一項に規定する権利には、この法律に別段の定めがあるもの及び剰余金の分配を受ける権利その他の政令で定める権利を含まないものとする。

この条文の基本情報

基準日とは何ですか?

定義基準日とは、保険業法第33条に定められた規定で、「相互会社は、社員として権利を行使すべき者を定めるため、その権利を行使すべき日の前四月以内の一定の日における社員をもって、その権利を行使すべき社員とみなすことがで…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第33条(基準日)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第33条の条文原文は「相互会社は、社員として権利を行使すべき者を定めるため、その権利を行使すべき日の前四月以内の一定の日における社員をもって、その権利を行使すべき社員とみなすことがで…」で始まります。
  3. 保険業法第33条は第三款 社員の権利義務に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第33条の前の条は保険業法第32条の2です。
  7. 保険業法第33条の次の条は保険業法第33条の2です。
  8. 保険業法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/33

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法33条は、相互会社が権利行使日の前四月以内の一定の日を基準日と定め、その日の社員を権利行使者とみなせる制度。基準日は原則二週間前の公告が必要で、剰余金の分配を受ける権利は対象外。

Q · 生命保険の相互会社に入ったのに総代選挙の案内が来ないのはなぜ?

基準日の後に加入したため、その回の名簿に載っていないから

保険業法33条1項により、相互会社は権利を行使すべき日の前四月以内の一定の日(基準日)を定め、その日の社員を権利行使者とみなすことができます。基準日の翌日以降に加入した人は、その回の総代選挙や社員総会からは外れます。逆に基準日後に解約した人へ通知が届くこともあります。ただし同条3項により、剰余金の分配を受ける権利は基準日制度の対象外なので、配当が基準日で消えることはありません。

解説

生命保険の相互会社に加入しているあなたは、実は「社員」である。契約者であると同時に会社の構成員であり、総代選挙や社員総会に関わる権利を持つ。だがその権利が誰に帰属するかを決めるのが、この基準日制度だ。相互会社は、権利を行使すべき日から遡って四月以内の一定の日を基準日と定め、その日に社員だった者だけを権利行使者とみなすことができる。つまり基準日の翌日に契約した人は、その回の権利行使から外れる。逆に基準日の後に解約した人が、形式上は権利者として残ることもある。さらに重要なのは第三項だ。剰余金の分配、いわゆる契約者配当を受ける権利は、この基準日制度の対象から除外されている。配当は基準日で切られない。あなたが気にすべきなのは「議決の場に呼ばれるか」であって、「配当がもらえるか」ではない。この二つを混同している契約者は極めて多い。

法的な位置づけ

保険業法33条は相互会社の基準日制度を定める規定であり、社員として権利を行使すべき者を確定するため、権利行使日の前四月以内の一定の日における社員を権利行使者とみなす権限を相互会社に認める。基準日を定めた場合には原則としてその二週間前の公告を要し、剰余金の分配を受ける権利その他政令で定める権利は適用対象から除かれる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.保険証券で加入日を特定する 保険証券または契約内容確認書で契約成立日(責任開始日ではなく社員資格の発生日)を確認する。相互会社の社員資格は保険契約の成立によって生じるため、この日付が基準日との比較の起点になる
  2. 2.定款で基準日が指定されているか調べる 会社の公式サイトのディスクロージャー資料または定款を開き、基準日の条項を探す。定款指定型なら毎年同じ日付が基準日になり、公告を追わずに一年先まで自分の権利行使可否を予測できる
  3. 3.定款指定がなければ公告を確認する 定款で基準日が指定されていない場合、保険業法33条2項により基準日の二週間前までに公告される。定款所定の公告方法(官報・日刊新聞紙・電子公告)を特定し、該当期間の公告を確認して日付を控える
  4. 4.加入日と基準日を突き合わせて権利行使可否を判定する 加入日が基準日以前なら、その回の総代選挙・社員総会の権利行使者に含まれる。基準日の翌日以降なら次回以降が対象になる。なお剰余金の分配を受ける権利は3項で除外されているため、この判定とは無関係である
  5. 5.手続違反が疑われる場合は記録を残して照会する 定款指定がないのに公告が見当たらない、基準日が権利行使日の四月より前に設定されている等の疑いがあれば、会社に書面で照会し回答を保存する。決議の瑕疵を争う場合、社員総会決議取消しの訴えは決議の日から三か月以内が目安となるため、早期に弁護士へ相談する

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法の基準日とは何ですか?

相互会社が社員の権利行使者を確定するために定める日です。保険業法33条1項により、権利を行使すべき日の前四月以内の一定の日を選び、その日の社員が権利者とみなされます。

Q2相互会社の基準日はいつ決まりますか?

定款で日付を指定している会社は毎年同じ日になります。定款指定がない場合は会社が個別に定め、その二週間前までに公告することが保険業法33条2項で義務づけられています。

Q3基準日の公告がなかったらどうなりますか?

定款指定がないのに公告を欠けば手続違反となり、その基準日に基づく社員総会決議は決議取消しの訴えで争われうる状態になります(保険業法57条による会社法の準用構造)。

Q4基準日は最長どのくらい前に設定できますか?

権利を行使すべき日の前四月以内です。保険業法33条1項がこの上限を定めており、半年前や一年前の社員名簿で権利者を切り取ることはできません。

Q5解約したのに社員総会の通知が届くのはなぜ?

基準日時点で社員だったからです。基準日後に解約しても、その回に限り会社側の名簿では正当な権利行使者として扱われるため、招集通知が送られます。誤配ではありません。

Q6基準日を過ぎて加入すると配当も減りますか?

減りません。保険業法33条3項が、剰余金の分配を受ける権利その他政令で定める権利を基準日制度の対象外としています。配当は決算と契約内容で決まります。

Q7会社法124条の基準日と何が違いますか?

構造はほぼ同じで、株式会社の株主に当たる地位を相互会社の社員に置き換えたものです。保険業法33条は3項で剰余金分配請求権の除外を明示している点が実務上の要点です。

Q8定款で基準日を指定していれば公告は不要ですか?

不要です。保険業法33条2項ただし書が定款指定の場合を除外しています。大手相互会社は定款指定型が多く、契約者は定款を一読すれば毎年の基準日を予測できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険の契約者なのに社員って、会社で働いてるわけじゃないですよね?

働く意味の従業員ではない。相互会社の社員とは構成員、つまり株式会社の株主に相当する地位である(保険業法2条5項、21条)。保険料を払うことで会社の一員となり、総代を通じて経営に関与する。実務のポイント:総代選挙の投票率は極めて低く、実質的に会社推薦の候補がそのまま通る構造になっている。だからこそ一人の意思表示が持つ重みは、投票率が高い組織より大きい

Q2基準日を過ぎて加入したら、配当ももらえないんですか?

配当は別枠である。本条3項が、剰余金の分配を受ける権利その他政令で定める権利を基準日制度から除外している。配当は決算と契約内容で決まるのであって、名簿の切り取り日で消えるものではない。実務のポイント:基準日で切られるのは主に議決権系の権利である。「配当が減った」相談と「基準日」の話が混線している問い合わせは窓口で日常的に起きている

Q3公告って官報のことですか。見たことないんですけど。

定款で定めた方法による。官報、日刊新聞紙、電子公告のいずれかが一般的である(会社法939条の準用構造)。ただし定款で基準日そのものを指定している場合、本条2項ただし書により個別の公告は不要になる。実務のポイント:大手相互会社の多くは定款指定型を採用しており、毎年同じ日付が基準日になる。定款を一度読めば、以後は公告を追わなくても自分で予測できる

間違えやすい点 AI による整理

  • 相互会社の契約者は「客」だと思われているが、法的には「社員」であり、会社の構成員である。株式会社の株主に相当する地位を持つ。この認識のズレが、総代選挙の案内を「よく分からない郵便物」として捨てさせている
  • 基準日を過ぎれば配当も受け取れないと心配する人がいるが、そもそもの問いが誤っている。第三項が明記するとおり、剰余金の分配を受ける権利は基準日制度の対象外である。配当は契約内容と決算で決まるのであって、名簿の切り取り日で決まるのではない
  • 「基準日は会社が勝手に決めるもの」と受け取られがちだが、法は二重の縛りをかけている。権利行使日の前四月以内という期間制限と、二週間前の公告義務である。会社側から見れば裁量に見える設計が、契約者側から見れば期間と告知の防波堤になっている。この落差を知らないと、公告を見落としたのは自分の不注意だと諦めてしまう
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象保険業法33条:権利行使者を確定する基準日の設定と公告保険業法42条:総代会という意思決定機関そのものの制度
保険業法55条:剰余金の分配(契約者配当)の規律
契約者にとっての意味議決の場に呼ばれるかどうかの時間的な線引き誰がどの場で意思決定するかという機関の構造
受け取る金額に関わる財産的権利
基準日による切り取り本条が切り取りの根拠規定そのもの総代の選出母体は基準日で確定した社員
3項により基準日制度の対象外、切り取られない
違反時の帰結公告懈怠等は決議の瑕疵として争われうる招集手続・決議方法の瑕疵として決議取消しの対象
分配の適法性は決算・配当規制の問題として争われる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国公司法第165条

台湾は株主名簿の名義書換停止期間という形式で権利者を確定する。相互会社形態の保険会社が事実上存在しないため、社員権版の規律は持たない

韓国
대한민국 상법 제354조

韓国も名簿閉鎖と基準日の併用型。日本と同じく株式会社法の規律を出発点とし、保険相互会社には保険業法系の規律が重なる

ドイツ
AktG § 123 Abs. 4(Nachweisstichtag)

ドイツは総会前の一定日を証明基準日とする。相互保険会社(VaG)については VAG に別途の組織規律が置かれる

アメリカ
Model Business Corporation Act § 7.07 / DGCL § 213

米国は record date を定款・取締役会決議で定める方式。基準日から総会までの期間に上限を設ける構造は日本と共通するが、日数の設計が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 先月かんぽや日本生命の保険に加入したあなたのもとに、総代選挙の案内が届かない。同時期に加入した知人には届いている。なぜか。基準日が加入日の前に設定されていたからだ。権利を失ったのではなく、まだその回の名簿に載っていないだけである
  • 相互会社の経営方針に不満があり、社員総代会で意見を通したいと考えたとする。だが基準日はすでに二週間前の公告で確定していた。あと数日で権利行使日が来る。今から加入しても、その回の議決には一切関与できない
  • 解約手続きを済ませたのに、社員総会の招集通知が自宅に届いた。誤配ではない。基準日時点であなたは社員だったからだ。会社側から見れば、あなたはその回に限り正当な権利行使者である
  • もし相互会社が基準日の公告を怠ったまま社員総代会を開いたら、その決議はどうなる。手続違反として決議取消しの訴え(保険業法57条、会社法831条準用)の対象になりうる。公告は形式ではなく、決議の有効性を支える土台である
  • 配当が減らされたと聞いて基準日を確認しに行った契約者がいる。だが第三項により、剰余金の分配を受ける権利は基準日制度の外にある。調べる場所を間違えている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 保険証券と加入日を確認2. 会社の定款または公告で基準日が定款指定型か個別設定型かを調べる3. 加入日が基準日より後なら、その回の権利行使からは外れるが次回は対象になる4. 公告そのものがなされていない疑いがあるなら、会社に照会し、記録を残す。手続違反があれば決議取消しの訴えの端緒になる

訴えられた側:相互会社の実務担当者として基準日を設定する場合、権利行使日から遡って四月以内という上限を厳守し、定款指定がない限り二週間前の公告を必ず履行する。公告方法は定款所定のもの(官報、日刊紙、電子公告)に従い、実施記録を保存する。剰余金分配を基準日で区切らないよう、第三項の除外範囲を社内規程に明記する

時効(請求できる期限):基準日は権利行使日の前四月以内に限られる。公告は基準日の二週間前まで(定款指定がある場合は不要)。手続違反を争う場合、社員総会決議取消しの訴えは決議の日から三か月以内(保険業法57条による会社法831条の準用、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説的理解:保険業法33条の基準日制度は、会社法124条の株式会社の基準日制度と同趣旨の技術的規律であり、権利者確定の事務的必要と社員の権利行使機会の確保との調整として、前四月以内という期間上限と二週間前の公告を要求するものと解される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正に伴い制定。相互会社について、社員として権利を行使すべき者を確定するための基準日制度と公告義務、剰余金分配請求権の除外が明文化された

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第三款 社員の権利義務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›