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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第57条(基金償却積立金の取崩し)

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  1. 相互会社は、社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の決議により、基金償却積立金を取り崩すことができる。
  2. 2.前項の場合には、第六十二条第二項に定める決議によらなければならない。
  3. 3.第一項の規定による基金償却積立金の取崩しによる変更の登記の申請書には、第六十七条において準用する商業登記法第十八条、第十九条及び第四十六条に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  4. 一次項において読み替えて準用する第十七条第二項の規定による公告をしたことを証する書面
  5. 二次項において読み替えて準用する第十七条第四項の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託したこと又は当該基金償却積立金の取崩しをしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面
  6. 三次項において読み替えて準用する第十七条第六項の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の五分の一を超えなかったことを証する書面又はその者の同項の内閣府令で定める金額が同項の金額の総額の五分の一を超えなかったことを証する書面
  7. 4.第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第二項、第十七条(第一項ただし書を除く。)、第十七条の二第四項並びに第十七条の四の規定は、第一項の基金償却積立金の取崩しについて準用する。この場合において、これらの規定中「資本金等の額の減少」とあるのは「基金償却積立金の取崩し」と、第十六条第一項中「株式会社は、資本金又は準備金(以下この節において「資本金等」という。)の額の減少(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)の決議に係る株主総会(会社法第四百四十七条第三項(資本金の額の減少)又は第四百四十八条第三項(準備金の額の減少)に規定する場合にあっては、取締役会)の会日の二週間前から資本金等の額の減少の効力を生じた日後六月を経過する日まで」とあるのは「第五十七条第一項の場合には、相互会社は、同項の決議に係る社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の会日の二週間前から基金償却積立金の取崩しをした日後六月を経過する日まで」と、第十七条第一項中「株式会社が資本金等の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)」とあるのは「第五十七条第一項の場合」と、同条第六項中「会社法第四百四十七条第一項(資本金の額の減少)又は第四百四十八条第一項(準備金の額の減少)」とあるのは「第五十七条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
  8. 5.第一項の規定による基金償却積立金の取崩しは、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  9. 6.会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条から第八百三十九条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号ニに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、基金償却積立金の取崩しの無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第五号中「株主等」とあるのは「社員、取締役、監査役若しくは清算人(監査等委員会設置会社にあっては社員、取締役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

基金償却積立金の取崩しとは何ですか?

定義基金償却積立金の取崩しとは、保険業法第57条に定められた規定で、「相互会社は、社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の決議により、基金償却積立金を取り崩すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第57条(基金償却積立金の取崩し)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第57条の条文原文は「相互会社は、社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の決議により、基金償却積立金を取り崩すことができる。」で始まります。
  3. 保険業法第57条は第四目 基金償却積立金及び損失てん補準備金に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第57条の前の条は保険業法第56条です。
  7. 保険業法第57条の次の条は保険業法第58条です。
  8. 保険業法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/57

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法57条は、相互会社が基金償却積立金を取り崩すには社員総会等の特別決議、保険契約者の異議手続、内閣総理大臣の認可が必要と定める。

Q · 保険会社から「基金償却積立金の取崩しのお知らせ」が届いたら、契約者は何かできるの?

期限内に書面で異議を述べられる。契約者の5分の1が異議を述べれば取崩しは止まる

保険業法57条により、相互会社が基金償却積立金を取り崩すには、社員総会または総代会の特別決議(62条2項)に加え、17条準用の公告・個別催告を行い、保険契約者その他の債権者に1か月以上の異議申述期間を与えなければなりません。異議を述べた保険契約者の数が保険契約者総数の5分の1を超えた場合、取崩しは実行できません(3項3号がその証明書面を要求)。さらに5項により、取崩しは内閣総理大臣の認可を受けなければ効力を生じません。

解説

生命保険会社の契約者であるあなたにとって、この条文は「自分の会社の内部留保が減らされるとき、あなたに口を出す権利がある」と宣言している珍しい規定である。相互会社(株主のいない、契約者自身が社員となる保険会社形態)には資本金がなく、その代わりに「基金」という外部から集めた資金と、それを返済した記録として積み立てられる「基金償却積立金」がある。この積立金は、会社の財務的な余力、つまり保険金支払能力の裏付けの一部だ。57条は、その取崩しに(1)社員総会または総代会の特別決議、(2)保険契約者への公告と異議申述の機会、(3)内閣総理大臣の認可、という三重の関門を課す。とくに4項で準用される17条の仕組みが効く。異議を述べた契約者の数が総数の5分の1を超えれば、取崩しそのものが実行できなくなる。あなたの一票は、株主総会の議決権と違い、契約高の大小に関係なく「頭数」で数えられる。

法的な位置づけ

保険業法57条は、相互会社における基金償却積立金の取崩手続を定める規定である。取崩しには社員総会または総代会の特別決議を要し、保険契約者その他の債権者に対する公告・催告と異議手続(17条準用)を経るほか、内閣総理大臣の認可が効力発生要件とされる。株式会社の資本金等の額の減少手続に対応する、相互会社固有の財務統制規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.社員総会・総代会で特別決議を可決する 57条1項の決議を、2項が指定する62条2項の特別決議で行う。議事録には定足数と賛成数を明記し、取崩しの必要性と財務への影響を説明資料として整備する
  2. 2.公告と個別催告を行い異議申述期間を確保する 4項が準用する17条2項に基づき、官報および定款所定の公告方法で公告し、知れている保険契約者その他の債権者へ個別催告する。異議申述期間は1か月を下回らない期間を設定する
  3. 3.異議者への対応と5分の1判定を行う 異議を述べた者には弁済、相当の担保提供、信託会社等への財産信託のいずれかで対応するか、害するおそれがないことを疎明する。同時に異議者数および内閣府令所定の金額を集計し、総数・総額の5分の1を超えていないか判定する
  4. 4.内閣総理大臣の認可を取得する 5項により認可が効力発生要件であるため、正式申請の前に金融庁と事前協議を行い、取崩し後のソルベンシー・マージン等への影響を説明する。認可がなければ取崩しは効力を生じない
  5. 5.変更登記を申請する 67条が準用する商業登記法18条・19条・46条の書類に加え、3項各号の三種類の証明書面を添付して変更登記を申請する。書面が一枚でも欠ければ登記官に却下される

よくある質問 AI による整理

Q1基金償却積立金とは何ですか?

相互会社が外部から集めた「基金」を償却(返済)した際、同額を会社に積み立てておく法定の積立金です。株式会社の資本金に相当する財務のクッションとして機能します。

Q2基金償却積立金の取崩しにはどんな手続が必要ですか?

保険業法57条により、社員総会または総代会の特別決議、公告と個別催告、保険契約者その他の債権者の異議手続、内閣総理大臣の認可、変更登記という順の手続が必要です。

Q3異議を述べる期間はいつまでですか?

4項が準用する17条により、公告および個別催告から1か月を下回らない期間が異議申述期間として設定されます。期間内に書面で会社へ申し出る必要があります。

Q4「5分の1を超えない」とはどういう意味ですか?

異議を述べた保険契約者の数、またはその者の内閣府令で定める金額が、総数・総額の5分の1を超えると取崩しができません。3項3号は超えなかったことの証明書面を要求します。

Q5取崩しの変更登記に必要な添付書類は?

67条が準用する商業登記法18条・19条・46条の書類に加え、公告をしたことの証明書面、異議者への弁済等の証明書面、5分の1を超えなかったことの証明書面が必要です。

Q6相互会社の特別決議の要件は?

57条2項は62条2項の決議によることを求めます。普通決議より加重された多数を要するため、経営陣にとって否決リスクが最も高い関門になります。

Q7基金償却積立金の取崩しは無効にできますか?

6項が会社法828条1項5号等を準用し、取崩しの無効の訴えを認めます。提訴権者と提訴期間が限定されるため、疑義があれば早期に弁護士へ相談が必要です。

Q8保険契約者への催告はどうやって届きますか?

官報等による公告に加え、知れている債権者には個別催告が行われます。実務上は契約者宛ての郵便で届くため、保険会社からの封書を開封せず捨てると期限を逃します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1そもそも相互会社って何ですか。私は契約者なだけで、社員なんて聞いてないんですが

相互会社は保険業法に基づく保険会社特有の法人形態で、保険契約者がそのまま「社員」(従業員ではなく構成員の意味)になる。株主がいない代わりに、契約者が社員総会または総代会を通じて意思決定に関与する建付けである。57条1項が決議機関として社員総会や総代会を挙げているのはそのためだ。実務のポイント:大手の相互会社はほぼ総代会制を採り、総代の候補者選考は会社側の委員会が主導する。総代に立候補する道があること自体を知っている契約者はごく少数で、応募すれば選考対象に載る

Q2異議を出したら、私の保険契約が不利に扱われたりしませんか

契約条件は保険約款と保険料で決まっており、異議申述を理由に不利益変更する法的根拠はない。4項が準用する17条は、異議を述べた保険契約者に弁済や相当の担保提供を求める権利を与えており、むしろ保護の側の制度である。実務のポイント:会社は3項2号の証明書面を作るため、異議者ごとの対応記録を残さねばならない。書面で異議を出した契約者は台帳に個別管理され、無視すると登記が通らない。声を出した側が事務的に軽く扱われにくい構造になっている

Q3決議も公告も済んだのに、金融庁が認可しないなんてことがあるんですか

5項は認可を効力発生要件としており、認可がなければ取崩しは効力を生じない。監督官庁は保険金支払能力(ソルベンシー・マージン比率など)への影響を審査するため、財務基盤を過度に薄くする取崩しには認可が下りない可能性がある。実務のポイント:実務では正式申請前に金融庁と事前協議を重ねるため、表向き不認可の事例は表に出にくい。協議段階で規模を圧縮したり見送ったりする形で決着する。公表された取崩し議案は、すでに当局の感触を得た後のものと読むのが実務の読み方である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「基金償却積立金の取崩しは会社の内部の経理処理だから、契約者には関係ない」という理解は、問いの立て方から誤っている。この積立金は基金を返済した見返りに会社に留め置かれた財産であり、取り崩せば会社から現金が外へ出うる。だからこそ4項は17条の債権者異議手続を準用し、保険契約者を「その他の債権者」と並べて保護対象にしている。経理処理ではなく、あなたの債権の引当財産が減る場面である
  • 相互会社の社員総会や総代会の決議は形式にすぎない、と多くの契約者が考えている。だが深刻なのは、その形式が形式のまま通ってしまう理由が「契約者が誰も参加しないから」だという点だ。総代の選任手続に応募も投票もせず、公告も読まないまま、決議要件4分の3という高いハードルが誰にも使われないで空回りしている
  • 「異議を述べても、どうせ会社が弁済してくれるだけで止められない」と思われがちだが、4項で準用される17条の枠組みでは道が二本ある。個別に弁済や担保提供を受ける道と、異議を述べた保険契約者の数が総数の5分の1を超えることで取崩し自体を阻止する道だ。後者は個人の救済ではなく、集団としての拒否権である。3項3号の添付書面は、まさにその5分の1を超えなかったことの証明を求めている
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面保険業法57条:相互会社の基金償却積立金の取崩し保険業法56条:基金償却積立金の積立(取崩しの前提となる財産の形成)
保険業法17条:株式会社型保険会社の資本金等の額の減少
決議要件社員総会または総代会の特別決議(62条2項)決議不要(基金償却時に法定で積立義務が生じる)
株主総会(一定の場合は取締役会)の決議
契約者・債権者の関与17条準用の異議手続あり。異議者が総数の5分の1超で取崩し不可なし
保険契約者その他の債権者の異議手続あり(本則)
行政の関与内閣総理大臣の認可が効力発生要件(5項)なし
本条自体は認可要件を定めない(別途監督規定による)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
台湾「保険法」第156条以下・第157条

台湾には日本型の相互会社はなく、保険合作社(協同組合型)が対応する組織形態。基金は公積金が基金総額に達するまで返還できないとされ、財産維持の発想は共通するが、契約者の集団的異議権という構成は採られていない

韓国
대한민국 보험업법(韓国保険業法)相互会社章

韓国保険業法も日本法を範として相互会社制度を置き、社員総会・総代会と基金に関する規律を備える。基金償却積立金に相当する積立金の処分について総会決議と監督当局の関与を要する点で構造が近い(条番号は最新版をご確認ください)

ドイツ
VAG §§ 171 ff.(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)

ドイツの相互保険社は Gründungsstock(設立基金)を持ち、その償却・処分には定款の定めと監督官庁 BaFin の関与が及ぶ。日本の相互会社制度の原型であり、本条の三層統制の発想的な源流にあたる

アメリカ
各州保険法上の mutual insurance company の surplus note 規制

米国の相互保険会社は surplus note により外部資金を調達し、その元利払には州保険監督官の事前承認が必要とされる。契約者の集団的異議権ではなく、監督官の承認一本で支払能力を守る設計であり、日本の5分の1ルールに相当する仕組みはない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 契約している生命保険会社から「基金償却積立金の取崩しに関するお知らせ」という封書が届いた。ほとんどの人は保険会社からの郵便物を開封もせず捨てる。だがその紙に書かれた異議申述期限(公告から通常1か月以上)を過ぎた瞬間、あなたは異議を述べる資格を失う。5分の1ルールを動かす一票が、ゴミ箱の中で消える
  • 相互会社の総代に選ばれた。総代会は数百名規模で、経営陣の提案はほぼ原案どおり可決されるのが実態だ。だが57条2項が要求するのは62条2項の特別決議、つまり出席総代の4分の3以上。あなたが反対理由を明確に述べれば、他の総代の判断材料になる。決議要件の高さは、少数意見が実際に効く余地を残している
  • もし、会社が積立金を取り崩したのに内閣総理大臣の認可が下りなかったら、どうなる? 5項が答える。認可がなければ効力が生じない。つまり取崩しは法的に「なかったこと」になる。決議も公告も済ませたのに、監督当局の一言で全工程が止まる構造だ
  • 相互会社の取締役として、剰余金配分の余力を作るために積立金取崩しを検討している。あなたが踏むべき手順は決議、公告、異議処理、認可、登記の順で、登記申請書には3項が列挙する三種類の証明書面が要る。書面が一枚欠ければ登記官に却下される。決議から効力発生まで最短でも2か月超、逆算して動かないと決算スケジュールに乗らない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 公告(官報および会社の定める公告方法)と個別催告の日付を確認、異議申述期間は原則1か月以上ある2. 期間内に会社宛て書面で異議を述べる、内容証明郵便なら到達の証拠が残る3. 同時に他の契約者へ情報を共有、5分の1の壁を意識した集団行動が唯一の阻止手段である4. 決議自体に瑕疵があると考えるなら、6項が準用する会社法828条の無効の訴えを検討。ただし提訴期間が限定されるため、弁護士相談は公告を見た週のうちに動く

訴えられた側:1. 決議は62条2項の特別決議で行い、議事録に定足数と賛成数を明記2. 公告と個別催告を法定期間確保、3項各号の証明書面を工程表に組み込む3. 異議者へは弁済、担保提供、信託会社等への財産信託のいずれかで対応、または「害するおそれがない」ことの疎明資料を整備4. 効力発生には5項の内閣総理大臣の認可が必須、事前に金融庁との協議を開始5. 登記申請は67条が準用する商業登記法所定の書類と併せ、期限内に完了させる

時効(請求できる期限):異議申述期間は4項が準用する17条により、公告および個別催告から1か月を下回らない期間。基金償却積立金の取崩しは5項により内閣総理大臣の認可を受けなければ効力を生じない。取崩しの無効は6項が準用する会社法828条1項5号の訴えによるが、同号の提訴期間は効力発生日から6か月であり、経過後は無効主張の道が閉じる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:基金償却積立金の取崩しは、株式会社における資本金の額の減少に構造上対応する行為と理解されている。会社財産の実質的減少を伴うため、社団内部の意思決定(特別決議)、利害関係人の保護(債権者異議手続)、監督上の統制(認可)の三層で規律されるのが本条の趣旨とされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 改正:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号)により相互会社に関する規定が整備され、基金償却積立金の取崩手続が現行の条文構成に置かれた
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:会社法の制定に伴う関係法律の整備により、無効の訴えの準用先が商法から会社法828条等に改められ、条文の読替え構造が現行の形に整理された(詳細は最新の改正経緯をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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