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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第332条(法人における罰則の適用)

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第三百二十二条から第三百二十七条まで、第三百二十八条第一項、第三百二十九条第一項又は第三百三十一条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定並びに第三百二十二条第三項及び第三百二十三条第二項の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。

この条文の基本情報

法人における罰則の適用とは何ですか?

定義法人における罰則の適用とは、保険業法第332条に定められた規定で、「第三百二十二条から第三百二十七条まで、第三百二十八条第一項、第三百二十九条第一項又は第三百三十一条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定並びに第三百…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第332条(法人における罰則の適用)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第332条の条文原文は「第三百二十二条から第三百二十七条まで、第三百二十八条第一項、第三百二十九条第一項又は第三百三十一条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定並びに第三百…」で始まります。
  3. 保険業法第332条は第六編に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第332条の前の条は保険業法第331条の2です。
  7. 保険業法第332条の次の条は保険業法第332条の2です。
  8. 保険業法第332条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第332条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第332条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/332

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法332条は、322条から331条1項までの一定の罰則の名宛人が法人であるとき、その罰則を実際に行為をした取締役、執行役、業務を執行する役員または支配人に適用すると定める。

Q · 保険会社が処罰される条文なのに、なぜ役員個人が刑事責任を負うんですか?

会社名義の行為でも、実際に行為した役員個人に罰則が適用されるからです

保険業法332条は、322条から327条まで、328条1項、329条1項、331条1項の罰則について、その名宛人が法人であるときは、実際にその行為をした取締役、執行役、その他業務を執行する役員または支配人に適用すると定めています。法人には懲役・拘禁刑を執行する身体がないため、罰則の名宛人を自然人へ振り替える立法技術です。適用の単位は肩書きではなく「その行為をした」という事実であり、代表取締役に限定されず、支配人や営業畑出身の執行役員も射程に入ります。

解説

保険会社の不祥事のニュースで「法人に罰金」という一行を見たとき、多くの人は組織が処罰されて終わりだと思う。保険業法332条が定めるのはその逆だ。322条から327条、328条1項、329条1項、331条1項の罰則は、条文上「保険会社」「相互会社」といった法人を名宛人にしているが、法人には身体がなく懲役刑を科せない。そこで本条は、その行為を実際にした取締役、執行役、その他の業務執行役員、支配人に対して罰則をそれぞれ適用すると宣言する。つまり、社印を押したのが会社であっても、刑務所に行く可能性があるのは個人だ。しかもここに列挙された肩書きには「代表取締役」という限定がない。支社長クラスの支配人も、業務を執行する役員も射程に入る。あなたが保険会社や少額短期保険業者で意思決定に関与する立場なら、会社の名で行った行為の刑事責任は、あなたの名前で返ってくる。

法的な位置づけ

保険業法332条は、同法の一定の罰則規定の名宛人が法人である場合に、その罰則を実際に行為をした取締役、執行役、その他業務を執行する役員または支配人に適用する旨を定める規定である。行為者と法人の双方を処罰する両罰規定(同法321条)とは異なり、処罰の名宛人を法人から自然人へ振り替える点に構造上の特徴がある。

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法332条とは何ですか?

罰則の名宛人が法人である場合に、その罰則を実際に行為をした取締役・執行役・業務執行役員・支配人へ適用すると定める規定です。法人格の背後の自然人に刑事責任を及ぼします。

Q2332条の対象になる罰則はどれですか?

322条から327条まで、328条1項、329条1項、331条1項です。あわせて322条3項・323条2項の規定も行為者に適用されます。

Q3支配人も処罰されますか?

条文に「支配人」が明記されているため対象です。支社長クラスでも、実際にその行為をしていれば適用されます。上位者の指示があっても適用対象から外れる根拠にはなりません。

Q4執行役員は332条の対象に含まれますか?

「その他業務を執行する役員」に該当すれば対象です。会社法上の取締役でなくても、実際に業務を執行していれば射程に入ります。法務部門所属かどうかは関係ありません。

Q5退職した役員にも適用されますか?

行為時に取締役・執行役・業務執行役員・支配人であれば適用されます。刑事責任は退任で消滅せず、公訴時効の完成まで追及されうる点に注意が必要です。

Q6保険代理店の代表者も対象ですか?

法人を名宛人とする罰則に該当する行為をした場合、その法人の取締役等として適用されます。会社を清算しても個人の刑事責任は消えません。

Q7保険業法違反の公訴時効は何年ですか?

各罰則の法定刑により決まります(刑事訴訟法250条)。罰金のみの罪は3年が基本で、起算点は犯罪行為が終わった時であり発覚時ではありません。

Q8D&O 保険で332条の罰金はカバーされますか?

刑事罰金は原則として対象外です。カバーされるのは防御費用と民事賠償までで、332条が適用される領域は D&O 保険の空白地帯になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社がやったことなのに、なんで個人が刑務所に行くことになるんですか?

法人には懲役や拘禁刑を執行する身体がないためである。そこで本条は、322条から331条1項までの各罰則について、名宛人が法人であるときは行為をした取締役・執行役・業務執行役員・支配人に適用すると定めた。実務のポイント:この構造があるため、検察は立件時に「誰が決裁したか」を最初に押さえにくる。稟議書の押印順序が捜査の設計図になる

Q2名前だけの取締役でも適用されるんでしょうか?

本条は「その行為をした」役員等に適用すると書いており、肩書きの有無だけで自動的に適用されるわけではない。ただし実務上、取締役会での賛成や決裁への関与が「行為」と評価されうるため、完全な名義貸しでない限り安全とは言えない。実務のポイント:業務分掌規程と決裁権限規程が実態と一致しているかが後で効く。形骸化した規程は、かえって不利な材料になる

Q3会社が罰金を払ってくれるという話になったんですが、大丈夫ですか?

刑事罰は一身専属的なもので、会社が代わりに負担しても個人の刑が消えるわけではない。さらに、会社が役員の罰金を肩代わりする行為自体が、会社法上の利益供与や善管注意義務(会社としてプロが当然払うべき注意のレベル)違反の問題を別途生じさせうる。実務のポイント:D&O 保険も刑事罰金は原則として対象外である。カバーされるのは防御費用と民事賠償までで、その線引きを契約前に確認する人は少ない

間違えやすい点 AI による整理

  • 本条を「両罰規定」だと思い込んでいる人が多い。両罰規定(保険業法321条など)は、従業者が違反したとき行為者と法人の双方を処罰する仕組みだ。本条はそれとは逆向きで、条文が法人を名宛人としている場合に、その罰則を実際の行為者個人へ振り替える規定である。問いの立て方が違えば、探す防御線も違ってくる
  • 「役員だから責任がある」という理解は半分しか当たっていない。本条の適用単位は肩書きではなく「その行為をした」という事実だ。名目上の取締役でも実際に執行していなければ射程は弱まり、逆に肩書きが支配人でも執行していれば適用される。実質で切るという点を知っていると、捜査段階で何を主張すべきかが変わる
  • 法人が罰金を納めれば個人は免れると考えるのは、順序の誤解だ。本条が適用される場面では、そもそも罰則の名宛人が個人に振り替わっている。法人の支払いは個人の刑を消す弁済ではない
  • 自分は法務・コンプラ部門ではないから関係ない、と考える人ほど危ない。本条が挙げるのは業務を執行する役員と支配人であり、営業畑から昇進した執行役員も同じ土俵に立つ。専門部署にいるかどうかは、適用の有無を左右しない
比較の観点この条文ほかの条文
処罰の名宛人保険業法332条:法人が名宛人の罰則を行為者個人へ振り替える保険業法321条(両罰規定):行為者と法人の双方を処罰
会社法960条(特別背任罪):取締役等を最初から名宛人とする
適用の単位「その行為をした」という事実(取締役・執行役・業務執行役員・支配人)従業者等の違反行為+法人の選任監督上の注意
任務違背+図利加害目的+財産上の損害
法人への効果罰則の適用先が個人へ移る法人にも罰金刑が科される
法人は名宛人ではない(民事責任は別途)
実務上の防御線業務分掌・決裁権限規程で「行為をした者」該当性を争う選任監督上の注意を尽くしたことの立証
任務違背性・図利加害目的の不存在

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
台湾・公司法第8条(負責人)+保険法の罰則

台湾は「負責人」概念で実際の業務執行者を特定し、罰則の帰属先を定める。日本の332条のような一括振替条文より、個別条文ごとの規定に分散している

韓国
대한민국 보험업법の양벌규정

韓国は両罰規定型が中心で、名宛人を法人から個人へ振り替える日本332条型の条文は置かれていない。責任構造の出発点が異なる

ドイツ
StGB § 14(Handeln für einen anderen)、OWiG § 9

ドイツは刑法総則レベルで、法人の機関構成員に本人(法人)の特別身分を帰属させる一般規定を持つ。日本のように各業法で個別に置く必要がない

アメリカ
United States v. Park, 421 U.S. 658 (1975)

米国は制定法ではなく判例法理(Responsible Corporate Officer Doctrine)により、違反を防止しうる地位にあった役員個人へ責任を及ぼす。基準は「防止権限の有無」で、日本の「行為をした」基準より広い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 生命保険会社の役員会で、決算の帳尻を合わせるため責任準備金の計上を一期ずらす案が出た。会社としての判断だから自分は安全だ、と誰も言わない。332条があるので、その議案に賛成し執行した役員個人に罰則が適用される。議事録の賛否記載が、そのまま刑事記録の入口になる
  • もし、支社の支配人として本社の指示どおりに書類を処理しただけだったら? 本条の名宛人には「支配人」が明記されている。上からの指示という事実は量刑の情状にはなりうるが、適用対象から外れる根拠にはならない。指示を受けた側が守るべきは、指示内容を書面で残すことだ
  • 被疑者側の視点。任意の事情聴取で「会社としてやったことですよね」と聞かれる。この問いに素直に頷くほど、行為をしたのが誰かという核心から話が逸れる。捜査側が本当に確定したいのは、決裁ラインのどこであなたが判断したかである
  • 監督官庁の立入検査が入り、報告徴求に対する虚偽記載が疑われた。あと数日で回答期限。法務部は会社防衛の書面を作るが、あなた個人の刑事責任は会社の弁護士の依頼者ではない。この段階で個人の代理人を別に立てるかどうかが分かれ道になる
  • 保険代理店を営む中小法人の代表。募集に関する規制違反で、法人が名宛人の罰則条文に触れた。会社を畳めば終わりだと考えていたが、本条により代表者個人に刑が適用される。法人の清算は個人の刑事責任を消さない

取るべき行動

被害を受けた側:保険契約者や投資家として被害を受けた立場なら、刑事責任の追及先が法人ではなく個人になりうることを前提に動く。監督官庁への情報提供や告発を検討する際、誰がその行為を執行したかを特定する資料(議事録、通達文書、決裁印)が核心になる。民事の損害賠償は会社法429条による役員個人への請求と並行して組み立てられる

訴えられた側:1. 会社の顧問弁護士に自分の弁護を委ねない。利益が分岐する2. 自分が「その行為をした」者に当たるかを、業務分掌規程・決裁権限規程・稟議書の実物で確認3. 上位者の指示があった場合、指示の存在を示す客観資料を確保(ただし指示の存在だけで適用は外れない) 4. 供述前に、行為の主体と自分の関与の粒度を弁護人と整理する

時効(請求できる期限):公訴時効は各罰則の法定刑により決まる(刑事訴訟法250条)。長期5年未満の拘禁刑に当たる罪は3年、罰金のみの罪は3年が基本。起算点は犯罪行為が終わった時であり、発覚した時ではない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(本条の性格論):本条は責任を拡張する両罰規定ではなく、罰則の名宛人を法人から実際の行為者へ振り替える「適用対象の読み替え規定」であると理解されている。したがって法人が罰金を納付しても、個人の刑が消滅する関係にはない。

実務解釈(適用範囲):名宛人に代表取締役という限定がないため、取締役・執行役に加え、現実に業務を執行する執行役員および支配人まで射程が及ぶ。専門部署への所属の有無は適用の有無を左右しないと解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:旧保険業法(昭和14年法律第41号)の全部改正により現行保険業法が制定され、罰則章の一部として本条が置かれた。法人を名宛人とする罰則を行為者へ適用する構造が明文化された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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